韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら
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【 家族関係証明書翻訳 1通 税込¥1,100 】
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韓国戸籍翻訳センターのホームページへようこそ。
私たちは単なる翻訳事務所ではありません。
”在日の困ったなぁ”を解決する事務所です!
私たちは、戸籍の翻訳だけでなく、戸籍の各種申告や訂正、帰化申請・相続手続の問題も解決することができます。
このホームページが、あなたの悩みを解決する糸口になることを願っています。
【士業の先生方を完全サポート!】
*韓国戸籍に慣れておられない士業の先生方を最後まで支援します。
*戸籍の基本から実務まで親切丁寧に注意すべき点を完全サポートします。
*一度にすべての戸籍類を入手できます。
*必ずお役に立てると思います。
【 不安を安心に変える多様なサービス 】
【 信頼される韓国戸籍・翻訳のプロ 】
私たちは30年超の経験があり、その翻訳は裁判所・法務局・公証人役場・入管・市区町村等の官公庁で信頼される韓国戸籍翻訳のプロです。
金儲けのための不要な戸籍の翻訳はいたしません。
すべての翻訳に「行政書士名の翻訳証明書」をお付けします。
出生・婚姻・死亡などの韓国へ提出する書類はすべて翻訳し、申告書もすべてハングルで記入しなければなりません。これらの申告も代行します。
【韓国財産の調査・相続・売却のプロ】
韓国財産の相続手続や不動産の処分、日本への全額送金の手続は非常に難しいです。領事館での手続、韓国税理士・法務士・税務署・銀行との事前交渉なくしては不可能です。現地に専門的な知識を持つスタッフがいる私たちはスムーズに事を進めることができます。
また、韓国にいる相続人の所在調査や相続手続、裁判の仲介も可能です。
【私たちは、韓国戸籍の翻訳、戸籍整理、相続、帰化等で、在日が悩んでいる複雑な問題を解決する『在日に役立つNO.1の行政書士事務所』を目指しております。】
(すべて税込の表記です) |
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など、在日韓国人のためのさまざまな手続業務をサポートしております。
死亡・出生・婚姻・国籍喪失等の領事館への申告代行申し込みは「(死亡・婚姻・出生)の代行希望」とメールしてください。 委任状や必要書類の【ご案内】をメールでお送りします。 申し込み宛先:info@japankorea.jp |
など、在日韓国人のためのさまざまな手続業務をサポートしております。
○ PDF添付メールまたはFAX、郵送で申込OK。
○ 日本全国からの翻訳、取寄依頼に対応します。
○ 見積書・完成予定・問題点を即時返信します。
○ 守秘義務を課された行政書士への依頼が安心。
ほとんどの案件にはお客様の個人情報やプライバシーが含まれています。
★翻訳会社と守秘義務契約を結んでおられますか?
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*韓国領事館から徒歩4分・なんば駅24号出口から徒歩1分
御堂筋・千日前通との交差点を右折(なんば駅24号出口)
ローソン、四谷学院方向へ 徒歩1分
東横インホテルと 駐車場「ひまわりパーキング」との間
難波八千代ビルの2階
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韓国籍の方が亡くなられた場合、適用される法律は韓国の相続法です。ご家族である相続人全員が帰化されていても韓国法が適用されます。相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違いますので、身近である日本法を適用するよう旨明言して、遺言書を残されることでがよいと思います。
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日本法を適用するか、韓国法を適用するかで相続の割合が大きく違ってきます。1例を挙げれば、妻と子供を残して亡くなられた場合、日本法によれば妻が相続財産の1/2、子供たちが残りを分配しますが、韓国法の場合妻は子供達一人の分配分の1.5倍です。子だくさんの場合妻の取り分は少なくなります。
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2008年から韓国戸籍制度が大きく変わりました。戸主中心の本籍地戸籍制度(戸主を中心としてすべての親族が記載されている)から個人中心の家族関係登録制度に代わりました。それより前の変動記録は除籍謄本となった従前の戸籍を調べないとわかりません。
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帰化申請や相続登記には韓国の戸籍が必須です。現在は個人ごとに➀基本証明書②家族関係証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書が作成されています。自分の父母妻子の事項だけ記載されており兄弟姉妹は記載されていません。
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営業時間 10:00~17:00(定休:土日祝)
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(翻訳依頼や見積依頼はこちらへ原稿PDFを添付してお送りください。)
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