韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら
〒542-0076 大阪市中央区難波2-3-11ナンバ八千代ビル2階D号室
在日総合サポート行政書士事務所
戸籍取寄せ・翻訳専用 ☎
お気軽にお問合せください
06-6211-8322
旧方式:戸主を中心に家単位で戸籍を編製
新方式:個人別に登録基準地に基づき家族関係登録簿を編製
旧制度 | 新制度 |
戸籍(簿) | 家族関係登録(簿) 2008.1.1以前の戸籍は除籍謄本として請求できる |
戸籍謄本・抄本(1種類) (祖父母、父母、子、孫、配偶者、兄弟姉妹 等が一人の戸主を中心に登載) | 家族関係記録事項証明書(5種類) 5種類で一人の戸籍に相当する
|
本籍 | 登録基準地 |
転籍 (本籍地の変更) | 登録基準地変更 |
就籍 (戸籍の創設) | 家族関係登録創設 |
<戸籍に相当する家族関係5種類の証明書>
➀基本証明書
②家族関係証明書
③婚姻関係証明書
④入養関係証明書
⑤親養子入養関係証明書
証明書種類 | 記載事項 | |
証明内容 (本人を基準にして) | 共通事項 | |
基本証明書 | 本人の出生、死亡、改名、国籍変更等(過去の変更事項も記載される)父母や家族の記載はない。 | ・登録基準地 ・姓名 ・性別 ・本 ・出生年月日 ・住民登録番号 |
家族関係証明書 | 父母(養父母)、配偶者及び子女(実子・養子も子女と表示)の三代を表示 *死亡、国籍喪失、失踪宣告は氏名横に□囲いで表記される。 *父母が2008.1.1より前に死亡している場合、父母の姓名はハングルで表記されるだけで、漢字姓名は省略される。 (そのため除籍謄本での漢字照合が必要となる) *前妻は載らないし、再婚していなければ配偶者欄は空白。 *婚姻で独立した人の祖父母、兄弟姉妹を調べるには、本人の父母の家族関係証明書で見る。 | |
婚姻関係証明書 | 婚姻及び離婚に関する履歴及び配偶者の人的事項 | |
入養関係証明書 | 養父母と養子の人的事項及び縁組、離縁、取消等に関する事項 | |
親養子入養関係 証明書 | 親生父母・養父母又は親養子の人的事項及び入養・罷養に関する事項 (日本の特別養子縁組と類似) |
*親養子入養関係証明書は対象者が15歳以下の場合、親が直接申請する必要がある。委任状で第三者が請求することはできない。帰化申請で必要な場合法務局でもらった「必要書類一覧表」を持参すれば親の委任状でも請求できる。
*各証明書の詳細は下記の解説を参照してください。
▢ 家族関係登録等に関する法律が改正(2016.11.30施行)されました。
家族関係登録事項別証明書が「一般証明書」、「詳細証明書」、「特定証明書」に改正されました。
現行 | 改正 | ||
種類 | 內容 | 種類 | 內容 |
通常の 證明書 | 現在、過去、訂正 履歴を記載
| 詳細證明書 | 過去、現在、訂正 履歴を記載 <帰化・相続に必要> |
一部事項 證明書 | 現在事項だけを記載 | 一般證明書 | 現在事項だけを記載 |
| 特定證明書 | 申請人が選択する内容を記載 |
*帰化申請等官公庁提出には「詳細証明書」を請求してください。
<除籍謄本の種類と変遷>
現在、大使館・領事館入手できる除籍謄本は大きく分けて3種類の形式です。古い物の順に以下の通りです。
明治、大正生まれの人が被相続人であった場合、これらすべてが必要になります。おおよそ40~50ページほどになり、家族関係証明書を含めて法務局での帰化申請や相続登記ではすべての翻訳を要求されます。翻訳費用だけでも相当な負担です。
分家制度も1965年からですのでそれ以降の除籍謄本のページ数は少ないですが、それ以前は一族全員の戸籍でした。当然枚数が多くなります。戸主である祖父が長生きすれば、祖父の配偶者・子供・子供の配偶者・孫だけでなく、祖父の兄弟の家族まで登録されているからです。大変な人数の戸籍です。
<日本で必要となる家族関係証明書等>
○本籍概念の廃止と登録基準地概念の導入
家単位の戸籍の編製基準である「本籍地概念」を廃止
☞個人単位の「登録基準地」概念を導入(個人単位で変更可能)
○証明書や除籍謄本の交付請求時は本籍地・登録基準地の詳細が必要
家族関係証明書及び除籍謄本の発行請求には登録基準地か旧本籍地の明細を書かないと大使館・領事館では名前や生年月日だけでは調べてくれません。
○道路名住所の導入:在日のほとんどが新登録基準地地番を知らない。
2014年1月1日から「道路名住所」を法定住所として定められ、公的機関は正式な住所として「道路名住所」で業務処理しなくてはならなくなりました。これに基づいて本籍地の大半が書き換えられています。在日のほとんどの人の本籍地が変更されていますが、当の在日は気付いていないのが実態です。古い本籍地しか知らなくても領事館で調べてくれますので安心してください。私もパスポートを更新するたびに本籍地地名が変更されていました。
父姓主義原則を修正して母の姓と本に従うようにすることができます。
○姓変更制度施行
○個人情報保護の観点から交付申請人を制限
本人、直系尊属(父母、祖父母)及び直系卑属(子孫)、配偶者、の場合に限定、兄弟姉妹同士は請求できません。
請求人から見て上記の者に関する除籍謄本または家族関係登録簿の登録事項別証明書の申請・交付を受けることができます。離婚した配偶者の家族関係証明書は請求できませんが、結婚事実が記載されている除籍謄本は請求可能です。親の家族関係証明書は親が離婚していてもその子供達なら請求者となることができます。
親養子養子縁組関係証明書交付請求に対する制限は交付請求対象家族関係登録簿の本人が親養子で養子縁組されたかに関係なく適用されます。未成年者本人は自身の親養子養子縁組関係証明書を発給を受けることができません。親養子の親生(実)父母または、養父母は親養子が成年であることを釈明できなければ親養子養子縁組関係証明書を発給を受けることができません。(詳細は下段個別説明参照)
戸籍の格安翻訳はこちら!
父母、配偶者、子供の三代のみ
家族関係証明書は、夫婦親子関係(直系3代)を証明する必要がある場合に利用される。
本人から見て
家族関係証明書には本人の兄弟姉妹関係は家族関係証明書に表示されないので、兄弟姉妹関係を証明する必要がある場合には、父母の家族関係証明書を入手しなければならない。
家族関係証明書は、原則的に証明書交付当時の有効な事項のみ表示される。過去の事項は表示されない。しかし、2008.1.1以降の死亡、国籍喪失、失踪宣告の場合には、該当家族はそのまま記載を残し、姓名欄の横に□枠で死亡等の事由が記載される。
*父母が2008.1.1より前に死亡している場合、父母の姓名はハングルで表記されるだけで、漢字姓名は省略される。(そのため除籍謄本での漢字照合が必要となる)
*本人が離婚して現在の配偶者がいない場合には、配偶者に関する事項は表示されないから、前配偶者に対する事項は表示されない。したがって個人の離婚事項を確認しようとする場合は、家族関係証明書でなく、婚姻関係証明書の発給を受けなければならない。
*親子関係では関係上、養子、親養子、嫡出子、非嫡出子であっても、その旨は表示されず、家族事項には区別されずに全部『 子女 』とのみ表示される。
本人の事項のみ
基本証明書は個人の出生と死亡などに関する基本的な事実を証明するものである。
個人の
などが記載される。
すなわち出生証明書と死亡証明書が一つに統合されたものということができる。
基本証明書には、証明書発給当時の有効な事項だけでなく、過去の事項も共に表示される。したがって改名をした場合には現在の名前だけでなく、改名前に使用した名前も表示され、姓と本貫を変更した場合にも従来の姓と本貫が表示される。性転換者の場合にも現在の性と過去の性が共に表示される。
基本証明書には他の証明書にはない箇所がある。これは登録基準地欄の下にある部分の家族関係登録簿事項欄である。ここには、登錄基準地の指定、変更、又は訂正に関する事項や、家族関係登錄簿の作成又は閉鎖に関する事項が記載される。
また死亡場所と年月日はこの証明書にしか載りません。他の証明書では名前の横に□で囲った死亡と記載されているだけです。
婚姻の事実と配偶者事項のみ
婚姻関係証明書は、婚姻に関する身分変動事項を証明するものである。独身証明書の代わりにもなります。日本の役所に婚姻届を提出するときは婚姻関係証明書と基本証明書の原本と翻訳文が必要です。
が記載される。
婚姻関係証明書の特定登録事項欄には、本人と現在有効な婚姻関係にある配偶者が記載される。
離婚したり、婚姻が取消又は無効となった配偶者は記載されない。これらの事項は、婚姻関係証明書の一般登録事項欄に、その事由とともに姓名が記載される。
配偶者が死亡、國籍喪失、失踪宣告を受けてその者の家族関係登録簿が閉鎖になった場合にも、本人の家族関係証明書の特定登録事項欄はそのまま置かれ、姓名欄の横にその旨が記載される。
配偶者が死亡した後、生存配偶者が再婚すれば家族關係が終了するため、この時には、生存配偶者の家族関係登録簿の特定登録事項欄に於て、死亡した配偶者を抹消し、家族関係証明書の死亡した配偶者が記載されないようにする。
養子であることの証明
入養関係証明書は、養子縁組に関連する身分変動事項を証明するもの。
家族関係証明書には養子を「子女」と表示し、嫡出子と区別せずに証明している。
入養関係証明書には養子として表示される。離縁、養子縁組の無効、取消の場合、当事者の家族関係登録簿において相手方当事者に対する特定登録事項が抹消されるため、入養関係証明書の特定登録事項欄に記載されず、一般登録事項欄にその事由が記載される。
特別養子であることの証明
親養子入養関係証明書(特別養子縁組)には、
が記載される。
親養子入養申告によってAの子が他人の親養子(日本の特別養子に該当)として親養子入養する場合には、Aの家族関係登録簿の特定登録事項欄でAの子を抹消し、一般登録事項欄にその事由を記録して、Aの家族関係証明書には親養子入養した子が現れず、Aの親養子入養関係証明書には親養子入養した子が抹消された事由が記載される。
同時に、親養子入養を行った養父母の家族関係登録簿の特定登録事項欄に養子の特定登録事項を記録し、一般登録事項欄に親養子入養の事由を記録して、養父母の親養子入養関係証明書には親養子入養に関する事項が記載される。
また、親養子入養した子の家族関係登録簿は、これを閉鎖し再作成する。新たに作成された親養子の家族関係登録簿の父母欄に養父母を特定登録事項を記錄し、実父母欄には実父母の特定登録事項を記録する。
更に一般登録事項欄に親養子になった事由を記錄して親養子の家族関係証明書の父母欄に養父母が記載されるようにする。
従って、親養子の家族関係証明書には、実父母は父母欄から抹消され、代わりに養父母が記載される。これは、親養子入養で実父母と親族関係がすべて終了する点を反映したものである。しかし、親養子入養関係証明書には、実父母と養父母がすべて記載され、親養子入養前後の変動事項を知ることができる。
申請できる人は制限されている
登録事項別証明書(基本證明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書等)の交付申請ができるのは
対象者からみて【本人、配偶者、直系血族】と、これらから委任受けた者です。
委任を受けて請求する時には本人などの委任状と印鑑証明書または住民登録証、運転兔許証、パスポートなどの身分証明書写本及び委任受けた者の身分証写本を提出しなければなりません。
旧戸籍法上戸籍は一つの謄本で家族のすべての身分事項を見られるようになっており、個人情報保護に関し脆弱であるという批判がありました。それを踏まえ新しい家族関係登録等に関する法律では個人情報の無分別な公開を防止するため、より厳格に証明書を発給申請することができる者を制限しています。
<親養子養子縁組関係証明書交付の特例>
*帰化申請用は法務局の「必要書類一覧表」(対象者の必要戸籍が示された物)のコピーが必要です。
親養子養子縁組関係証明書は次のどれか一つに該当する場合に限って交付を請求できます。
①成年者が本人の親養子養子縁組関係証明書を申し込む場合として成年者であることを身分証明書によって釈明する場合
②親養子の親生(実)父母・養父母が本人の親養子養子縁組関係証明書を申し込む場合には親養子が成年者であることを釈明する場合
③婚姻当事者が民法第809条の親族関係を把握しようと思う場合として出席した両当事者およびその身分証明書によって家族関係登録事務担当公務員が結婚意志および婚姻適齢であることを確認した場合
④裁判所の事実照会嘱託があったり捜査機関が「家族関係の登録などに関する規則」第23条第5項により文書で申し込む場合
⑤「民法」第908条の4により養子縁組取消をしたりのような法第908条の5により罷養(養子離縁)をする場合としてこれに関する裁判所の受付証明書が添付された場合
⑥「養子縁組特例法」第16条により養子縁組取消をしたりのような法第17条により罷養(養子離縁)をする場合としてこれに関する裁判所の受付証明書が添付された場合
⑦親養子の福利のために必要であることを親養子の養父母が具体的に釈明資料を添付して申し込む場合
⑧親養子養子縁組関係証明書が訴訟、非訟、民事執行・保全の各手続で必要な場合として釈明資料を添付して申し込む場合
⑨債権・債務など財産権の相続と関連して相続人の範囲を確認するために死亡した人の親養子養子縁組関係証明書が必要な場合として釈明資料を添付して申し込む場合
⑩家族関係登録簿が作成されないまま死亡した人の相続人の親養子養子縁組関係証明書が必要な場合として法律上の利害関係に対する釈明資料を添付して申し込む場合
⑪法律上の利害関係を釈明するために親養子の親生(実)父母・養父母の親養子養子縁組関係証明書を申し込む場合としてその該当法令とそれにともなう具体的な釈明資料および必要理由を提示して申し込む場合
<本籍地の調べ方>
申請するには、対象者の氏名生年月日、登録基準地(本籍地)が必ず必要ですが、在日韓国人の場合自分の本籍地を知らないことが多いです。特に母方の本籍地はほとんど知らないのが現状です。その場合、親族で知っている人を探すか、東京の法務省に外国人登録原票の写しを請求するしかありません。領事館では氏名と生年月日だけでは調べてくれませんから。
平成24年7月9日,新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。 これに伴い,それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は,法務省に送付され,保管されることになりました。外国人登録原票が法務省に移管されてからは、住所変更記録も市区町村では調べられなくなりました。その時点で手続きがストップしてしまいます。ご安心ください。法務省には外国人登録原票が保管されています。個人情報開示請求手続で、ご自分のまたは父母の「外国人登録原票の写しを請求」すればOKです。死亡者のものであれば「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求」です。写しにある「国籍の属する国における住所又は居所」が本籍地のことです。
「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書」の提出先
法務省入国管理局出入国管理情報官出入国情報開示係
郵送先:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電 話:03-3580-4111(内線)2786,2937
http://www.immi-moj.go.jp/info/120628_01.html
ちなみに、生存されている方の外国人登録原票の写しは、手続が変わります。
「保有個人情報開示請求書」で申請する必要があります。
「保有個人情報開示請求書」の提出先
開示請求書及び本人確認書類は,こちら宛に提出(又は送付)してください。
提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係[案内図]
所在地:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111 (内線)2034
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
法務省への請求方法や、それ以外の本籍地を調べる方法についてはご相談ください。
また、2014年から完全施行された「道路名住所」で変更された現住所や本籍地住所名を公式申請で使用が義務付けられました。在日韓国人のほとんどの人が自分の本籍地が変更になっていることを知りません。けれど、旧本籍地がわかっていれば領事館の方で調べてくれますから安心してください。
『在日韓国人のほとんどは現在の自分の登録基準地(従前の本籍地のこと)を知りません。』といえば何のこと?と思われる先生方が多いでしょう。
韓国では2014年1月1日から「道路名住所」を法定住所として定め、公的機関は正式な住所として「道路名住所」で業務処理しなくてはならなくなりました。当然、官公庁への申請手続は道路名住所で申請しなくてはならなくなりました。本籍地もそれに合わせて変更されるのです。
道路名住所は位置検索と国家競争力向上のために1997年に導入され、2011.7.29日から地番住所と併行して使われてきました。つまり、数年前から韓国全土で実施されてきた「道路を基準にした住居表示」の整備が完了したということです。
国民は転入・出生・婚姻・死亡申告など民願(行政庁への申請)をする時は必ず道路名住所を使わなければならなくなりました。これらの申請を旧住所で書けば訂正を求められます。ただし、郵便など日常生活で道路名住所を使わないからといって過怠金を課せられることはありません。
どのように変わったかというと、大阪で例をとれば、梅田や本町、難波という町名が御堂筋1番、2番、3番というように道路に沿って住所名が定められたのです。地名のいわれなどの味わいはなくなりましたが、確かに分かり易くはなりました。道路名は8車線以上であれば○○「大路」、2車線から7車線であればXX「路」、それ以下は△△「キル」と表記されました。
しかし、ここに大きな問題があります。在日韓国人のほとんどが新しい登録基準地(本籍地)を知らないことです。2011年からこの道路名住所が随時整備され施行されてきました。ですからここ2~3年の間に戸籍関係書類を取寄せた人以外は現在の家族関係登録簿の登録基準地(本籍地)と外国人登録関係の本籍地が違っていることを知らないでしょう。
在日韓国人の9割が日本人と結婚しています。日本人の奥さんはおそらくご主人の本籍地の地番までは知らないでしょう。子供たちもほぼ同様です。住民票を見ても韓国としか表記されていません。しかし、相続等で戸籍を取寄せるには本籍地の地番まで必要です。韓国の家族関係証明書(戸籍)を大使館、領事館に申請するためには法務省に外国人登録原票の写しを法務省に個人情報の開示請求として申請しなくてはなりません。(過去に取寄せた物や父系の近い親族がご存じであればそれでも十分ですが)
ちなみに私の外国人登録原票の本籍地は父の代の時からそのままです。最近、私と妻の年金手続のため家族関係証明書の婚姻関係証明書を取寄せたところ、また登録基準地(本籍地)が変更になっていました。これで何度目だろう。パスポート更新の度に戸籍の本籍地表記が変わっています。
本籍地調査や韓国戸籍の取寄せ翻訳は当事務所にお任せ
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
06-6211-8322
営業時間 10:00~17:00(定休:土日祝)
<韓国戸籍関連専用メールアドレス>
info@japankorea.jp
に直接 お問い合わせくださっても結構です。
(翻訳依頼や見積依頼はこちらへ原稿PDFを添付してお送りください。)
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
06-6211-8321
営業時間 10:00~17:00(定休:土日祝)
<行政書士専用メールアドレス>
honyaku@live.jp
に直接 お問い合わせくださっても結構です。
難しい案件や詳細な説明を要する場合は、こちらでお問い合わせください。
格安の料金で、満足していただける翻訳を提供します。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
代表者ごあいさつ