韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら
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在日総合サポート行政書士事務所
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帰化にはいろんな条件がある
帰化申請はちょっと複雑!
帰化申請書に書く内容はほとんど自分と家族のことです。ですが、提出する書類は自分の物と両親の物だけでも半端ではありません。法務局の必要書類一覧表には70種類ほどの書類が記載されています。そのうち、サラリーマンなら50種類程度、事業をしていれば60種類程度指定されます。
書類集めのために韓国領事館、各市区町村役所、税務署、警察署、年金事務所、法務局等の訪問は1回だけで済むものではありません。事業で忙しい人や外出が制限されている人にはちょっと難しいでしょう。
また、法務省は帰化許可の具体的な条件の詳細は公開していません。自分が許可される対象なのかどうか、集めた書類に不備があればどうするのか等の判断を自分ですることは非常に困難です。少しでも不安なことがあれば、帰化に関して専門的な知識と経験を備えた行政書士に任すのが安心です。
当事務所は帰化申請のプロです。
100件以上の帰化許可を得た行政書士が担当します。
当事務所で翻訳依頼された方の帰化申請の相談は無料です。
※ 帰化申請料金
お一人様基本料 税込み¥132,000.-
ご家族追加一人 税込み¥33,000.- 加算
会社役員、事業主 税込み¥33,000.-加算
+ 韓国戸籍翻訳料
<帰化申請までの手順>
➀先ず法務局で相談、【帰化許可申請のてびき】と申請用紙を入手
法務局は予約制のところが多いです。担当官は1時間程度をかけて申請に必要な書類を集め方から細かく説明してくれます。理解するために何でも質問すること。申請書類に対する説明をこれほど丁寧に説明してくれる官公庁は少ないと思います。法務局で直接相談受けるメリットは、自分が帰化条件の適合しているか、自分で書類等を集めることができそうかの感触をつかめることです。大変だと思うときはプロに依頼しましょう。
②父母と自分の外国人登録原票写しを法務省へ請求
父母の婚姻届や自身の出生届の所在役所の確認や転居先と年月日・通名の変更等の記述の参考資料になります。親の代からの転居したことがない場合は必要ないかもしれませんが、入手されることを推奨します。法務省で保管しているものですので申請書と照合するのも法務省です。ならば自分で照合一致させて作成することは重要です。
③韓国戸籍を入手し、戸籍翻訳のプロに翻訳を依頼
韓国領事館ですべての戸籍類を入手できます。除籍謄本や証明書には種類があります。自分の思い込みで戸籍収集して、法務局に追加要請をされている方が多くいます。自分の出生からの物だけでなく、場合によっては母方の出生からの物を要求されることもあります。
戸籍の過不足、戸籍の記載漏れ、間違いに対処できるのは私どものような戸籍翻訳のプロにしかできません。ハングルや旧地名を理解していなければ自分で翻訳するのは相当な時間と労力を要します。翻訳の時間を書類作成に回しましょう。
④次に指定された書類を収集
必要書類一覧表で指定された書類は原則すべて必要です。省略はできません。理由があって集められない場合は法務局と相談するのがよいです。役所で該当証明書類がないと言われたら「ないという証明」をもらわなければなりません。
⑤申請書類の記述は「申請のてびき」の見本と作成方法を見習って記入。
作成の注意書と記入例を忠実に踏襲しましょう。昭和や平成を西暦表記してはいけません。見本の外国地名はカタカナ表記です。ならばアルファベットで書いてはいけません。「婚姻日」ではなく「婚姻届出日」と書きます。同棲(内縁)ではなく「事実婚」と書きます。無職の期間があるなら「○○年○月まで無職」と書き年月日が連続していなければなりません。記入の仕方のヒントは「帰化許可申請のてびき」にあります。自分勝手な用語や書き方はいけません。
⑥申請書類が完成したら、収集した書類と一緒に法務局で点検を受ける。
書類の点検は1時間から2時間かかります。書き直しや修正が指示されるのが普通です。それぐらい厳しくチェックされますが、不足書類などの指示があり、それをクリアーすれば受付です。正式申請日に申請書に署名して注意事項の説明を受けます。
⑦法務局で本申請してから許可まで10か月から1年かかります。
本申請から3・4か月で面接があります。最近は許可まで10カ月から1年と説明されています。こんなに書類を集めても不許可率は5~10%です。書類以外のことがほとんどですが不許可の理由は教えてくれません。面接で何を聞かれたかがヒントになるだけです。
在日の苦悩と帰化趨勢
在日の帰化申請の落とし穴
韓国戸籍が非常に重要
韓国戸籍の不備や間違いがあると大変
真面目な特別永住者ならほぼ大丈夫
帰化には条件がある!
日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています。(国籍法第4条)。法務大臣が帰化を許可するにはいろんな条件が課されています。(国籍法第5条)
”条件を充たす書類さえあれば難しくはない”
計画的に条件をクリアーする
書類審査をクリアーする
早く申請したいなら専門の行政書士に任せる
法務省の裁量が大きい
会社員・専業主婦 1名申請 | ¥132,000.- |
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家族一括 1名追加加算額 | ¥33,000.- |
事業経営者 加算額 | ¥33,000.- |
戸籍翻訳料 | ・家族関係等証明書 1通 \1100- ・除籍謄本 1ページ \2200.- |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
国籍法
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。
詳しくはこちらをクリック(法務省 国籍法全文)
5年以上継続して住んでいる
居住条件(国籍法第5条第1項第1号)とは?
帰化の申請をする時まで,「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
未成年は家族と一緒に
能力条件条件(国籍法第5条第1項第2号)とは?
年齢が「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」です。成人の年齢に達していることが必要です。韓国籍の場合19歳が成人年齢です。
犯罪者お断り!
素行条件(国籍法第5条第1項第3号)とは?
「素行が善良であること」が必要です。漠然とした抽象的な規定です。
素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,有罪判決を受けた者や執行猶予中の者は一定期間申請ができないということです。納税の義務、年金加入の義務を果たしているか等の状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
犯罪歴等は必ず調査されます。この時点で虚偽報告や隠ぺいがあれば許可されません。特に税務関係の提出書類は多いことからも適正な処理がされているかは重視されています。納税状況も同一世帯全員の物を提出しなければなりません。納税義務があるのに一人でも未納者がいればダメです。脱税者の家族だからです。最近は年金の支払いも厳しく見られています。下記のような場合、一概にこの場合はOKだという解答はありません。国籍課と事前に相談した方が良いのです。
現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示を仰ぐ良いでしょう。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。
貧困はだめ
生計条件(国籍法第5条第1項第4号)とは?
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」です。申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。
二重国籍はだめ
重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)とは?
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお,例外として,「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。(国籍法第5条第2項)ことになりました。
日本国憲法
憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)とは?
「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」。日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
近い親族に暴力団関係者、民団・総連の幹部がいれば問題となります。実際に親族の中にそのような方がいても、近しい関係でなければ大丈夫な場合もあります。正直に相談することが重要です。自分にとって不都合な事に関して、隠したり、虚偽の申請をすると取り返しのつかないことになる恐れがあります。
本当のことをお話しください
国籍の取得に関しては法務省当局の裁量に左右されることが多いです。問題になりそうなことがあれば、正直に相談して判断を仰ぐことが必要です。書類と実態が一致しないことや隠されることを当局は一番嫌いますので注意が必要です。
<法務局での事前相談>
<官公庁での書類収集>
お問合せからサービス提供開始、帰化許可までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
お問合せください
<相談時必要書類>
一度の相談で済ませるには上記の書類がすべてあれば一番良いのですが、そろわなくても口頭である程度説明いただけるならば書類がなくても構いません。弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
必要書類の収集が大変
申請が受け付けられれば、「審査」~「許可又は不許可」までの期間は通常8か月~1年前後です。この期間は、法務局及び法務省の事務が多忙かどうかで左右されます。常に調査されているという緊張感が大切です。
< 申請手続 >
① 管轄法務局国籍課での事前相談
準備書類
② 帰化許可要件適否の確認と必要書類の確認
③ 帰化許可申請に必要な書類の作成・取り寄せ
④ 管轄法務局で書類の点検(申請日時打ち合わせ)
⑤ 管轄法務局で書類の申請(行政書士と書類確認、本人簡易面接)
→「連絡票」受領 (報酬残金を頂戴いたします)
⑥ 法務局の審査開始
⑦ 本人等面接・追加書類の取り寄せ(1~2か月後程度)
⑧ 法務局から法務省への書類送付→法務大臣の決裁
弊社はフォロー体制も充実しております。
< 日本の戸籍編成 >
<官報告示>
官報告示により正式に日本国籍を取得したことになります。
<本人への通知>
「帰化者の身分証明書」交付会の期日指定(本人が出席)
<在留カード等返納>
許可の日から14日以内に地方入国管理局(特別永住者は市区町村役場)に返納する。
<帰化届(戸籍作成)>
許可の日から1ヶ月以内に市区町村に「帰化者の身分証明書」を提示して帰化届をすると、日本人としての戸籍が編製されます。
<その他の名義変更等>
帰化後の手続は色々多くあります。結構手間だとは思いますが、思いつくままに一覧表を作り、なるべく速やかに一度にやってしまいましょう。姓名が使用していた通名と同じであれば変更の必要がない場合もありますが、念のため事前確認しておきましょう。
<韓国国籍喪失申告>日本国パスポートを取得してから申請しなければなりません。
【国籍喪失申告 大使館、総領事館具備書類】
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営業時間 10:00~17:00(定休:土日祝)
<韓国戸籍関連専用メールアドレス>
info@japankorea.jp
に直接 お問い合わせくださっても結構です。
(翻訳依頼や見積依頼はこちらへ原稿PDFを添付してお送りください。)
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honyaku@live.jp
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難しい案件や詳細な説明を要する場合は、こちらでお問い合わせください。
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代表者ごあいさつ