韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら
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戸籍がおかしい(?_?)
結婚、出生、死亡、パスポート、相続、帰化、歳を重ねるたびに戸籍が必要な場面にぶつかります。しかし、在日の多くがそれまで自分の戸籍を見たこともない人たちです。そのことが、問題の発見を遅らせています。
このような場合、ほとんどの人が唖然としながら、どうしたらよいのかと戸惑っています。
死亡した人が韓国籍の場合、相続人の国籍に関係なく韓国法が適用されることを知らない人が多い。また、本籍地がわからなければ相続人を確定するための戸籍を取ることはできません。
日本人では経験しえない複雑な問題が在日韓国人の場合多くあります。
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韓国籍の人が亡くなれば、相続に適用される法律は韓国法である!
そのことを知らない人が非常に多い。日本法を適用するか、韓国法を適用するかで相続人の範囲や法定相続の割合が大きく違ってきます。
韓国法を適用すると配偶者が生存している限り兄弟姉妹は相続人になれません。子供だけでなく配偶者にも代襲相続権があります。日本法との違いは結構あります。
割合の例を挙げれば、妻と子供を残して亡くなられた場合、
日本にいて、韓国相続法などを知っている人は多くいるわけがありません。
日本法を適用できるようにするには、日本国籍を取得して死亡するか、遺言を残すことしかありません。
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婚姻届のためには基本証明書と婚姻関係証明書が必要です。帰化申請や遺産分割協議などの相続手続では韓国の出生からの除籍謄本と5種類の家族関係証明書類が必要です。
戸籍の検索には本籍地の「里」までの地番が最低必要です。領事館では名前と生年月日だけでは検索してくれません。しかし、日本人妻や日本籍になっている子供たちのほとんどが死亡者の韓国本籍地を知らないのが実情です。
帰化申請には本人の➀基本証明書②家族関係証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書⑥出生からの除籍謄本⑦父母の家族関係証明書と婚姻関係証明書⑧それらの翻訳文が必要です。
相続には被相続人の➀基本証明書②家族関係証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書⑥出生からの除籍謄本⑦相続人が韓国籍ならば基本証明書と家族関係証明書⑦それらの翻訳文が必要です。
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戸籍の変動記録は除籍謄本となった従前の戸籍を調べないとわかりません。従前の戸籍には「手書き縦書きのもの」、「手書き横書きのもの」「手書き一部タイプ打ちのもの」「電算化除籍謄本」「電算化家族関係証明書」というように変遷してきました。当然書き換え時に間違って移記されることが多かったです。
戸籍の間違いが非常に多くなりました。もう素人では翻訳できません。
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なぜ在日韓国人こそ遺言が重要なのか?
韓国人の戸籍に問題が多いからです。戸籍に載っていない。北朝鮮へ帰った人もいる。籍に入っていない日本人妻がいる。韓国にも相続人がいる。相続のためには親子関係や婚姻関係を明確にしなければなりません。韓国の異母兄弟姉妹たちと言葉もわからないのにどのように協議したらよいのでしょうか?
本当にややこしい相続手続きが待っています。韓国籍の方が亡くなられた場合、適用される法律は韓国の相続法ですし、相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違います。
日本にしか財産がない場合は、日本の相続法にしか馴染みのない人たちが後で苦労することのないようにするため、遺言(日本式でOK)で韓国法の適用を排除しておくのです。戸籍がなくても、法律の分配がどうであろうと遺言が優先するからです。すっきりと相続できるようにしてあげることが被相続人となる人の最後の務めです。
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2008年から韓国戸籍制度が大きく変わりました。戸主中心の本籍地戸籍制度(戸主を中心としてすべての親族が記載されている)から個人中心の家族関係登録制度に代わりました。従来戸籍に書かれていた戸主世帯の個人情報は、現在、個人ごとに5種類に分割されました。
➀基本証明書②家族関係証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書に編成し直されました。
これ以前の旧戸籍はすべて除籍謄本となりました。帰化申請や相続登記には韓国の戸籍が必須です。
家族関係証明書には自分の父母妻子の事項だけ記載されており自分の兄弟姉妹のことは記載されていません。自分の兄弟姉妹を調べるには父母の家族関係証明書が必要となります。
本人の家族関係の全体像を把握しようと思うなら、本人とご両親の証明書と除籍謄本が必要となるのです。
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