韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら
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在日総合サポート行政書士事務所
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戸籍の不備を放置している人が非常に多くいます。そのため子孫が本当に苦労しています。戸籍が実際と違うといろんな問題が生じます。必ず正しく整理しましょう。
父母の戸籍さえ見つかれば、父母の婚姻・自身の出生等の申告は簡単です。1か月程度で戸籍の整理が終わります。特に帰化する前には戸籍を正しく整理しておかないと自身の死亡後に子孫が右往左往するのは目に見えています。
しかし、申告書様式はすべてハングルで記載されており、また、名前住所等もすべてハングルで記入しなければなりません。証明書、住民票、日本戸籍はすべてハングルに翻訳して提出します。
できますか? ⇒ すべて当事務所が代行します。
大阪領事館管轄(大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀)なら提出まで代行します。
< 領 事 館 申 請 代 行 の 依 頼 方 法 >
メールで「(死亡・婚姻・出生)の代行希望」とお送りください。 委任状や必要書類のご案内をメールでお送りします。 申し込み宛先:info@japankorea.jp (お見積もりの概算:基本料金2万円+翻訳料) |
<戸籍は、本人だけでなく子孫にとっても非常に重要です!>
戸籍と相続・帰化の問題について詳しくはこちらをクリック
死亡・出生・婚姻等の申告代行 | ¥22,000.- +記載事項証明書等翻訳料 (概ね3万円程度です) | |||||||||||||||
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訂正申告(生年月日・出生場所等)
姓名の訂正、改名申告 (韓国家庭法院への申請) | ¥25,000.- +記載事項証明書等翻訳料 \200,000.- | |||||||||||||||
国籍喪失申告・国籍離脱申告 | ¥22,000.- +日本戸籍等翻訳料 | |||||||||||||||
離婚申告 (判決、調停又は2004年9月19日までに日本の市役所や区役所で協議離婚申告された場合) |
¥27,500.- +翻訳料 | |||||||||||||||
韓国戸籍調査 | ¥22,000.- | |||||||||||||||
家族関係登録簿の創設申請サービス | ¥110,000.-~ | |||||||||||||||
在外国民登録 | ¥5,500.- | |||||||||||||||
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<インボイス制度登録番号: T7120001199409>
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
この子の戸籍がない!
韓国戸籍(家族関係証明書類・除籍謄本)が必要となるとき
相続手続
帰化申請
日本での婚姻届
パスポート申請
遺族年金申請
この子の戸籍がない!
<韓国戸籍に載っていない在日韓国人「無籍者」の実情>
日本の役所と韓国戸籍は連動していないので出生届等を日本の役所に提出しても自動的に韓国戸籍に登録されることはありません。
<戸籍に載っていない在外韓国人の救済法>
不備な戸籍の整理
➀家族関係登録簿整理申請等は
②申請人
例)死亡者が福岡居住でも申請人が大阪居住なら死亡申告は大阪領事館へ届出する。
③申請手続き及び添付書類
在外国民登録に必要な書類
出生や死亡の申告原因発生日から3か月を超えて申請する場合や韓国不動産名義変更等にに必要となります。
めでたく出生しましたという届出
原因発生から3か月以内ならば通常申請ですが、それを超えると「整理」申告になり、在外国民登録申請とその謄本が必要となります。
(1)韓国人の両親の間に出生した子
(2) 韓国人と日本人の間に出生した子
(3) 韓国人と日本人以外の外国人との間に出生した子
結婚しました!という届出
(1) 韓国人と韓国人間の婚姻申告
(2) 韓国人と日本人間の婚姻申告
30日以内であれば婚姻受理証明書とその翻訳文韓国人の在留カード等、日本人の旅券のみ持参すれば良い。
(3) 韓国人と日本人以外の外国人間の婚姻申告
戸籍ではまだ生きている?
*管轄に注意:父が福岡で死亡していても、申請する人が大阪在住の息子であれば大阪領事館に申告することができる。
国籍変更
離婚申告
【韓国人同士の離婚申告具備書類】
A)2004年(平成16年)9月19日までに日本の市役 所や区役所で協議離婚申告された場合
B)2004年(平成16年)9月20日以後日本で協議離婚申告をする場合
※ 未成年者がいる場合:夫婦の源泉徴収票、養育と親権に関する協議書
C)調停(判決)離婚の場合はA)の書類の他に下記書類が必要です。
韓国法による離婚手続きに注意!
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
【韓国人と日本人の離婚申告具備書類】
▶ 上記の内容は協議離婚に関するものです。
▶ その他に、日本の裁判所で離婚判決を受けた場合には、判決書謄本、判決確定証明書及びその翻訳文を添付して離婚申告ができます。また離婚に関して調停や和解が成立された場合にも調書謄本及びその翻訳文を添付して離婚申告ができます。
戸籍が実態が一致していない
➀申請事項
②申請人
本人および家族関係登録簿上の利害関係人
③申請方法及び添付書類
全く新しく自分の戸籍を造る
➀対象者
②申請人
③申請方法及び添付書類
韓国籍への変更
「朝鮮籍」の問題とは?
「朝鮮籍」の国はありません。韓国籍でもなければ北朝鮮の国籍でもありません。日本の植民地時代はみんな日本国籍でした。戦後南北に国ができ、日本との国交がない状況で在日の地位が不安定なものになってしまいました.
在日は1951年サンフランシスコ講和条約で日本国によって勝手に外国人とされてしまいました。すべてを「朝鮮籍」とされたのです。個人が選択する余地はありませんでした。その後、日本は大韓民国を「朝鮮半島での唯一合法な国家」として認めて国交を結んでおり、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)を国と認めておりませんので外国人登録上北朝鮮の国籍はありません。
日韓の国交回復によって「朝鮮籍」から「韓国籍」に切り替えることができるようになりました。切り替えをしなかった人たちが「朝鮮籍」で残っただけで「北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)籍」の人ではないのです。
当時も現在も「朝鮮」という国も存在しませんし、韓国政府も「朝鮮籍」を韓国人として認定していません。日本が決めた「朝鮮」を放置して、国籍選択をしなかった人たちです。どこの国からもパスポートを発行してもらえない、いわば「無国籍」に近い人たちです。当然、その二世達のほとんどが韓国の在外国民登録もなく、戸籍にも記載されていません。韓国から見て韓国人であると認める国内の証拠は何もないのです。
認定されない人たちの一番問題となるのは戸籍です。一世はすべて韓国に戸籍がある人たちでした。しかし、朝鮮籍のまま三世四世となると戸籍の連続性を維持することが困難になります。朝総連を支持した人たちが韓国籍を選択するようになって一番困ったことです。祖父母や親の婚姻届や出生届等で連続した親子を証明できなければ、継続した戸籍を作ることはできません。仕方なく「自分からの戸籍を創設する」しかありません。家系が途絶えたようなものです。韓国籍になれば子孫のために必ず戸籍(家族関係登録簿)の整理申請をしましょう。相続や帰化の時に必要となりますから。
「朝鮮籍」から「韓国籍」への手続き
国籍変更の手続
以下の内容は韓国大使館のホームページを参照しています。
<< 国 籍 変 更 の 手 順 >>
≪ 審査前 ≫
国籍変更に必要な書類は次の通り。
⑴申請書1枚
⑵カラーの写真1枚(上半身でサイズは3.5cm×4.5cm)
⑶特別永住者証明書(または在留カード)の表裏のコピーを1枚ずつ
または本人の住民票
①上記の書類をご用意の上、案内のデスク上の機械から、1番の番号ふだをお取りください。 ↓
②お手持ちの番号が呼ばれましたら、1番の窓口までお越しいただき、上記の書類を窓口に提出してください。
※ 国籍変更には一定の書類審査が実施され、その結果により、
国籍変更の可、不可を通知いたします。
審査結果が届くまで2~3週間程度かかります。
≪ 審査後 ≫
①<大韓民国国籍取得説明会>の出席
朝鮮籍から韓国籍へ国籍変更する方を対象して国籍取得の意味、大韓民国の国民としての義務などについて理解してもらえるために月1回<大韓民国国籍取得説明会>を開催しております。
o 対象 : 韓国籍を取得するために在外国民登録を申請された全ての朝鮮籍の方
o 説明会の開催日及び場所
- 毎月開催日 15:00, 領事館 8F 会議室
< 説明会の内容>
o 韓国籍取得の意味
o 国民の権利義務事項の案内
o パスポート、家族関係登録簿整理手続きなどの相談
o 国民登録完了証明書の交付
※ <大韓民国国籍取得説明会>は韓国籍を取得しようとする朝鮮籍の方に対して日本内の大韓民国総領事館で同一に実施されております。
↓
②國籍取得說明會終了後、"誓約書"と"國民登錄完了證明書發給申請書"を記入します。
印紙販売機で60円印紙を購入して、1番の番號ふだをお取りください。
↓
③1番窓口で、國籍變更の謄本をお渡し致します。
その謄本をご在住地域の区役所(市役所)にご提出してください。
↓
④國籍が韓國に変更された後、区役所(市役所)にて、國籍が韓國と記入された
"住民票"の發行を行ってください。
↓
その後、取得した"住民票"を"韓國領事館の國民登錄係"まで直接持參するかまたは郵送でご提出ください。以上で、國籍變更は完了です。
※"住民票"を提出していただかないと、國籍變更は完了しませんので、ご予承ください。
<申請書の書き方>
1. 本籍地は番地まで正確に記し、本籍地がない場合は“無籍”とご記入下さい。
2. 学歴欄には小学校から卒業した最終学校までご記入下さい。
3. 経歴欄には現在勤めている職場名をご記入下さい。
4. 日本国内の身元保証人欄には父母あるいは配偶者のうち2名ご記入下さい。
5. 書き終わりましたら必ず申請者欄にお名前を書き捺印して下さい。
戸籍ができたわけではない!
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、夕方や土曜日もご相談を受け付けております。(事前予約制)
帰化・相続等は戸籍不備や複雑な事情がおありの方が多いので、他のお客様の出入りの多い日中よりは、夕方または土曜日の予約相談をご利用いただく方がよいと思います。
お客さまとの対話を重視しています。
初回1時間は無料です。(2回目以降1時間5千円)
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。1時間あれば十分解決の道筋が見えてきます。
お客様が納得し、安心して御帰りになれるよう心がけています。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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