韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら
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【相続】は【争族(続)】なのか?
一般的に「遺言は争い事を避ける愛のメッセージ」と言われています。争い事を未然に防止するために、下記に該当する人たちは遺言書を書くべきです。
在日韓国人の場合、このような一般的な理由の他に加えて下記のような事情があります。
なぜ在日韓国人こそ遺言が重要なのか?
◇韓国籍で亡くなられた場合、適用される法律は韓国の相続法。
◇遺言は公正証書遺言で!
この子たちの戸籍は?
在日韓国人の場合、戸籍に載っていない人が多くいます。ご両親が出生届を日本の役所に提出しても、韓国領事館には提出していないからです。ひどい場合は自分たちの婚姻届も韓国に出していない場合もあります。正式な結婚をしていない夫婦の子供(非嫡出子)になります。
日本の外国人登録上は韓国籍ですが、韓国から見れば戸籍に載っていない人ですから単純には韓国人としての保護を受けることはできません。言ってみれば無国籍状態になっています。戸籍に載っていない者には相続の権利がないことになります。韓国の不動産が共同名義になっていても、韓国戸籍上独身で子供もいないことを利用され、韓国内の兄弟だけで道路建設の土地収容補償金を分けられてしまったという例もあります。実に残念です。
婚姻届も出さずに父親が亡くなっていた場合、認知の問題が発生します。家庭裁判所の許可を得て婚姻の登載から戸籍を整理しなければなりません。大変です。さあ戸籍を取寄せて確認しましょう。「私は誰の子?」状態になっているかもしれませんよ。
誰のものになるの?
在日韓国人の多くが戸籍を整理していないから色んな問題が生じます。
戸籍が整理されていない
戸籍がないことを知らない
戸籍がなくても不便がなかった
後で知る戸籍の怖さ
その解決の方法が、遺言を残すことです。相続に関して、遺言は絶大な力を発揮します。一番大きな効果は法定の相続人の範囲や法定相続分にかかわらず遺言で決めたことがが優先するということです。
何よりも自分の安心につながる。
遺言は日本方式でOK
遺言の成立や効力についての準拠法・・・という難しい話はやめます。
結論:在日韓国人は日本法、韓国法のどちらを適用しても遺言することができます。
遺言の方式も似ています。「自筆証書」、「公正証書」、「秘密証書」の遺言は同じです。韓国の場合「録音」もOKですし、「共同遺言」もOKです。
在日韓国人でわざわざ韓国法での遺言を残す方はいないでしょう。ただし、韓国財産については必ず公正証書遺言でなくては認められません。また、個別明細のない遺言書も認められていません。
書き方については、私が所属する『全国相続協会相続支援センター』の大沢利充先生の著書「想いが通じる遺言書の書き方」(PHP研究所)「これで遺言書が書ける」(NHK出版)をお勧めします。簡単・容易に遺言が書けます。詳しい法律論は専門家が知っていればよいのです。
遺言書は検認を受けること
検認の意味
申立てに必要な費用
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
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