韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら

韓国戸籍翻訳センター

〒542-0076 大阪市中央区難波2-3-11ナンバ八千代ビル2階D号室
在日総合サポート行政書士事務所

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在日韓国人専門の帰化申請サポートのご案内

帰化にはいろんな条件がある

帰化申請はちょっと複雑!

帰化申請書に書く内容はほとんど自分と家族のことです。ですが、提出する書類は自分の物と両親の物だけでも半端ではありません。法務局の必要書類一覧表には70種類ほどの書類が記載されています。そのうち、サラリーマンなら50種類程度、事業をしていれば60種類程度指定されます。

 書類集めのために韓国領事館、各市区町村役所、税務署、警察署、年金事務所、法務局等の訪問は1回だけで済むものではありません。事業で忙しい人や外出が制限されている人にはちょっと難しいでしょう。

 また、法務省は帰化許可の具体的な条件の詳細は公開していません。自分が許可される対象なのかどうか、集めた書類に不備があればどうするのか等の判断を自分ですることは非常に困難です。少しでも不安なことがあれば、帰化に関して専門的な知識と経験を備えた行政書士に任すのが安心です。

  • 自分一人なら頑張って申請しようとする方も多くいます。
  • 一人暮らしの人や専業主婦等が自分一人で帰化する場合は、集める書類も自分を中心とするものなので少なくてすみ、自分だけの都合やスケジュールで準備することができます。
  • ただ、相談から書類点検、書類提出のために法務局へ何度か行かなくてはなりません。相談も書類点検も1回1時間程度かかります。3~4回法務局へ行くことになりますが、書類の有効期限等がありますから短期間で集中してする必要があります。
  • しかし、家族全員での帰化の場合はそれぞれの書類収集が大変です。
  • お店を離れることができない商店経営者や、病院勤務・整骨院等で時間が取れない人、忙しすぎる人は、やはり行政書士等に依頼される方が良いと思います。
  • また、書類をそろえれば良いということではありません。同居する家族が自営業などで税金を払っていない人が一人でもいればアウトです。脱税者がいる家族は誰も帰化申請ができません。役員になっている会社が赤字や債務超過でもアウトです。
  • 自分に犯罪歴がなくとも、親族に暴力団関係者や朝総連傘下の役員がいればアウトです。
  • 落とし穴は家族と戸籍です。婚姻や出生の記録がなかったり、戸籍が間違っていたりすると戸籍の訂正から始めなければなりません。
  • 法務局で説明を受けて、ちょっと自分だけでは無理かなあと思ったときに経験豊富な行政書士に頼めば良いと思います。帰化申請で15万円~20万円程度の費用の負担となります。

  当事務所は帰化申請のプロです。

  100件以上の帰化許可を得た行政書士が担当します。

  当事務所で翻訳依頼された方の帰化申請の相談は無料です。


※ 帰化申請料金

お一人様基本料  税込み¥132,000.- 

ご家族追加一人  税込み¥33,000.- 加算

会社役員、事業主 税込み¥33,000.-加算

+ 韓国戸籍翻訳料


<帰化申請までの手順>

➀先ず法務局で相談、【帰化許可申請のてびき】と申請用紙を入手

 法務局は予約制のところが多いです。担当官は1時間程度をかけて申請に必要な書類を集め方から細かく説明してくれます。理解するために何でも質問すること。申請書類に対する説明をこれほど丁寧に説明してくれる官公庁は少ないと思います。法務局で直接相談受けるメリットは、自分が帰化条件の適合しているか、自分で書類等を集めることができそうかの感触をつかめることです。大変だと思うときはプロに依頼しましょう。

②父母と自分の外国人登録原票写しを法務省へ請求

 父母の婚姻届や自身の出生届の所在役所の確認や転居先と年月日・通名の変更等の記述の参考資料になります。親の代からの転居したことがない場合は必要ないかもしれませんが、入手されることを推奨します。法務省で保管しているものですので申請書と照合するのも法務省です。ならば自分で照合一致させて作成することは重要です。

③韓国戸籍を入手し、戸籍翻訳のプロに翻訳を依頼

 韓国領事館ですべての戸籍類を入手できます。除籍謄本や証明書には種類があります。自分の思い込みで戸籍収集して、法務局に追加要請をされている方が多くいます。自分の出生からの物だけでなく、場合によっては母方の出生からの物を要求されることもあります。

 戸籍の過不足、戸籍の記載漏れ、間違いに対処できるのは私どものような戸籍翻訳のプロにしかできません。ハングルや旧地名を理解していなければ自分で翻訳するのは相当な時間と労力を要します。翻訳の時間を書類作成に回しましょう。

④次に指定された書類を収集

 必要書類一覧表で指定された書類は原則すべて必要です。省略はできません。理由があって集められない場合は法務局と相談するのがよいです。役所で該当証明書類がないと言われたら「ないという証明」をもらわなければなりません。

⑤申請書類の記述は「申請のてびき」の見本と作成方法を見習って記入。

 作成の注意書と記入例を忠実に踏襲しましょう。昭和や平成を西暦表記してはいけません。見本の外国地名はカタカナ表記です。ならばアルファベットで書いてはいけません。「婚姻日」ではなく「婚姻届出日」と書きます。同棲(内縁)ではなく「事実婚」と書きます。無職の期間があるなら「○○年○月まで無職」と書き年月日が連続していなければなりません。記入の仕方のヒントは「帰化許可申請のてびき」にあります。自分勝手な用語や書き方はいけません。

⑥申請書類が完成したら、収集した書類と一緒に法務局で点検を受ける

 書類の点検は1時間から2時間かかります。書き直しや修正が指示されるのが普通です。それぐらい厳しくチェックされますが、不足書類などの指示があり、それをクリアーすれば受付です。正式申請日に申請書に署名して注意事項の説明を受けます。

⑦法務局で本申請してから許可まで10か月から1年かかります。

 本申請から3・4か月で面接があります。最近は許可まで10カ月から1年と説明されています。こんなに書類を集めても不許可率は5~10%です。書類以外のことがほとんどですが不許可の理由は教えてくれません。面接で何を聞かれたかがヒントになるだけです。

 在日の苦悩と帰化趨勢

  • 在日韓国人の世代交代は進み、今や3世4世が主体の時代です。その多くが日本人と結婚し、韓国語も知らず、韓国の親族との交流もない人たちです。
  • 自己の存在を問うアイデンティティー、韓国人であることの意義はなくなりつつあります。定住することに因る同化は自然なことであり、それを止めることは難しいです。韓国人であることの自己の誇りなど身に着ける機会もありませんでした。民団、総連という民族団体とも全くかかわりのない人たちが多くなっています。このような人たちに自己責任で韓国籍を維持せよという強い理由があるのでしょうか?
  • 韓国名を一度も使ったことがないのに、韓国名を公式な文書で書かされる。そんな日常使わない本名に違和感すら感じている人が多いです。
  • 日本人と結婚された在日の帰化申請の相談を多く受けました。自分のことよりも子供のことを気にかけています。子供の戸籍の母親名が韓国名だからです。日本人と結婚しても日本人になるわけではありません。日本戸籍の配偶者欄に「韓国籍 金○○」と記されるだけです。非常に違和感を感じるそうです。その名前を一度も使ったことがないのに母の名として記されていることに抵抗感があるのです。
  • 韓国籍を持つことの意味もなく、帰化することに問題も抵抗感もないならば帰化するのが自然でしょう。韓国人でいることが自然なのか、日本人でいることが自然なのかと選択する人もいます。韓国戸籍のない人を多く見てきました。親自身が韓国に届けることを知らないのです。日本人と結婚した人の子はほとんど日本籍です。父が死んでも韓国戸籍の届出方法を知りません。それどころか父の本籍地を知らないので戸籍すら入手できずに困っています。

 在日の帰化申請の落とし穴

  • 帰化の条件は申請者に共通して要求されますが、収入や納税等の条件をクリアーしても、在日の場合思わぬ落とし穴があります。それが申請しようとする者の自己責任ではないところに問題があるので質が悪いのです。

  韓国戸籍が非常に重要

  • 在日韓国人の場合、韓国戸籍の書類(家族関係証明書や除籍謄本)が要求されています。帰化時の親との続柄等を決定する重要な書類です。帰化が許可されてからの新日本戸籍作成の基礎になるからです。最近、戸籍に関する帰化審査が強化されています。申請者本人も古い戸籍をじっくり見る機会はあまりなかったでしょう。名前が違ったり生年月日が間違っていることも多々あります。この審査で通らなければ次に進めません。
  • 戸籍類は申請者の出生が最初に記された時の物からすべて要求されています。年配の申請者となると戸籍関連書類だけで50ページにもなることがあります。全て翻訳しなければなりませんから費用もばかになりません。
  • 当事務所はなるべく費用負担を軽減していただくために格安で戸籍の翻訳をさせていただいています。家族関係証明書1通税込み1100円、手書きも含めて除籍謄本は税込み1ページ2200円です。戸籍の訂正は韓国家庭裁判所の許可が必要です。その申請代行もしています。

  韓国戸籍の不備や間違いがあると大変

  • 在日はこまめに戸籍整理をしなかった親が多く、実態と一致していないケースが多くあります。1945年から1965年の日韓の国交回復まで戸籍申告する大使館も領事館もありませんでした。この空白の20年で戸籍が実態と一致しないことが多くなってしまいました。親や自分の名前、生年月日、出生地等が戸籍と一致していなければ修正なしで帰化申請は無理です。
  • 日本の場合、外国人は「外国人登録原票」によって管理されてきました。自身のことや家族構成等の記録がそこにありますが、韓国戸籍がこれと一致していなければなりません。
  • 戸籍整理する時に、すでに幼子が亡くなっているとその子を飛ばして次の子だけ戸籍に載せたりしています。そうなると次男が韓国戸籍では長男として登録されます。日本の記録とは一致しません。帰化が許可されたとしても、日本の戸籍には長男ではなく必ず次男として記載されます。
  • 又、親の婚姻届や自身の出生届と一致しない戸籍も通用しません。根本的におかしい戸籍だからです。戸籍整理するときに前妻の婚姻届も出していなければ、前妻の婚姻・離婚の記録を省略することが多々あります。面倒だから先妻の子を後妻の子として登録するのです。当然出生届の母とは一致しません。韓国の家庭裁判所の許可を得て戸籍を訂正しなければなりません。
  • 役所は虚偽の申請や他の書類と一致しない書類の提出を極端に嫌います。戸籍が正しいかどうか事前に調査する必要があります。
  • 朝総連の人のように韓国戸籍がなかったり、戸籍が見つからない場合もあります。5人兄弟姉妹でなぜか3番目以降が載っていないケースもありました。韓国戸籍が整理されていない、間違っているというような事例はたくさんあります。本人も戸籍を見て初めて気づく事も多くあります。本人の知らないところに落とし穴があるのです。気を付けてください。
  • 戸籍の不備やおかしい点があれば必ず当事務所に相談してください。放置したまま帰化してしまうと将来必ず発生する相続手続で問題が起こります。相続手続には韓国人時代の戸籍も提出しなければならないのです。その不備のため子孫たちが非常に苦労しているのを数多く見てきました。
  • 通常韓国で生まれた人なら必ず戸籍があります。韓国のパスポートを持っている人も必ず戸籍があります。領事館で戸籍がないと言われた場合、何が原因か調べてみましょう。まず、本籍地が間違っていないか親族に確認します。祖父母の名前と生年月日でも探してもらう。祖父母の戸籍があれば父母の婚姻や自身の出生を申告して簡単に戸籍整理できます。帰化申請の前に必ず戸籍整理は必要です。
  • 帰化でも相続でも親子関係の証明のためには戸籍が非常に重要なのです。
  • 相続の時には被相続人の帰化までの戸籍がすべて要求されます。 戸籍を整理せずに帰化すると、父母や自分の相続手続が複雑になります。韓国で祖父母の相続財産が出現しても戸籍のつながりがなければ相続人にはなれません。戸籍が不備で困っている相続人は本当に多くいます
  • 日本には婚姻や出生・死亡の届出をしても韓国に申告していない人達が多くいます。これを次世代の人が戸籍整理することは非常に艱難になります。日本のどの役所に祖先の人が婚姻・出生・死亡の届出をしたかわからないからです。その証明書がないと韓国の戸籍整理ができません。
  • 戸籍に記載されていない場合や不備がある場合は当事務所にご相談ください。昔の戸籍整理や戸籍の間違いなどの訂正手続を代行しています。

  真面目な特別永住者ならほぼ大丈夫

  • 特別永住者には「帰化の動機書」の提出が免除され、戸籍そのものがなくても帰化が許可されることがあります。出生からの記録が日本だけにしかない人の特例です。
  • 家族の一人が帰化申請する場合でも、その人だけでなく、収入や納税状態等は家族と一体で審査されます。家族に反社会的勢力の構成員がいたり、脱税者がいたりすればアウトです。気を付けてください。
  • 家族全員で帰化する必要はありません。一人でも、定職に就いて、税金を払い、年金も払い、真面目に生きている人なら、ほとんど許可されると思ってください。

  帰化には条件がある!

日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています。(国籍法第4条)。法務大臣が帰化を許可するにはいろんな条件が課されています。(国籍法第5条)

”条件を充たす書類さえあれば難しくはない”

  計画的に条件をクリアーする

  • 帰化をしようと思った場合、第1番目に現時点で帰化条件をクリアーしているかを検討しなければなりません。もし、下記の国籍法に定められた帰化条件に合致しなければ申請そのものができませんのである程度の期間をかけて条件を整えることが必要です。
  • 例えば「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とあるのですから特例が認められないならば、5年待たねばなりません。
  • 「生計を営むことができること」とあるのですから就職や会社経営などにより安定した収入がなければなりません。会社経営者の場合は経営する会社の営業状態が良くなくてはなりません。黒字にしてから申請すべきです。
  • 預金も多少なくてはなりません。貯蓄もできないほどの生活状態なのかと判断されると不利です。財産は多いほど良いですが、預金通帳の提示を求められますので残高を不自然なほどに粉飾してはいけません。いかさまをするような人が善良な人であると認められるわけがありません。
  • 最低2年以上の納税証明書が発行されるように納税の義務を果たし、年金便が来て1年以上の支払証明が出るように年金にも加入しておく必要があります。日本国民になるには税金も年金も義務だと思ってください。正当な理由もないのに義務を果たさない人間を日本国民にしてあげることなどありえません。
  • 同一世帯の給与・納税の証明が求められますので親兄弟の納税等に問題があれば、独立して生活しなければなりません。自分一人だけの証明で済みますから。
  • 韓国の戸籍に婚姻や出生の記載がなかったり、実態と書類との間に整合性がない等、不備な条件を列挙して、早急に条件をクリアーする計画を立てましょう。
  • 日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。

  書類審査をクリアーする

  • 下方に大阪法務局での必要書類一覧表を添付してあります。これらの書類で該当するものはすべて必要だと考えてください。婚姻届けを出していなかった場合等なぜなのか?揃えられない場合はその理由が妥当でなければなりません。
  • あなたが「これぐらい無くってもいいんじゃないの?」と考えても、国籍課でダメだと言えばそれで終わりです。
  • 提出書類に「源泉徴収票 」「年金納付書」とありますから、当然、納税と年金の「支払い」が条件であることが分かります。納税証明書は同居の家族の物も必要です。同居者に脱税者がいればアウトです。年金を払っていなければ今後最低1年間は支払いの記録を残さなければ申請できません。法人経営者ならば厚生年金の納付書や会社の納税申告書類が必要です。
  • 書類があれば、簡単に審査を通過するのに、書類がなければそれに対する理由と妥当性を国籍課で判断しなければなりません。書類受付の段階ではなるべくすんなりと通過するようにしておく方が断然有利です

  早く申請したいなら専門の行政書士に任せる

  • 書類一覧表にある通り、集めなければならない書類は多種多様です。
  • 収集場所も領事館、市区町村、税務署、府税事務所、年金事務所、自動車安全センター、法務省等と多くあり、その中でも部署が違ったりしています。時間と労力が並大抵ではないと思います。
  • おそらく初めて申請する書類もあると思います。「いつの分ですか?」とか「母方の除籍謄本はいらないのですか?」と聞かれて戸惑ってしまう。それでいいのかどうか自分ではわからないでしょう。
  • まして、両親の婚姻届が区役所では「見当たらない」と言われたり、それどころか自分自身の戸籍に不備があったりするとパニックに陥ってしまいます。
  • お役所の担当者も、素人に対して説明する労力は大変なものです。説明や質問がすぐに理解される行政書士との対応を好みます。
  • 何よりも相談の時点で、許認可の難しい点を見抜けますから、次の対策を一緒に考えることができます。完璧に条件がそろっているならば、手間暇かけてご自分で申請されるのも良いでしょう。
  • 書類の収集や国籍課での書類審査に費やす時間あれば良いのですが、書類審査で不備があると何度も役所や法務局を訪れる結果になります。行政書士は官公庁提出書類作成のプロです。国籍課が求めている書類や記載すべき内容をわかっていますので迅速に処理することが可能です。

  法務省の裁量が大きい

  • 国籍法は,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。これらの条件を満たしていたとしても,また、必要書類がそろっていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。法務省の裁量が大きく働く分野です。
  • 申請から許可されるまでの期間も10ヶ月から1年超を要します。条件がそろえばすぐに許可されるというものではなく、申請後に面接や身辺調査が行われます。
  • 暴力団関係者等反社会団体や反日政治組織に所属しているとほとんど許可されることはないと思ってください。また、その経歴を隠して申請すればもう二度と申請すらできないと思ってください。
  • 普通に日常生活を送っていると自分で思えることが目安です。まじめに働き、お金に困っていなければほぼ大丈夫です。税金と年金を支払い、犯罪歴がなければ申請すればよいと思います。前科があるのに「無」と書けば虚偽申請をする人間とみなされアウトとなります。相手が法務省であることを甘くみてはいけません。
  • 在日韓国人の中でも、特別永住者であり、普通に生活していて、普通の人であればだいたい間違いなく許可されるでしょう。

 

当事務所の料金表

帰化申請基本料金表                           (税込み)
会社員・専業主婦 1名申請   ¥132,000.-
家族一括 1名追加加算額     ¥33,000.-
事業経営者 加算額       ¥33,000.-
  
戸籍翻訳料

・家族関係等証明書

     1通        \1100-

・除籍謄本 

     1ページ  \2200.-

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

国籍法(日本国籍の取得)

  • 国籍法

    (この法律の目的)

    第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

    (出生による国籍の取得)

    第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。

     出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

     出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

     日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

    (認知された子の国籍の取得)

    第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

     前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

    (帰化)

    第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

     帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

    第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

     引き続き五年以上日本に住所を有すること。

     十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

     素行が善良であること。

     自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

     国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

     日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

     法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

    第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

     日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの

     日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

     引き続き十年以上日本に居所を有する者

    第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

    第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

     日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

     日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

     日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

     日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

    第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

    第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。

     帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

    (国籍の喪失)

    第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

     外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

    第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

    第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。

     前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

    (国籍の選択)

    第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

     日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

    第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。

     前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。

     前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

    第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

     法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。

     前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

     第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。

     第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

詳しくはこちらをクリック(法務省 国籍法全文)

帰化許可の条件解説(国籍法第5条)

居住条件

5年以上継続して住んでいる

居住条件(国籍法第5条第1項第1号)とは?

 帰化の申請をする時まで,「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

  • 「引き続き5年以上」とは継続していなければいけません。
  • 3年、3年と飛び飛びで6年ではいけません。再入国の許可を得て短期間の日本国外へ出張している場合はOKです。
  • 出張による出国の場合、年間合計100日程度以内の出国日数ならOK
  • (例外)年間180日以上、会社命令、日本に10年以上居住、自宅購入、日本生まれ
  • 少なくとも3年以上は就労していること
  • 日本語学校2年、大学4年では、5年以上日本に住所を有するにはなりません。
  • (例外) 「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」には、就労期間は要求されません。
  • 「住所」とは生活の本拠のことをいい、居所は含まれません。
  • 10年以上継続して日本に在留していること。但し、留学生として入国し学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有していること。
  • 最長の在留期間(5年)をもって在留していること(※但し、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることになっています)。
  • 尚、日本人の配偶者などの場合はこれより短い在留期間(婚姻日を挟んで3年以上)で足ります。 ​
    • 引き続き3年以上日本に住所を・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
    • 婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
能力条件

未成年は家族と一緒に

能力条件条件(国籍法第5条第1項第2号)とは?

 年齢が「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」です。成人の年齢に達していることが必要です。韓国籍の場合19歳が成人年齢です。

  • 家族全員での帰化申請では、未成年者がその中に含まれていても、帰化の申請は可能です。
  • むしろ家族全員の方が良いのですが、そうでなければ理由を聞かれます。
素行条件

犯罪者お断り!

素行条件(国籍法第5条第1項第3号)とは?

 「
素行が善良であること」が必要です。漠然とした抽象的な規定です。

 素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,有罪判決を受けた者や執行猶予中の者は一定期間申請ができないということです。納税の義務、年金加入の義務を果たしているか等の状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

 犯罪歴等は必ず調査されます。この時点で虚偽報告や隠ぺいがあれば許可されません。特に税務関係の提出書類は多いことからも適正な処理がされているかは重視されています。納税状況も同一世帯全員の物を提出しなければなりません。納税義務があるのに一人でも未納者がいればダメです。脱税者の家族だからです。最近は年金の支払いも厳しく見られています。下記のような場合、一概にこの場合はOKだという解答はありません。国籍課と事前に相談した方が良いのです。

    • 何年か前に有罪判決を受けたことがある。
    • オーバーステイしていたことがある。
    • 免停など交通違反を何回かしたことがある。
    • 税金・年金を未納したことがある。
    • 住民票にない家族以外の同居者が存在する。
    • 職業を転々と変えていて安定していない。

    ​ 現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示を仰ぐ良いでしょう。
    違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。 

    生計条件

    貧困はだめ

    生計条件(国籍法第5条第1項第4号)とは?

     「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」です。申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。

    • 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。日本国にとって将来生活保護者になったりして利益にならない人は困るのです。
    • この条件は生計を一つにする世帯だけでなく親族単位で判断されます。住民票で同居の場合、同一世帯として収入が合算されます。主婦でも問題はありません。
    • 申請者自身が病弱等で収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
    • 申請は住民票上の世帯単位でできますが、学生であれば親元と離れて住んでいても仕送りを受けているような場合、家族全員で申請できます。
    • 貯金額と借金:会社勤務の場合は、貯金額は申告しますがほぼ問題となりません。住宅ローンや車のローンも問題はありませんが、常識から外れた借金はそれなりの理由を説明できないと問題です。
    • 失業中の場合:求職期間中の生活を維持する貯金・保険が必要です。資格・技術・スキル等があり再就職の可能性が高いと判断できればよいです。なるべく就職してから何か月かして申請されることを勧めます。
    • 年金生活者の場合は、貯金プラス年金収入も加味して判断されます。
    • 雇用形態:正社員でなく、派遣社員であっても、勤務期間が長ければ問題ありません。要は安定した収入があればOKなのです。
    • 転職:転職後間もない場合や転職歴が多い場合は、理由等聞かれます。法務局と相談する必要があります。会社の倒産等自己の責任でなければ、まだ、良いかもしれません。
    重国籍防止条件

    二重国籍はだめ

    重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)とは?

     「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

     なお,例外として,「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。(国籍法第5条第2項)ことになりました。

    憲法遵守条件

    日本国憲法

    憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)とは?

     「
    日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」。日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

     近い親族に暴力団関係者、民団・総連の幹部がいれば問題となります。実際に親族の中にそのような方がいても、近しい関係でなければ大丈夫な場合もあります。正直に相談することが重要です。自分にとって不都合な事に関して、隠したり、虚偽の申請をすると取り返しのつかないことになる恐れがあります。

    事前相談は非常に重要!

    本当のことをお話しください

    国籍の取得に関しては法務省当局の裁量に左右されることが多いです。問題になりそうなことがあれば、正直に相談して判断を仰ぐことが必要です。書類と実態が一致しないことや隠されることを当局は一番嫌いますので注意が必要です。

    <法務局での事前相談>

    • 自分の住所地を管轄する法務局の国籍課に申請することになりますが、法務局によっては若干取扱いが違いますので事前相談も管轄法務局でする方が良いです。
    • 微妙な問題が多少あるケースでは、直接ご本人が行くと氏名等が明らかになり不都合な内容も記録されてしまいますので、行政書士に依頼して、「申請業務引受前の案件」として氏名を伏せてお間接的にお伺いを立てるようにした方が良い場合もあります。
    • 税金、年金等補正ができる場合があるからです。今はだめでも1年後の申請のための準備もできるからです。また事前に相談していた内容と書類等の内容が食い違ったりすることも問題となります。いい加減なことを言ってしまうと印象が悪くなります。
    • 書類がそろえば許可されというものではありません。OKするかどうかの裁量権は法務局側にあります。明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。​

    <官公庁での書類収集>

    • 韓国領事館、税務署、府税務署、警察署、年金事務所、市役所区役所、学校の書類、会社の書類等多様なところの多様な書類が必要です。効率よく収集することが秘訣です。
    • 韓国戸籍を入手してもそれだけでは不十分です。出生からの戸籍類を翻訳してもらう必要があります。戸籍の翻訳は素人では無理です。不備な戸籍であれば、一つ間違うと手続がストップしてしまいます。
    • 一般の会社員の場合は少ない書類で済むのですが、法人経営者(自営業も含む)の場合は添付しなければならない書類は非常に多くなります。
    • 学生でアルバイトしていた場合にも職歴と源泉徴収票や納税証明が必要となります。 

    弊社サービスの流れ

    お問合せからサービス提供開始、帰化許可までの流れをご説明いたします。

    平日は時間がないという方も安心です。

    お問合せください

     

    • ご相談は基本的に面談予約をとっていただきます。お電話だけでは到底帰化条件をクリアーしているかを確認できませんのでご了承ください。
    • 当方から帰化の条件に合しているかの質問が多くさせていただきます。ご家族の状況やプライバシーにかかわることも多々お聞きすることになります。最低30分、通常1時間程度かかると思ってください。
    • 平日はお仕事で忙しいという方のために、夕方、土日もご相談予約を受け付けております。お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
    1. 事前相談(無料)のインタビューで帰化要件に合致しているか簡易判定します。質問事項は多いですのでご了承願います。
    2. 犯罪歴や滞納処分等プライバシーに関することもお聞きすることになります。正直にお答えいただかないと、お引け受けしても国籍課でノーと言われれば終わりです。不利な事柄は事前の対策で解消できるかもしれません。
    3. お見積額:本人一人の場合10万円、家族一人につき万円追加(他実費別)
    4. 正式に受任する場合、着手金としてお見積額(報酬額)の50%を頂戴いたします。委任状等の申請書類取り寄せ必要書類をいただきます。
    5. 法務局への帰化申請書類の提出完了時に報酬額の残金と不足実経費を頂戴いたします。

    <相談時必要書類>

    • 外国人登録証明書又は在留カード表裏コピー(本人、父母・兄弟姉妹分)
    • 運転免許証
    • 源泉徴収票
    • 確定申告書(個人事業者、法人経営者)
    • 営業許可証等
    • ねんきん定期便
    • ローン返済予定表(住宅ローン等の銀行からの連絡表)
    • 外国人登録原票が市区町村から法務省に移管されたため、入手するためには本人、本人の父母・兄弟分の外国人登録番号等が必要になり、1か月以上かかる場合があるので早急に申請しなければなりません。特に転居をしていて正確な住所年月日がわからない時は必須です。
    • 本籍地情報(番地まで分かるように家族親族から聞くか、旧韓国戸籍謄本等があれば尚良いです)
    • 配偶者が日本人の場合の住民基本台帳カード又は運転免許証表裏コピー

     一度の相談で済ませるには上記の書類がすべてあれば一番良いのですが、そろわなくても口頭である程度説明いただけるならば書類がなくても構いません。弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

    法務局での手続

    必要書類の収集が大変

    申請が受け付けられれば、「審査」~「許可又は不許可」までの期間は通常8か月~1年前後です。この期間は、法務局及び法務省の事務が多忙かどうかで左右されます。常に調査されているという緊張感が大切です。

    < 申請手続 >

     ①  管轄法務局国籍課での事前相談

    準備書類 

    • 仮の帰化許可申請書
    • 外国人登録証明書又は在留カード
    • 同居者全員の記載がある住民票
    • パスポート及びあれば運転免許証も
    • 配偶者(夫または妻が日本人の場合)の日本の戸籍謄本
    • 家族の相関図

     ②  帰化許可要件適否の確認と必要書類の確認

    • 別添一覧表参照

     ③  帰化許可申請に必要な書類の作成・取り寄せ

     ④  管轄法務局で書類の点検(申請日時打ち合わせ)

     ⑤  管轄法務局で書類の申請(行政書士と書類確認、本人簡易面接

      →「連絡票」受領  (報酬残金を頂戴いたします)

     ⑥  法務局の審査開始

    • この間に、失業、転職、就職、交通違反等軽微な犯罪でも新規に発生した場合には正直に法務局に報告しなければ許可されない。

     ⑦  本人等面接追加書類の取り寄せ(12か月後程度)

    • 担当官から電話連絡があります。日程を打ち合わせてください。

     ⑧  法務局から法務省への書類送付→法務大臣の決裁

    帰化許可後の手続

    弊社はフォロー体制も充実しております。

    < 日本の戸籍編成 >

    <官報告示>

    ​​官報告示により正式に日本国籍を取得したことになります。

    <本人への通知>

    帰化者の身分証明書」交付会の期日指定本人が出席

    <在留カード等返納>

    許可の日から14日以内に地方入国管理局(特別永住者は市区町村役場)に返納する。

    <帰化届(戸籍作成)>

    許可の日から1ヶ月以内に市区町村に「帰化者の身分証明書」を提示して帰化届をすると、日本人としての戸籍が編製されます。

    <その他の名義変更等>

    帰化後の手続は色々多くあります。結構手間だとは思いますが、思いつくままに一覧表を作り、なるべく速やかに一度にやってしまいましょう。姓名が使用していた通名と同じであれば変更の必要がない場合もありますが、念のため事前確認しておきましょう。

    • 勤務先への届出は各種保険、年金等の手続で必要です。
    • 子供がいれば学校
    • 法人登記、不動産登記等
    • 運転免許証、営業許可等の許認可先
    • 銀行、クレジットカード、保険会社
    • 電話、公共料金等各種契約
    • 印鑑証明書
    • パスポート申請

    <韓国国籍喪失申告>日本国パスポートを取得してから申請しなければなりません。

    【国籍喪失申告 大使館、総領事館具備書類】 

    • 国籍喪失申告書 1部(領事館配布)
    • 帰化事実が記載されている日本の戸籍謄本及びそのハングル翻訳文
    • 住民票及びそのハングル翻訳文 
    • 基本証明書(本人、父、母)及び家族関係証明書(本人)
    • 日本国のパスポート
    • カラー写真(3.5×4.5)1枚
    • 申告人の身分証(運転免許証、パスポート、住基カードの中一つ)
    • 申告人の印鑑(もしくは、署名も可能) 15歳未満の場合両親の印鑑

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    (翻訳依頼や見積依頼はこちらへ原稿PDFを添付してお送りください。)

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    ごあいさつ

    鄭相憲(チョンサンホン)
    資格、経歴
    • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
    • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
    • 2012年行政書士登録
    • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
    • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
    • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

    格安の料金で、満足していただける翻訳を提供します。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

    代表者ごあいさつ