韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら
〒542-0076 大阪市中央区難波2-3-11ナンバ八千代ビル2階D号室
在日総合サポート行政書士事務所
戸籍取寄せ・翻訳専用 ☎
お気軽にお問合せください
06-6211-8322
正確・丁寧な翻訳サービス
家族関係証明書の格安翻訳
1通 税込1,100円
《 高品質の翻訳精度を低価格でご提供 》
家族関係証明書 1通 税込\1,100.-
除籍謄本(手書包含) 1ページ 税込\2,200.-
受理証明 税込\2,200.- 住民票 税込\3,300.-
翻訳歴30年超の蓄積されたノウハウ発揮
相続手続・帰化手続に合わせた適切な翻訳
FAX、PDFメールで依頼OK ➡ 見積書返信
行政書士として守秘義務があり、安心です
ご依頼のお客様の相談料は無料です
<インボイス制度登録番号: T7120001199409>
<相続手続に必要な戸籍>
親養子入養関係(特別養子)証明書は通常不要です。
<帰化手続に必要な戸籍>(大阪法務局基準)
*迷ったときは、申請人の両親の出生からのものすべてを請求しましょう。
領事館で戸籍がないと言われた時や間違いがある場合は、
ご遠慮なくご相談ください。きっと、お役に立てるでしょう!
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士業が満足する相続登記、帰化申請に合わせた翻訳をしています。
現代の韓国戸籍は姓名以外すべてハングル文字で記載されています。
また、不要な戸籍、実態と一致しない戸籍、間違っている戸籍もあります。
韓国戸籍に慣れておられない先生方は戸惑うばかりです。
迅速な取り寄せと点検(韓国総領事館まで近距離)
取寄せ手数料 税込2,200円
翻訳不要な除籍謄本の仕訳整理、戸籍の不備を是正
戸籍整理のため出生・死亡・婚姻・離婚申告も代行
領事館で見当たらない戸籍を韓国役所で調査
韓国の印鑑証明書、住民登録票、商業登記簿の翻訳もOK
韓国戸籍の修正、婚姻・出生・死亡届などの整理はこちらをクリック
韓国戸籍が間違っている!って本当?詳しくはこちらをクリック
家族関係証明書各種 1通 | ¥1,100 |
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除籍謄本(電算・手書すべて)1ページ | ¥2,200 |
文字数、難易度により加算 1ページ | +¥550 |
特急、休日作業要請時 1案件 | +¥5,500 |
戸籍取寄せ 1案件 | ¥2,200 |
韓国戸籍調査(戸籍があるはずなのに領事館で「ない」と言われた時) | ¥22,000 |
戸籍調査結果「ないことの報告書」作成 | \5,500~ |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。☎06-6211-8322
受理証明書
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¥2,200 | ||||
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住民票、住民基本台帳 (一人のみ記載分) | ¥3,300 | ||||
家族単位の 住民票、 家族単位の 住民基本台帳 | ¥5,500~ | ||||
全部事項証明、戸籍謄本 | ¥5,500~ | ||||
日本の記載事項証明遺書(届出書)
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¥5,500 | ||||
日本の判決文・和解調書 | ¥5,500~ | ||||
韓国戸籍整理・申告の代行 (申告書作成と領事館提出) | ¥22,000~ | ||||
死亡・出生等の申告書作成のみ | ¥11,000~ | ||||
韓国の印鑑証明書、住民登録票 | ¥5,500 | ||||
韓国の商業登記簿謄本、議事録等 | ¥5,500~ | ||||
韓国官公庁文書、判決文 | ¥5,500~ | ||||
日韓の法律、規定、契約等文書 | ¥5,500~ | ||||
韓国ビジネス文書 | ¥5,500~ | ||||
領事公証、外務省アポスティーユ認証 | ¥11,000 |
必ずお読みください!
次の情報を添えて依頼してください。
家族関係証明書とは?詳しくはこちらをクリック
✩翻訳会社と守秘義務契約を結んでおられますか?
<行政書士法>
第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第22条
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の 罰金に処する。
相続関連人の戸籍調査
在日韓国人の相続に関しては、相続関係人の確定が必要です。除籍謄本も、戸主を間違ったり、父方・母方を間違ったりして何度も窓口に行く羽目になったりしています。「出生時からのモノすべて」と書いて請求しないと漏れる恐れがあります。
登録基準地(本籍地)がわからなくても方法はいろいろあります。お任せ下さい。
全国の弁護士、司法書士、行政書士の先生方からのご依頼にお応えできます。関連人の概略をお聞きして、相続人を確定するための戸籍調査からお引き受けしております。
相続関連人の戸籍調査
<朝総連系だから戸籍がない>
<インプットミスで検索できない>
韓国全土の戸籍を調査
士業の先生方で、韓国人の相続等に不慣れな方は戸籍の取寄せに登録基準地(従前の本籍地)が必要であることをご存じない方もいらっしゃいます。
<外国人登録原票の写しの交付請求先>
(2019-4-1から出入国在留管理庁へ変わりました。様式はホームページにあります。)
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/foreigner.html
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
出入国在留管理庁
総務課情報システム管理室出入国情報開示係
TEL:03-3580-4111 内線4448
それ以外の従前の本籍地を調べる方法等についてはご相談ください。
韓国戸籍が間違っている?
多くの士業の方に感謝される翻訳テクニック
韓国戸籍がない!
戸籍に不備がある ⇨ 戸籍整理申請が必要!
ワンストップで、すべてお任せください。
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韓国戸籍が間違っている?
OEM翻訳も引き受けています。
翻訳証明を付けるのが当たり前と思っていましたが、そうではありませんでした。
理由は色々ありますが、要するに「そちらが翻訳したことが分からないようにしてください」「下請けになってください」という依頼です。事務所の経費削減や業務の幅を広げるためのものが多いですが、これらも喜んでお引き受けしています。どうぞそのような目的で活用してください。実際の翻訳は私どもに任して、ホームページで結構高い値で翻訳募集されている事務所もございます。2千円~3千円で募集して千円で下請けにまわす。いい商売だと思います。
アウトソーシングだそうです。
日韓両方向の翻訳が可能
日本語への翻訳が必要な書類
☞ 帰化・相続関連
基本、家族関係、婚姻関係、入養関係、親養子入養関係の各証明書、除籍謄本、印鑑証明書等
☞ 会社設立関係
商業登記簿謄本、議事録、住民登録、印鑑証明書
韓国語への翻訳が必要な書類
☞ 家族関係登録申請関連
出生受理、婚姻受理、離婚受理、死亡受理、印鑑等各証明書、住民票、戸籍謄本等
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
<取寄せ依頼を前提にして>
平日はお仕事で忙しいという方のために、事前予約で夕方、土曜もご相談を受け付けています。
お客さまとの対話を重視しています。
メール又はFAXの場合
➀対象者の姓名、生年月日、性別
②対象者の本籍地の地番まで
③申請者(依頼人)との関係
面談の場合
韓国領事館に申請するための必要書類
1. 申請人の外国人登録証又は特別永住者証明書、在留カード、住基カードの裏表のコピー
(対象者との関係を明確にできる戸籍謄本で帰化前の韓国姓名が記載されていること。転籍した時は現在の戸籍謄本も必要)
2. 本名で書かれた「委任状」 2枚(点検後に不足があるときの再申請のため)
3. 申請対象者の相関図(ちょっと複雑な人的関係の場合)
<相続手続きで領事館で入手しなければならない証明書等>
<ご自分で入手する場合>
家族関係登録簿等の証明書交付等申請書と委任状は領事館ホームページで入手できます。
何よりもお客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社はフォロー体制も充実しております。
翻訳依頼だけの場合
弊社では、お客さまにご納得いただけないまま、手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
06-6211-8322
営業時間 10:00~17:00(定休:土日祝)
<韓国戸籍関連専用メールアドレス>
info@japankorea.jp
に直接 お問い合わせくださっても結構です。
(翻訳依頼や見積依頼はこちらへ原稿PDFを添付してお送りください。)
お気軽にお問合せください
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営業時間 10:00~17:00(定休:土日祝)
<行政書士専用メールアドレス>
honyaku@live.jp
に直接 お問い合わせくださっても結構です。
難しい案件や詳細な説明を要する場合は、こちらでお問い合わせください。
格安の料金で、満足していただける翻訳を提供します。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
代表者ごあいさつ