韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら
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<あ~戸籍が間違っている!>
☆在日の戸籍を疑え:現実とは違う!
➀出生届、婚姻届、死亡届を日本の市区町村に提出しているが韓国には届出していない。
②出生年月日(生年月日)を旧暦で登録、再婚後の妻を子の母として登録
③漢字を読める公務員が少ない
④日韓の漢字字体が相違
⑤無理やりのハングル化と入力ミスでとんでもない住所になっている。
大阪市(正確には오사카시) ☞대판시(テパンシ)と韓国読みでハングル化
生野区(正確には이쿠노구) ☞생야구(センヤク)と韓国読みでハングル化
すると反対に日本の漢字に戻す(翻訳する)とき困難になる。
・「대」 に対応する漢字例 ☞ 代、対、隊、臺(台は日本特有)、貸、大 等
・「판」 に対応する漢字例 ☞ 班、板、販、判、阪(日本特有)等
・「시」 に対応する漢字例 ☞ 時、詩、寺、是、視 等
「생」を「샘」で入力間違いすると 「生」ではなく「泉」としか翻訳できない。
ちょっとの違いが大違い!の実例が普通に多いのが韓国戸籍です。
・ 대판시 동서구?(テパンシトンソク) ☞ 大阪市東西区? (間違って入力)
대판시 동성구(テパンシトンソンク) ☞ 大阪市東成区 (正しい地名)
・ 兵庫県「損保郡」(ソンポグン) ☞ 正しくは兵庫県「揖保郡」(イボグン)
⑥戸籍の作り直しや電算化書き換え時インプットミス
韓国戸籍は「滅失憂慮」や「電算化」何度か作り直されています。そこには書き換えミス、インプットミスが生じてしまいます。父母の名前を間違えたり、1ページが抜け落ちてしまっていた例もありました。子の家族関係証明書には母の記載があるのに、母の家族関係証明書には子が記載されていないこともしばしばありました。とんでもない間違いがある場合、その訂正は当事務所にご依頼ください。
<生年月日が間違っている!>
<出生地が間違っている!>
帰化手続では国籍課に提出する時に、一致しないところは、わざと、すべてカタカナでハングルの読みのまま翻訳します。国籍課の方でも明らかに一致しない漢字住所で提出されるよりは、良いようです。間違いが多いことは国籍課もよくご存知です。出生地の訂正まではあまり要請されていないようです。
<姓名が間違っている!>
私の祖父母の時代は小学校しか出ていないので漢字が書けません。命名も漢字が分かる人に名付けてもらっていました。姓名判断で名前が良くないといわれるとすぐに通名を変えたりしていました。私も姉も1回名前を変えられました。名前も生年月日もこの程度にしか考えていなかったかもしれません。
*帰化申請や遺産分割での登記には、名前と生年月日が戸籍と一致しなければなりません。名前が一致しないときはまず入力間違いを疑いましょう。旧い除籍謄本を取り寄せてもらい、入力間違いであればすぐに修正はしてもらえます。韓国の方の名前の訂正は簡単にできません。疎明書類と理由書等をそろえて韓国の家庭裁判所で家族関係証明(戸籍)の訂正の許可申請が必要だからです。申請しても1か月半から2か月程度かかります。
帰化申請であれば、普段通名を使って生活しており、帰化後に本名を使うことはないと思うので外国人登録の本名を修正した方が早いかもしれません。
<婚姻の記録がない!>
① 結婚すれば婚姻届を市区町村に提出しますね。特別永住者も日本の役所には提出しています。誰から言われたともなくわかっています。しかし、韓国に届け出を出すことはあまり教えられていません。特に在日組織の「民団」に加入していなければそんな情報も入ってきません。まして、ご両親と離れて住んでいるとか、早く死別していた場合は、戸籍のことを教えてもらえないので、その人達の韓国戸籍は整理されていないことがほとんどです。日本の役所に婚姻届けを出しても韓国の役所に届けを出さない限り韓国の戸籍には載りません。そのことを在日自身が知らないことが多いのです。
② 日本人と結婚され、子供もいる在日2世女性の帰化手続を引き受けました。男性の日本の戸 籍謄本には配偶者として記載されていました。しかし、韓国の家族関係証明書には婚姻事実 の記載もなく、子供の出生記録もありませんでした。つまり韓国の家族関係登録簿(戸籍)では独身なのです。この在日女性が日本の家族を残して韓国に帰り、別の韓国人と結婚した場合、韓国戸籍に載ったこの結婚が正式な婚姻であるということです。そうなれば相続でも問題になりますね。
この女性自身が財産を残して亡くなった場合、日本の配偶者であるはずの夫は正式な婚姻でないので相続権がないという問題が生じます。例えば、日本の自宅が女性名義であった場合、日本の夫にとって大変な問題になりますね。
帰化前であっても日本人と婚姻すれば日本の戸籍には韓国籍のまま配偶者として「金○○」と記載されます。しかし婚姻=日本人になるわけではありません。特別永住者でない外国人の場合、在留資格的には「日本人の配偶者」である外国人です。日本国籍を取得するためには日本の戸籍とは別途に帰化手続が必要になります。
帰化すれば韓国の戸籍は閉鎖されますから、その前にこの女性が別人と正式な結婚が可能であるということです。
③ 知り合いの弁護士から聞いた話です。ある裕福な企業家がなくなりました。外国人登録には婚姻記録も子供達も載っていました。日本の役所にはきちっと届け出をされていました。いざ、相続手続をしようとしたら、韓国の戸籍には渡日前に結婚していて子供も載っていました。これにはご家族も仰天です。韓国の相続法では嫡出子と非嫡出子は平等です。出生届や外国人登録に親子関係が登録されているので父親の認知は当然あったということでお互いが相続人となりました。やむなく、見ず知らずの韓国の兄弟達に数千万円を払いました。笑えない現実ですね。
④ ご両親等当事者が生存中ならば、遅くなった婚姻の申告も簡単です。死亡していても日本の役所の婚姻受理証明書と翻訳文、外国人登録証等で婚姻申告するだけです。しかし、婚姻受理証明がない場合は問題となります。昔の人は婚姻届けを出さなかった人が多くいます。
⑤ 相続では、日本同様戸籍で婚姻関係が認められないと問題が生じてきます。婚姻の事実が戸籍にない。しかも、配偶者は死亡している。残念ですが韓国の家庭裁判所で婚姻関係が立証されないと戸籍に記載されることはありません。子供もなく、ご両親も死亡している場合、相続権は被相続者の兄弟姉妹にあります。正式な配偶者となればすべてを相続することができます。早く手を打たないと、その兄弟姉妹だけで相続されてしまいます。専門の弁護士に任されるのが賢明です。
⑥ 帰化申請の場合は婚姻の事実が韓国戸籍に記載されていなくても、日本人の夫の戸籍に配偶者として載っていれば問題ありません。韓国に新たに申請しなくてもそのままで帰化申請しても大丈夫です。帰化手続では問題にならないという説明です。韓国戸籍に日本人と結婚したという記録がなくても日本の国籍課では書類の不一致として扱わないということです。帰化してしまえば韓国の戸籍は国籍変更による除籍として閉鎖されてしまうので、日本の戸籍に今後影響を及ぼすことはなく、日本の戸籍さえ正しければそれでよいと考えています。日本の官庁は書類間の一致に非常に神経質ですが、姓名や生年月日と違い、これは例外のようです。
<子供の戸籍がない!>
業務としてはニッチな市場なのであまり関心を持たれないかもしれません。しかし、大阪には特別永住者が10万人存在し、数年前までは全国で毎年1万件の帰化許可がありました。最近は5千件程度です。配偶者の9割近くが日本人と結婚しています。業務としては少なくはないと思います。法律問題は別にして、戸籍に関してだけでも書いてきたような問題が多くあります。数件の事例であったならばお知らせする必要はないのですが、20年の翻訳経験や士業の方とのお話を聞いていると完璧な戸籍の方が少ないという印象です。一般的に聞ける話ではありませんし、知っておかれて損はない話ですからお付き合いください。と言いながら断言します。「知らないと必ずミスを犯します。」
前回までは「生年月日」「出生地」「姓名」が韓国の家族関係証明書と日本の外国人登録と『一致しない』問題。それと「婚姻の記録がない」という戸籍に載って『ない』問題でした。
今回も戸籍に『ない』問題の一つです。翻訳を頼まれて、士業の方からの受ける質問で、この質問が一番多いかもしれません。帰化手続にしても、相続手続きにしても、子として実在している人の戸籍がないということが、よっぽど信じられないのでしょうね。遺産分割協議や相続手続が完全に止まってしまいます。なぜそうなってしまったかを説明しようと思います。
① 戸籍がなくても不自由のない日常生活
在日韓国人特に特別永住者(戦前より日本に居住する韓国人・朝鮮人とその子孫)には、韓国戸籍とは別に外国人登録が独立してあると思ったほうがよいです。そうすれば家族関係証明書(戸籍)等と合致しなくても理解できます。
なぜなら、在日韓国人特に特別永住者は、韓国の戸籍がなくとも外国人登録があるだけで何ら不自由なく日常生活を送ることができるからです。学校、就職、結婚、出産、健康保険、年金、カード、住宅ローンもすべて外国人登録だけあればよくて、韓国戸籍までは要求されません。
② パスポート申請、婚姻届、相続の時に初めて気づく
在日韓国人が皆慌てるのは新婚旅行用のパスポート申請、婚姻届、帰化申請、相続手続の時です。自分たちの戸籍がないことに、その時、初めて気づくのです。ご両親が亡くなっていれば大慌てです。それまでは通名を使っており日本人と同様な生活ができていたから気にも留めていなかった人たちが多くいます。若い人なら、パスポートを申請するまで戸籍を見たことはないでしょう。
パスポートもいらない、帰化もしない、相続する財産もない、このような人は一生戸籍を見ることも、また、見る必要もありませんでした。特別永住者にとって戸籍ってそんなものなのです。
③ 原因は韓国に出生届を提出していないから
なぜ戸籍に載っていないのか?これは、前回の婚姻届と全く同じ状況と理由です。日本の役所に出生届を出すことは知っていても、韓国の役所に届けを出すことも、その方法も知らない。だから韓国の戸籍には載るはずがありません。そのことを在日自身が気にも留めていないことが多いです。
④ 相続人はだれだれなのか分からない。
相続の相談で長男長女は登録されているが次男次女は登録されていないというケースに出合いました。在日の場合2世3世は韓国語ができないので、祖父母が韓国に墓参りに行くついでに韓国の役所に届けるということがよくあります。私もそのような形で登録されました。しかし、その祖父母がお亡くなりになると、2世の親は何もわからないので次の子ができても韓国の役所や領事館に届出せずに放置しています。日本で生活する分には何ら支障がないからです。そのため、次男次女のような戸籍のない子供達が発生します。
こんな状態では遺産分割協議や相続登記にも支障をきたします。実際「あの子らは戸籍に載ってないから私だけが相続人やね。」と平気で言う人もいました。依頼人たち以外にも相続できる子供たちが本当はいるのかもしれません。ちょっと怖くなります。外国人登録原票と韓国戸籍とを照合する必要性がここにあるのです。
仲の悪い兄弟ならば「お前は戸籍に載っていないから相続権はない」といっていじわるされるかもしれません。韓国では日本にいる配偶者、子供が登録されていないことを利用して、兄弟だけで韓国の財産を相続した詐欺事件もありました。悪いことはいくらでもできそうです。
⑤ 救済方法
子供が登録されていない場合も、ご両親が生きておられれば、日本の役所の出生受理証明書や出生届の謄本、外国人登録原票の写しで子供の登録が簡単にできます。しかしご両親が亡くなられていて、出生届に父親の記載がないとか、正式な婚姻届が提出されていないとかの場合は問題です。正式な婚姻と認められるのか?父親が死亡しているのであれば認知されていたか?韓国の家庭裁判所で婚姻と親子関係を立証して認定を受けなければなりません。簡単ではありません。外国人登録原票はじめ証拠や証人を多く集めて、韓国とつながりのある弁護士に頼むのがよいでしょう。
ご両親の婚姻申告が受理されて、初めて子供たちの出生申告が認められます。
⑥ 死亡届も出していない
このほか、祖父母の死亡申告がなされていないために戸籍上は生存していることになっている場合も非常に多いです。例えば、夫が死亡した配偶者に子供がいなければ配偶者と直系尊属が相続人になりますが、実際は死亡しているのですから、相続手続上この人たちの死亡申告から始めないといけなくなります。子供も直系尊属もいなければ韓国の相続法上兄弟姉妹には相続権はありません。配偶者がすべて相続するので遺産分割協議は必要ありません。死亡申告は領事館に日本の死亡受理証明書及びその翻訳文を添付してします。
死んでいる人が生きていることになっている。子供がいるのに戸籍がない。結婚しているのに独身になっている。こんな戸籍を信じて遺産分割協議をしようものなら大変なことになります。「他に相続人がいないことの証明」などもっての外です。怖くなりますね。
私は士業の方にいつも言っています。「在日の戸籍を疑え!」と。
<親の戸籍がない!>
ずーっと「在日の韓国戸籍を疑え!」と士業の先生方に申し上げてきました。➀戸籍が間違っている③戸籍に載っていない④外国人登録と一致しない、などの原因を連載してきました。
➀先祖の戸籍が見つからない
今回は戸籍があるはずなのに見つからない場合です。領事館で「検索の結果、一致者はいない=申請対象者の戸籍はない」と回答された例です。私が大阪行政書士会で講師をしたときにも同じ質問を受けました。民団の支部でも同様のケースがあるとき聞きました。あるはずの戸籍が領事館でないと言われれば戸惑う先生方や在日が多くいらっしゃると思います。通常、子の戸籍があるのにその親の戸籍がないということはありえない。就籍や創設で全く新規で創る場合以外ありえないことです。しかし、多発しているのも事実です。つまり無くなったのです。怖いことです!
②親の戸籍がないことはあり得ない
なぜか?領事館では、韓国戸籍の検索を姓名と登録基準地(旧本籍地)で行っています。そのどちらかが間違っていると申請対象者と一致しないことになります。そうなると発行すべき対象者の家族関係証明書...と除籍謄本がないという結果しか伝えてくれません。除籍謄本がないとなると相続手続きや帰化手続に支障が出ます。相続人の確定ができないため相続登記や銀行預金の相続手続きに問題が生じます。何らかの措置をとらなければならなくなります。しかし、本当にないのでしょうか?子供たちの戸籍があったならば、当然旧時代の連続した除籍謄本があるはずです。
③除籍戸籍検索の仕組み
原因として考えられるのは旧戸籍の記録が滅失したか、電算移行時に入力ミスをしたかです。ほとんどが入力ミスです。手書き時代の旧除籍謄本はPDF化されています。それだけでは検索できないので、それに電算化された表紙を1枚付けています。その表紙の本籍又は姓名の一部に入力間違いがあれば当然姓名で一致する検索は不可能です。HYOUSIDAKEDENAKUこうして戸籍が消えた状態になるのです。仕方なく韓国まで調べに行かれる方もいらっしゃいました。複雑な家族関係の在日は非常に多いです。相続で問題が起こると戸籍に載っているかいないかで大変なことになります。今回は帰化した兄弟が家族関係証明書や父の除籍謄本に載っていませんでした。だいぶ前に帰化した兄弟を調べるためには前戸主である祖父の除籍謄本がどうしても必要なケースでした。戸籍がないという証明をとって、残っている兄弟だけで財産を分けることも可能な状態です。
④面事務所に調査依頼
ではどうすればすぐに解決するか?これは戸籍の訂正と同じ方法で可能です。明らかに役所が入力ミスをしたとわかれば職権で訂正してくれます。先ず、管轄の面事務所(役所)を調べ(領事館で教えてもらっても良いです)その民願係(苦情受付係)へFAXで疎明資料を添付して、疑問に思う理由を示して送ります。そして調査結果を知らせてくれるように依頼しておけばOKです。英語でも大丈夫です。役所が旧戸籍を見て移記した現戸籍関係書類に明らかに誤記や遺漏があった場合、職権で訂正して知らせてくれます。
今回は、依頼人も祖父の通名しか知らず本名がわからなかったため面事務所に問い合わせしました。子の戸籍の父の姓名欄に「ジェ(堤)」を「シ(是)」でインプットしていたため、その名では除籍謄本を見つけられないというケースでした。
在日の依頼者の方で祖父の韓国名を知ってくれていればもっと簡単に領事館レベルで解決できたように思います。
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