韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら
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在日韓国人の相続に関する複雑な問題 ❢
韓国籍で死亡した場合、相続法は韓国法が適用される。
家族関係登録簿(戸籍)に婚姻・出生・死亡の記録がない。
親の戸籍をたどろうとしたら除籍謄本が見つからない。
兄弟姉妹同士の家族関係証明書類が入手できない。
在日韓国人の日本人配偶者とその子が戸籍に載っていない。
韓国戸籍に前妻とその子供の記載がある。(重婚)
韓国在住の相続人や北朝鮮に帰国した相続人がいる。
日本の外国人登録原票の家族関係と戸籍が一致しない。
戸籍に記載がないので韓国の親族が相続財産を侵奪する。
日本で作成した遺言書が韓国で通用しないことがある。
韓国に相続財産があるはずだが探す方法がわからない。
韓国の親族と親交がなく母国語を話せない。
このような問題があれば当事務所にご相談ください!
どのようにして相続人を確定しますか?
日本でも韓国でも戸籍が重要なのは同じ
被相続人が帰化していても韓国戸籍が必要
☆兄弟姉妹が被相続人と相続人の関係になる場合は非常に厄介
日本国内に居住するものならば、外国人登録原票によって補充することも可能になるケースもありますが、住民票のようなものなので世帯主でない者(妻や兄弟同士など)には子供、兄弟などは表記されていません。まして、韓国に配偶者や子供がいる場合は表記されないので不十分な情報しか得られないという問題があります。
他に家族関係証明書の入手する方法は、日本の裁判所から韓国の裁判所へ嘱託調査依頼すること、韓国で訴訟又は調停の申請をすることぐらいです。
外国人登録原票や出生届記載事項証明書を入手する
本籍地が不明な時も外国人登録原票で分かる
韓国相続法では相続人や相続分が日本と異なる。
韓国戸籍が見つからなかった時は当事務所へ依頼!
日韓相続法の違いはこちら
韓国では「相続財産分割協議」という❢
韓国には韓国のシキタリがある!
だれが相続人か?韓国法による相続人の特定
【相続財産分割協議できる人たちの順位】
1.被相続人の直系卑属と配偶者
2.被相続人の直系尊属と配偶者
3.直系卑属・直系尊属がいない時は配偶者が単独相続
(この場合、遺産分割協議の必要はない)
4.上記相続順位の者がいない時は被相続人の兄弟姉妹
5.上記相続順位の者がいない時は被相続人の4親等以内の傍系血族
◆子の代襲相続
◆死亡・欠格者になった者の配偶者の代襲相続
◆未成年者の特別代理人
<日本の家庭裁判所での手続>
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類(参考例)
相続財産分割の方法と名義変更の必要書類
➀遺言による指定分割
②共同相続人全員による協議
③法院(裁判所)の調停又は審判による分割
相続財産分割協議書(日本の財産では「遺産分割協議書」)を作成しても、それだけでは法務局での不動産の名義変更登記や銀行での預金の名義変更の申請は受け付けてもらえません。日本での不動産の相続の場合は、通常以下の書類が求められます。
【日本の不動産の相続登記必要書類】
「韓国語版相続財産分割協議書」の作成
【韓国の銀行預金と不動産の相続での必要書類】
☞日本語の書類は必ず韓国訳が必要
韓国版協議書作成、相続手続は当事務所へ依頼!
韓国財産調査、相続手続の解説はこちら
日韓両国での「相続放棄」が必要な場合も❢
<在日韓国人の相続放棄についての注意事項>
在日韓国人の相続放棄も韓国法を適用
相続放棄は代襲相続されない
親が相続放棄すれば子が第1順位の相続人
韓国の財産・債務については韓国で相続放棄
日本にある財産・債務に関しては日本の手続でOK
日本の家庭裁判所で、相続開始があったことを知った日から3カ月以内に相続放棄申述書を提出して手続しなければなりません。
相続が開始した場合,相続人は次の三つのいずれかを選択できます。
相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
【 日本での相続放棄手続 】
< 申述人 >
< 申述期間 >
(1) 相続放棄の申述書
(2) 標準的な申立添付書類
【共通】
戸籍関連書類は在日韓国人の場合は、相続人に帰化者がいたりして必要な証明書を特定することが難しいのですが、だいたい被相続人の死亡確認の基本証明書と相続人であることがわかる家族関係証明書と除籍謄本等が必要になります。帰化者の場合は帰化時点での本名が記載された戸籍謄本が必要です。死亡の届出が遅れ韓国戸籍に反映されるのに時間がかかります。間に合わない場合は死亡届受理証明書で死亡の確認をしてもらいます。
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
韓国人の場合:死亡事項の記載のある「基本証明書」「家族関係証明書」
相続放棄が兄弟にもまたがる場合、出生からの除籍謄本
・ 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
韓国人の場合:「基本証明書」「家族関係証明書」
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
・ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
・ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・ 申述人が代襲相続人(子の配偶者,孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
・ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・ 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
・ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・ 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
【 韓国での相続放棄手続 】
日本の裁判所手続解説はこちらのサイト
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韓国預金等名義変更手数料 | ¥165,0000~ |
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