韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら
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在日総合サポート行政書士事務所
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遺言書は気負わずに簡単に書きましょう(^O^)/
誰に何をあげたいか、ただそれだけを書けば良いのですから。本当は難しくないのです。
全国相続協会相続支援センターとは?
聖路加国際病院名誉院長 故日野原重明先生、さわやか福祉財団理事長堀 田力先生両先生のご支援をいただき高齢者が安心して暮らせる社会の実現を目指し志ある全国の専門家とネットワークを組み、遺言書の普及、相続セミナー、遺言執行人の引き受け、相続の専門家の紹介など相続に関する支援、研修、研究活動を行っている弁護士・税理士・司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー等の士業者の団体です。
〒456-0051 名古屋市熱田区四番二丁目14番34号
TEL : 052-387-9135 FAX: 052-387-9136
http://www.souzoku-kyoukai.com/
大阪に在日韓国人相続相談室!
当事務所は全国相続協会相続支援センターに所属しており、『大阪在日韓国人相続相談室』を開設しています。在日韓国人の遺言の必要性については「遺言で相続を簡単にする方法」のコーナーで述べていますが、在日の場合は特に重要なことなのです。
在日韓国人こそ遺言が重要!
遺言で下記の問題を解決することができます。
➀なじみのない韓国の相続法が適用される。
②韓国戸籍に記載がなく、親子関係の証明ができない。
③相続人に北朝鮮へ帰った兄弟がいて音信不通。
④親族が仲が悪く遺産分割協議ができない。
⑤韓国戸籍では独身⇒日本人妻が籍に入っていない。
⑥認知していない日本人妻の子供がいる。
⑦別れた妻の子供もいて、子供達がもめそうだ。
⑧行方不明の子供がいて探せない。
⑨韓国にも隠し財産があるが、子供たちは知らない。
⑩帰化して戸籍が複雑、本籍地も分からない。
在日の相続で上記のすべてが障害となっています。通常の日本人が体験する相続(爭続)問題よりも複雑です。
韓国籍の方が亡くなられた場合、適用される法律は韓国の相続法ですが、遺言は日本法に準拠して日本の方式でしてもOKです。
日本にしか財産がない在日韓国人の場合は
『私の日本財産の相続手続については日本法を適用する』
の一言挿入しても良いが、韓国にも財産がある場合は絶対に
挿入してはいけない。
◇韓国に財産がある在日韓国人の場合、遺言は必ず公正証書遺言で!
韓国の不動産や預金等は必ず具体的な明細を記載しなくては韓国での手続が困難です。
「その他韓国財産は○○○に相続させる」は通用しません。
ここでは、日本での一般的な遺言の作成方法について「全国相続協会のホームページ」を参考にして、ご紹介します。(http://http://www.souzoku-kyoukai.com/)
争わないように遺言書を書いておく!
事前に相続対策をしておくことが大切!
家族の崩壊を防ぎ、誰かに何かをしてあげられる最後のチャンスが遺言書です。
遺言書は
(松本支部相続無料相談室ホームページhttp://www.souzokusien.net/seizennidekirukoto.htmlより抜粋した表に加筆)
こんな人は是非、遺言書を残しましょう!
ケース | 遺言書がないと | 遺言書が有ると |
韓国戸籍に載っていない配偶者、子供がいる。
離婚した前妻に子供がいるが音信不通である。(相続がストップして、必ず揉めるパターンです)
北朝鮮に子供等相続資格がある者がいる。
夫婦の間に子供がいない人 | 戸籍整理してからでないと配偶者子供に相続権はありません。婚姻が認められなければ、子供の認知の問題も発生します。 音信不通者を探すことは非常に困難です。日本国内にいるのか韓国にいるのかもわからない場合はなおさらです。不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。 音信不通ならば日本の家庭裁判所での失踪宣告とか不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。 配偶者と共に親や兄弟が相続人となり、配偶者が遺産の全部を相続する事ができません。 | 遺言で財産を遺贈することを書くことにより遺贈できます。
財産を残してあげたいときは「○○が出現するまでXXの預金として保管しておく」等の措置ぐらいでいいでしょう。積極的に探さないでしょうから。
生死不明の場合、相続財産を残すことは不合理です。「出現すれば長男が○○円与える」程度にすることが無難です。
配偶者に全部を相続させる旨を遺言しておけば安心です。 |
障害のある子供に将来が心配 | 他の子や施設等がしっかり面倒を見てくれるのかが心配です。 | 遺言で負担付きの遺贈をしたり、一定の場合は後見人を指定したりすることができます。 |
よく尽くしてくれた嫁に財産を残したい | 嫁は相続人でないため、相続する事ができません。友に財産をあげたい時も同様にできません。 | 遺言で嫁(友)に財産を遺贈することができるようになります。 |
長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない | 相続人となる為には法律上の配偶者のみです。婚姻していない妻は遺産を相続することはできません。 | 遺言で妻に財産を遺贈することを書くことにより遺贈できます。 |
音信普通の子供がおり、どこにいるのかわからない時 | このままでは遺産分割協議ができないため、不在者財産管理人の専任などの手続きが必要となってしまいます。 | 遺産の分け方を遺言しておけば、財産の承継がスムーズに行えます。 |
遺産分けで、もめる事がわかっている時 1:家族の仲が悪い 2:先妻間に子がいる 3:相続人が多い 4:これといった財産がない | 相続人全員での話し合いで遺産の分け方を決めることになりますがこのような場合、紛争に発展してしまう危険度が大きいです。 | 遺言で遺産の分け方を指定しておけば、相続人同士が話し合う必要がないため、醜い争いを防ぐことができます。 |
事業を継ぐ長男にに事業用の財産を相続させたい | 長男が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続が難しくなる恐れがあります。 | 遺言で各相続人が取得できる財産を指定しておけば安心です。 |
遺産を社会の為に役立ててほしい | 債権者への清算後、残った財産は国のものになってしまいます。 | 遺言をすることで特定の団体等に寄付したり、どのように使ってほしいかを指定することができます。 |
元気なうちに遺言書を書いておく!
自分だけでできて、一番簡単な方法
認知症になったり、病気で動けなくなっては、書くこともできなくなります。ご家族が困らないように元気なうちに書いておきましょう。
●自筆証書遺言の特徴
【メリット】
自分ででき、公証人、証人が必要ない。遺言内容の秘密が守れる。費用がかからない。
【デメリット】
遺言者本人がすべての事項を手書きでしなければならない。手書きのため偽造される恐れがある。遺言者が保管するため、紛失、隠匿、破棄の危険がある。内容不備による無効の恐れがある。検認の必要がある。
*検認
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態。日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続である。遺言の有効・無効を判断する手続ではない。
検認を受けずに遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられる。しかし、遺言書に封がしていなければ中を見ても過料は科せられない。
(1)自筆証書遺言は、本人が自筆で書く遺言書。
(2)保管については、信頼のおける第3者に預ける。
または、遺言者は自宅どこに置いてあるかを家族に知らせておく。貸金庫はだめ。
(3) 被相続人の死亡後、家庭裁判所で『検認』を受ける必要があります。
●自筆証書遺言のルール ~必ず守ること~
(1)遺言書は全文を自分で書くこと
(2)日付を書くこと。(韓国では住所も必須)
(3)遺言書にはあなたの名前を書きます
(4)印を押します
(5)一枚の用紙に自分の一人の名前で書く
(6)遺言書の訂正にはルールがあります。
(7)財産の明細は通帳や不動産明細等の分かるものをそばにおいて書く。
(8)「その他の財産は○○に相続させる。」と書けば漏れがあっても大丈夫。
(9)「日本法を適用する文言について
遺言書作成受任時、法定相続人以外の者に対する遺贈がある場合や遺留分侵害遺言の場合必ず「遺言執行人」を必ず指定して作成することが必要です。子の認知や特殊関係人(愛人等)に遺贈する遺言を残しても相続人=遺言執行者でもある正妻やその子供たちが素直に名義変更登記に協力してくれることが期待できない恐れがあるからです。
●常識にしたがって書きましょう
~用紙や筆記用具、書式など、法律による取り決めはありません~
(1)用紙……… 何でもよい
(2)筆記用具……何でもよい
(3)書式…… 特に決まりはない
(特定することが最も大事です)
専門家が作成する安心の遺言書
在日韓国人で韓国にも財産がある場合は必ず公正証書遺言にすること。できれば韓国でも公正証書遺言を作った方が良いです。また、韓国財産については日本法を適用すると絶対に書いてはいけません。必ずというほどトラブルが発生します。韓国の金融機関等が難色を示す事が非常に多かったです。自筆遺言は日本で通用するが、韓国では通常通用しないと思ってください。
●公正証書遺言の特徴
【メリット】
法律に精通した公証人が遺言を仕上げる。遺言書が公証役場で保管されるので管理が安心・安全である。無効となるリスクが低い。また、破損・紛失のおそれも少ない。
【デメリット】
証人が二人以上必要である。遺言の内容が他人に知られる。費用がかかる。
(1)公証人
(2)費用がかかり、証人(立会人)が必要
(3)遺言書の保管は安心
*作成された遺言書は正本と謄本を遺言者本人で、原本を公証役場で保管する。
遺言書の原本は作成から20年間、または、遺言者が一般的には100歳(公証役場によっては120歳)になるまで、のどちらか長い年数で公証役場で保管される。
●公正証書遺言作成のポイント
【公正証書遺言の作成手順と注意点】
<必要書類の準備>
*公証役場によって要求される必要書類が異なることがある。
<必要書類の準備>
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(日本公証人役場ホームページより抜粋)
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お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
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行政書士には守秘義務があります。お客様からの財産やプライベートの情報を漏らすことはできません。ご安心ください。ご相談はお客様からいつでも打ち切ることができます。
<行政書士法>
第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏 らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第22条
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の 罰金に処する。
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お客様の事情に合った手続きを選択するお手伝いです。あくまでもご自分の意思を尊重いたしますのでご安心ください。
遺言はいくらでも書き換えできます。その都度ご相談ください。
遺言書の起案及び作成のお手伝い | ¥50,000~ |
---|---|
公正証書遺言起案 (公証役場手数料別途実費) | ¥100,000~ |
遺産分割協議書作成 | ¥50,000~ |
遺言の執行 | ¥100,000~ |
難易度、財産の多少、相続人の多少によって見積もらせていただくことになります。
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