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在日韓国人の相続手続をサポート!

在日韓国人の相続手続     

       在日韓国人の相続に関する複雑な問題 ❢       

  韓国籍で死亡した場合、相続法は韓国が適用される

  家族関係登録簿(戸籍)に婚姻出生・死亡の記録がない

  親の戸籍をたどろうとしたら除籍謄本が見つからない。

  兄弟姉妹同士の家族関係証明書類が入手できない。

  在日韓国人の日本人配偶者とその子が戸籍に載っていない。

  韓国戸籍に前妻とその子供記載がある。(重婚)

  韓国在住の相続人や北朝鮮帰国した相続人がいる。

  日本の外国人登録原票の家族関係と戸籍が一致しない。

  戸籍に記載がないので韓国の親族が相続財産を侵奪する。

  日本で作成した遺言書が韓国で通用しないことがある。

  韓国に相続財産があるはずだが探す方法がわからない。

  韓国の親族と親交がなく母国語せない。

このような問題があれば当事務所にご相談ください!

       どのようにして相続人を確定しますか?       

日本でも韓国でも戸籍が重要なのは同じ

  被相続人が帰化していても韓国戸籍が必要

  • 相続関係人の全員が日本籍であっても、過去に韓国人であったり、現在韓国籍であった者の相続手続には、必ず出生からの韓国除籍謄本等が必要となります。帰化者の場合、韓国籍時代の婚姻や認知した子供の存在があるかもしれないからです。
  • 他に相続人がいないという「ないという証明」のために必要なのです。ちなみに、被相続人の出生からの戸籍が必要なのは日本人でも同じです。金融機関や登記をする法務局では必ず出生からの物を要求します。

     兄弟姉妹が被相続人と相続人の関係になる場合は非常に厄介

  • 被相続人は兄であるが、独身で子供もいない場合、父母も死亡していれば兄弟姉妹が相続人になります。
  • しかし、その兄に配偶者も子供もいないことを証明するためには家族関係証明書と除籍謄本が必要です。
  • 兄弟姉妹の家族関係証明書類を入手しようとすれば、その本人または、配偶者、直系血族から委任を受ける必要がありますが、それらが存在しませんから本人の家族関係証明書類を入手できる申請資格者がいないということになります。(韓国大法院が兄弟が他の兄弟の申請による家族関係証明書等の発行を違憲としたたため。)
  • そのため相続手続きでスムーズに兄弟姉妹が相続人であることを証明することが難しくなりました。

 日本国内に居住するものならば、外国人登録原票によって補充することも可能になるケースもありますが、住民票のようなものなので世帯主でない者(妻や兄弟同士など)には子供、兄弟などは表記されていません。まして、韓国に配偶者や子供がいる場合は表記されないので不十分な情報しか得られないという問題があります。

 他に家族関係証明書の入手する方法は、日本の裁判所から韓国の裁判所へ嘱託調査依頼すること、韓国で訴訟又は調停の申請をすることぐらいです。

  外国人登録原票や出生届記載事項証明書を入手する

  • 韓国戸籍に出生や婚姻をすぐに申告することはあまりありません。後で整備することを戸籍整理といいますが、整理申請前に亡くなった子を戸籍に載せることはほとんどありませんでした。
  • わざわざ出生届を出しながら死亡届も出すという面倒なことはしませんでした。長男がいても整理申請前に亡くなっていれば韓国戸籍には載せず、二男が長男として登録されてしまいます。
  • ですが、日本の外国人登録の記録には家族関係の記載があることが多いので死亡した子の存在がわかります。戸籍に記載されていない相続人を探す場合「外国人登録原票の写し」は必ず韓国戸籍を補充する物として役に立ちます。
  • 出生届記載事項証明書は父母の姓名、生年月日、本籍地、住所が記載されており、これも相続人としての推定に役立ちます。
  • 韓国戸籍に子供として載っていなくても外国人登録や出生届に子として載っていれば相続人と推定されます。不動産の相続登記では「他に相続人はいない」ことの証明になり、上申書に添付すれば認められます。

  本籍地が不明な時も外国人登録原票で分かる

  • 韓国領事館で家族関係証明書や除籍謄本を申請するのに本籍地の記載は必ず必要です。姓名と生年月日だけでは受付もしてくれません。
  • 配偶者や子供たちが日本国籍の場合、ほとんどの方が韓国人であった配偶者・父母の本籍地を知りません。在日韓国人ですら自分の本籍地を知らない人がいるのです。
  • そのような場合に、やはり頼りになるのが外国人登録原票なのです。登録原票の「国籍の属する国における住所又は居所」がたいてい本籍地です。その本籍地は存在しない地名だと領事館で言われることも多いですが。

   韓国相続法では相続人や相続分が日本と異なる。

  • 韓国籍のまま亡くなり、遺言書がなければ韓国相続法が適用されます。
  • 日本の相続法と韓国の相続法は配偶者の地位や代襲相続の仕方について大きく違っています。遺言がない場合は遺産分割協議になりますが、韓国法を知らないと協議に参加できる相続資格者や法定相続分に大きな差があることに気付きません。
  • 代襲相続は子供だけでなく妻も含まれるのに、それを抜かすと遺産分割協議書は無効となります。残念ながら、在日の当事者達自身が韓国法を適用されることを知りません。士業の先生方に気を付けていただかないと大変なことになリます。

  韓国戸籍が見つからなかった時は当事務所へ依頼!

  • 韓国戸籍は驚くほど不備や誤りが多いです。本当は除籍謄本が存在するのに役所が移記するときに名前をインプット間違いしたために電算検索で発見できなかったケースは何件も経験しています。
  • 子供の戸籍があるのに親の戸籍が見つからない。嫁いだの戸籍の前戸籍(実家)の戸籍が見つからない。戸主名を間違って移記されたら、いくら検索しても探せるわけがないのです。
  • ありえない話があるのが韓国戸籍です。戸籍が見つからない場合や疑問がある場合は当方にご連絡いただきたいと思います。きっとお役に立てると思います。

日韓相続法の違いはこちら

財産が特定できたら遺産分割協議

       韓国では「相続財産分割協議」という❢       

韓国には韓国のシキタリがある!

  だれが相続人か?韓国法による相続人の特定

  • 遺言書を探してもない場合は、相続人全員で相続財産分割協議(日本では遺産分割協議)をしなければなりません。
  • 相続財産分割協議に参加できるのは相続人の資格のある者だけであり、その範囲は日韓の相続法によって差異があります。被相続人が韓国籍である場合の相続の準拠法は韓国民法となるのが原則です。

【相続財産分割協議できる人たちの順位】

1.被相続人の直系卑属と配偶者

2.被相続人の直系尊属と配偶者

3.直系卑属・直系尊属がいない時は配偶者が単独相続

 (この場合、遺産分割協議の必要はない)

4.上記相続順位の者がいない時は被相続人の兄弟姉妹

5.上記相続順位の者がいない時は被相続人の4親等以内の傍系血族

◆子の代襲相続

  • 被相続人の直系卑属、被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格者になった場合、(韓国には廃除制度はない)その直系卑属がその者の順位で相続人になる。直系尊属と4親等以内の傍系血族には認められない。(第1001条)

◆死亡・欠格者になった者の配偶者の代襲相続

  • 直系卑属、兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格者になった者の配偶者は代襲相続する直系卑属と同順位で共同相続人になり、その代襲相続すべき者がいない場合単独相続人になる。(第1003条②)
  • つまり、代襲相続は死亡・欠格者になった者の配偶者と直系卑属のワンセットですることになります。

◆未成年者の特別代理人

  • 未成年者がいて親権者と利益相反となる場合、特別代理人を裁判所で選任してもらうことになります。この手続は日本の裁判所でも可能です。

【特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)】

 親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

 また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。

 利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。

 この手続は日本お家庭裁判所でも行うことができます。

<日本の家庭裁判所での手続>

      1、申立人:親権者、利害関係人

        2、 申立先:の住所地の家庭裁判所

          3、 申立てに必要な書類

          (1) 申立書

          (2) 標準的な申立添付書類(参考例)

          • 未成年者の家族関係証明書類、除籍謄本、又は、日本人の場合:戸籍謄本(全部事項証明書)
          • 親権者又は未成年後見人の家族関係証明書類、除籍謄本、又は、日本人の場合:戸籍謄本(全部事項証明書)
          • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
          • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
          • (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(家族関係証明書類、除籍謄本、又は、日本人の場合:戸籍謄本(全部事項証明書)等)

            相続財産分割の方法と名義変更の必要書類

          ➀遺言による指定分割

          ②共同相続人全員による協議

          ③法院(裁判所)の調停又は審判による分割

          相続財産分割協議書(日本の財産では「遺産分割協議書」)を作成しても、それだけでは法務局での不動産の名義変更登記や銀行での預金の名義変更の申請は受け付けてもらえません。日本での不動産の相続の場合は、通常以下の書類が求められます。

          【日本の不動産の相続登記必要書類】

          • 相続関係図
          • 遺産分割協議書(実印押捺)
          • 全員の印鑑証明書
          • 被相続人の出生時から記載のあるすべての除籍謄本と日本語訳本
          • 被相続人の基本・家族・婚姻・入養・親養子の5種類証明書と日本語訳本
          • 被相続人の住民票(除票)
          • 被相続人の閉鎖外国人登録原票(登記簿上の住所とつながらない時)
          • 相続人が韓国籍の場合は、基本証明書と家族関係証明書
          • 相続人が日本国籍の場合は、日本の戸籍謄本・全部事項証明書
          • 帰化者が相続人の場合は、帰化時点の日本の戸籍謄本・全部事項証明書
          • 相続して不動産の名義人となる相続人の住民票
          • 相続不動産の固定資産評価証明書
          • 不動産の登記済権利証書または登記識別情報

            「韓国語版相続財産分割協議書」の作成

          • 韓国財産の相続財産分割協議書は韓国語で作成するのがベストです。
          • 日本語で書かれたものは必ず韓国語で翻訳されなければならず、その翻訳の正確性も問われます。
          • 事は財産にかかわる問題ですので金融機関等は非常に慎重になります。
          • ちょっとでも疑問があると思われると拒絶されます。せっかく渡韓しても失敗しては意味がありません。

              【韓国の銀行預金と不動産の相続での必要書類】

                   ☞日本語の書類は必ず韓国訳が必要

          • 韓国での預金相続や不動産相続に必要な書類は日本の不動産相続登記に必要な人的書類と基本的に同じです。
          • 日本語の書類は必ず翻訳文を付けなければなりません。
          • 日本官公庁発行書類はすべて日本外務省アポスティーユ認証とその領事館公証附翻訳文を要求されることもありますので、各金融機関に事前に問い合わせが必要です。
          • 銀行にはそれぞれ所定の様式や取り扱いが違うのは日本の銀行も韓国の銀行も同様です。韓国に日本のやり方を押し付けて通ることは少ないと思ってください。
          • 銀行等に事前の確認なく手続のため訪韓するのは無謀です。弁護士が文案を作った日本の公正遺言証書ですら、韓国の財産なのに「日本法を適用する」と記載されていたため、韓国の銀行で預金の名義変更を拒絶された例もあります。これは本店法規部の公式見解として行われました。この場合韓国で訴訟をするしかありませんでした。

            韓国版協議書作成、相続手続は当事務所へ依頼!

          • 韓国語版相続財産分割協議の作成や銀行の書式入手の他に相続手続の代行も行っています。
          • 不動産の相続手続、お墓等の管理、売却、日本への資金搬入手続まで行います
          • 銀行預金等の名義変更手続及びを日本への資金搬入手続も行います。

          韓国財産調査、相続手続の解説はこちら

          借金が多ければ相続放棄

             日韓両国での「相続放棄」が必要な場合も❢    

          <在日韓国人の相続放棄についての注意事項>

            在日韓国人の相続放棄も韓国法を適用

          • 韓国の相続法に因れば「相続開始の原因となる事実の発生を知ることにより自己が相続人になったことを知った日から三か月以内に放棄することができます。
          • 韓国法に準拠するのが原則ですが(通則法第36)、手続きについては日本の家庭裁判所でも放棄手続をすることができます。(通則法第102)

            相続放棄は代襲相続されない  

          • 相続放棄すれば最初から相続人でなかったことになります。
          • その相続分は同順位の他の相続者に帰属します。相続放棄によっては代襲相続はされません。

            親が相続放棄すれば子が第1順位の相続人 

          • 同順位の者がすべて放棄したら、その次順位の直系卑属等が第1順位の本意相続人になります。
          • 兄弟が全員相続放棄する場合は、その次に自分の子も相続放棄手続をする必要があります。気を付けてください。

            韓国の財産・債務については韓国で相続放棄

          • 日韓の法規には他国での相続放棄の効力を国内において認めるものがないので、韓国にも相続財産がある場合は日韓両国において相続放棄の手続きが必要となります。

            日本にある財産・債務に関しては日本の手続でOK

          • 日本の家庭裁判所で、相続開始があったことを知った日から3カ月以内に相続放棄申述書を提出して手続しなければなりません。

          • 相続が開始した場合,相続人は次の三つのいずれかを選択できます。

          1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
          2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
          3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
          • 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

            【 日本での相続放棄手続 】

          < 申述人 >

          • 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
          • 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

          < 申述期間 >

          • 申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

          < 申述先 >

          • 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

          < 申述に必要な費用 >

          • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
          • 連絡用の郵便切手

                < 申述に必要な書類 >

          (1) 相続放棄の申述書

          (2) 標準的な申立添付書類

          【共通】

          戸籍関連書類は在日韓国人の場合は、相続人に帰化者がいたりして必要な証明書を特定することが難しいのですが、だいたい被相続人の死亡確認の基本証明書と相続人であることがわかる家族関係証明書と除籍謄本等が必要になります。帰化者の場合は帰化時点での本名が記載された戸籍謄本が必要です。死亡の届出が遅れ韓国戸籍に反映されるのに時間がかかります。間に合わない場合は死亡届受理証明書で死亡の確認をしてもらいます。

          ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

          韓国人の場合:死亡事項の記載のある「基本証明書」「家族関係証明書」

          相続放棄が兄弟にもまたがる場合、出生からの除籍謄本

          ・ 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

           韓国人の場合:「基本証明書」「家族関係証明書」

          【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

          ・ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

          【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

          ・ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

          ・ 申述人が代襲相続人(子の配偶者,孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

          【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

          ・ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

          ・ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

          ・ 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

          【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

          ・ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

          ・ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

          ・ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

          ・ 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

          ・ その他

          相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

          • 子供が全員相続放棄すると孫が相続人になります。(相続人の範囲は「子」ではなく「直系卑属」だから)孫がいる場合、子の相続放棄が終われば孫の相続放棄もしなければ孫が債務を相続することになります。
          • 子供の相続放棄と孫の相続放棄を同時には申請できません。相続開始のあったことを知った日からですから、親や親の兄弟等の相続放棄申請時点ではまだ相続人になっていないからです。日本法とは違うことを知っておかなければ大変なことになります。

            【 韓国での相続放棄手続 】

          • 相続人が相続を放棄する時には第1019条第1項の期間内に家庭裁判所(韓国ソウル家庭法院)に放棄の申告をしなければなりません。 (1041条)
          • 相続人が相続放棄をするには、相続開始のあったことを知った日から3カ月内に、家庭裁判所に放棄の申告(届出)をしなければなりません 。放棄は、家庭裁判所に申述を提出して審判によって成立します。
          • 日本に進出している韓国の銀行に負っている債務は韓国債務になります。日本での相続放棄手続は及ばないと思ってください。

          日本の裁判所手続解説はこちらのサイト

          料金表

          基本料金表(すべて税込)
          遺言書作成サービス¥550,000~
          韓国版相続財産分割協議書作成¥55,000~

          相続手続書類作成サービス

          ¥55,000~

          韓国預金等名義変更手数料

          ¥165,0000~

          預金・不動産調査等手続

          (韓国調査会社費用別途加算)

          ¥165,0000~

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          ごあいさつ

          鄭相憲(チョンサンホン)
          資格、経歴
          • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
          • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
          • 2012年行政書士登録
          • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
          • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
          • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

          格安の料金で、満足していただける翻訳を提供します。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

          代表者ごあいさつ