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在日韓国人の遺言・相続のサポート

全国相続協会相続支援センター

遺言書は気負わずに簡単に書きましょう(^O^)/

誰に何をあげたいか、ただそれだけを書けば良いのですから。本当は難しくないのです。

全国相続協会相続支援センターとは?

 聖路加国際病院名誉院長 故日野原重明先生、さわやか福祉財団理事長堀 田力先生両先生のご支援をいただき高齢者が安心して暮らせる社会の実現を目指し志ある全国の専門家とネットワークを組み、遺言書の普及、相続セミナー、遺言執行人の引き受け、相続の専門家の紹介など相続に関する支援、研修、研究活動を行っている弁護士・税理士・司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー等の士業者の団体です。


〒456-0051 名古屋市熱田区四番二丁目14番34号
TEL : 052-387-9135 FAX: 052-387-9136

http://www.souzoku-kyoukai.com/

『大阪在日韓国人相続相談室』のサービス

在日韓国人のための遺言の勧め

大阪に在日韓国人相続相談室!

 当事務所は全国相続協会相続支援センターに所属しており、『大阪在日韓国人相続相談室』を開設しています。在日韓国人の遺言の必要性については「遺言で相続を簡単にする方法」のコーナーで述べていますが、在日の場合は特に重要なことなのです。

在日韓国人こそ遺言が重要!

遺言で下記の問題を解決することができます。

➀なじみのない韓国の相続法が適用される。

②韓国戸籍に記載なく、親子関係の証明ができない。

③相続人に北朝鮮へ帰った兄弟がいて音信不通。

④親族が仲が悪く遺産分割協議ができない。

⑤韓国戸籍では独身⇒日本人妻籍に入っていない。

⑥認知していない日本人妻の子供がいる。

⑦別れた妻の子供もいて、子供達がもめそう

⑧行方不明の子供がいて探せない。

⑨韓国にも隠し財産があるが、子供たちは知らない。

⑩帰化して戸籍が複雑、本籍地も分からない。

 

在日の相続で上記のすべてが障害となっています。通常の日本人が体験する相続(爭続)問題よりも複雑です。

韓国籍の方が亡くなられた場合、適用される法律は韓国の相続法ですが、遺言は日本法に準拠して日本の方式でしてもOKです。

   日本にしか財産がない在日韓国人の場合は

  『日本財産の相続手続については日本法を適用する

   の一言挿入しても良いが、韓国にも財産がある場合は絶対に

   挿入してはいけない。

  • ご家族である相続人全員が帰化されていても韓国法が適用されます。
  • 相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違います。
  • 日本法では妻と自分の兄弟が相続することはありますが、韓国法では妻がいる限り夫の兄弟には相続権がありません。
  • 妻と子の取り分も大きく違います。
  • 身近である「日本法によって相続をすること」の一文を入れて、遺言書を残されることでが良いと思います。

韓国に財産がある在日韓国人の場合、遺言は必ず公正証書遺言で!

  • 韓国にも財産がある場合、公正証書遺言にしておくか、韓国でも公正証書遺言を残すのが良いでしょう。自筆遺言は韓国の家庭法院の検認が必要ですし、遺言の要件が韓国と日本では若干違います。韓国で無効となった場合はどうしようもありません。遺産分割協議書を作成するしかありません。
  • 韓国に財産がある場合絶対に公正証書遺言にすべきです。そしてもう一つ重要なことは「韓国の財産にまで日本法を適用する」とした場合、韓国の銀行等は難色を示します。国際司法上は有効なのですが、韓国の銀行等は日本の相続法がどのような内容であるのかわからないからです。日本の財産だけに日本法を適用するとした方が絶対に良いです。

韓国の不動産や預金等は必ず具体的な明細を記載しなくては韓国での手続が困難です。

​「その他韓国財産は○○○に相続させる」は通用しません。

 ここでは、日本での一般的な遺言の作成方法について「全国相続協会のホームページ」を参考にして、ご紹介します。(http://http://www.souzoku-kyoukai.com/

「争族(争続)」のない「相続」を迎えるために

争わないように遺言書を書いておく!

事前に相続対策をしておくことが大切!

  • 円満な家庭や、親戚付き合いだったのに、相続を境にトラブルが起こり、その関係がこじれてしまったという話をよく耳にするでしょう。ドラマだけの話では決してありません。
  • このような相続が起きたときの人間関係トラブル、金銭的なトラブルを避け、残された家族が円満 で幸せな相続を迎えられるように、生前から相続に 向けた対策をしておくことが大切です。
  • 人間はいつかは死ぬように造られています。いつまでも元気でいられません。元気で頭がしっかりとしていなければ遺言書を書くことはできません。夫や妻や家族としての最後の責任を果たしてあげましょう。

家族の崩壊を防ぎ、誰かに何かをしてあげられる最後のチャンスが遺言書です。

遺言書は

  1. ご自分の希望通りに相続財産を、あげたい人に残してあげる事ができます。
  2. 遺産相続の争いを未然に防ぐことができます。
  3. 相続財産の調査や名義変更等の手続きがスムーズに遂行できます。

全国相続協会 相続支援センター

(松本支部相続無料相談室ホームページhttp://www.souzokusien.net/seizennidekirukoto.htmlより抜粋した表に加筆)

こんな人は是非、遺言書を残しましょう!

ケース遺言書がないと遺言書が有ると

韓国戸籍に載っていない配偶者、子供がいる。

 

 


離婚した前妻に子供がいるが音信不通である。(相続がストップして、必ず揉めるパターンです)

 


北朝鮮に子供等相続資格がある者がいる。

 


夫婦の間に子供がいない人  

戸籍整理してからでないと配偶者子供に相続権はありません。婚姻が認められなければ、子供の認知の問題も発生します。


音信不通者を探すことは非常に困難です。日本国内にいるのか韓国にいるのかもわからない場合はなおさらです。不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。


音信不通ならば日本の家庭裁判所での失踪宣告とか不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。


配偶者と共に親や兄弟が相続人となり、配偶者が遺産の全部を相続する事ができません。

遺言で財産を遺贈することを書くことにより遺贈できます。

 

 

 


財産を残してあげたいときは「○○が出現するまでXXの預金として保管しておく」等の措置ぐらいでいいでしょう。積極的に探さないでしょうから。

 

 

 


生死不明の場合、相続財産を残すことは不合理です。「出現すれば長男が○○円与える」程度にすることが無難です。

 


配偶者に全部を相続させる旨を遺言しておけば安心です。                  

障害のある子供に将来が心配他の子や施設等がしっかり面倒を見てくれるのかが心配です。遺言で負担付きの遺贈をしたり、一定の場合は後見人を指定したりすることができます。
よく尽くしてくれた嫁に財産を残したい嫁は相続人でないため、相続する事ができません。友に財産をあげたい時も同様にできません。遺言で嫁(友)に財産を遺贈することができるようになります。
長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない相続人となる為には法律上の配偶者のみです。婚姻していない妻は遺産を相続することはできません。遺言で妻に財産を遺贈することを書くことにより遺贈できます。
音信普通の子供がおり、どこにいるのかわからない時このままでは遺産分割協議ができないため、不在者財産管理人の専任などの手続きが必要となってしまいます。遺産の分け方を遺言しておけば、財産の承継がスムーズに行えます。
遺産分けで、もめる事がわかっている時
1:家族の仲が悪い
2:先妻間に子がいる
3:相続人が多い
4:これといった財産がない
相続人全員での話し合いで遺産の分け方を決めることになりますがこのような場合、紛争に発展してしまう危険度が大きいです。遺言で遺産の分け方を指定しておけば、相続人同士が話し合う必要がないため、醜い争いを防ぐことができます。
事業を継ぐ長男にに事業用の財産を相続させたい長男が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続が難しくなる恐れがあります。遺言で各相続人が取得できる財産を指定しておけば安心です。
遺産を社会の為に役立ててほしい債権者への清算後、残った財産は国のものになってしまいます。遺言をすることで特定の団体等に寄付したり、どのように使ってほしいかを指定することができます。

 

自筆証書遺言とは? 

元気なうちに遺言書を書いておく!

自分だけでできて、一番簡単な方法

認知症になったり、病気で動けなくなっては、書くこともできなくなります。ご家族が困らないように元気なうちに書いておきましょう。

●自筆証書遺言の特徴

【メリット】

自分ででき、公証人、証人が必要ない。遺言内容の秘密が守れる。費用がかからない。

【デメリット】

遺言者本人がすべての事項を手書きでしなければならない。手書きのため偽造される恐れがある。遺言者が保管するため、紛失、隠匿、破棄の危険がある。内容不備による無効の恐れがある。検認の必要がある。

*検認

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態。日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続である。遺言の有効・無効を判断する手続ではない。

検認を受けずに遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられる。しかし、遺言書に封がしていなければ中を見ても過料は科せられない。

(1)自筆証書遺言は、本人が自筆で書く遺言書。

  • 自宅宅でもどこででも書くことができます。
  • また気持ちが変わったら何度でも書き直すこともできます。
  • ただし、一番新しい遺言書が有効となります)
  • 手軽に着手できますが、書き方には法的なルールがありますから不備があると無効になります。

(2)保管については、信頼のおける第3者に預ける。

または、遺言者は自宅どこに置いてあるかを家族に知らせておく。貸金庫はだめ。

  • 遺言書の中身は知られたくなくても、存在は知らせておくべきです。公正証書遺言も同様です。
  • 見られたくないからといって隠してしまうと探せなくなることもあります。特に、葬式等で混乱しているときには、遺言書探しどころではないでしょう。
  • せっかく遺言書で希望する葬式のやり方を書いていても、誰も気づかなければどうしようもありません。
  • 相続人が遺言書の存在を知らないまま相続が終わってしまうケースもあったりしますので注意が必要です。
  • 銀行の貸金庫は借主が死亡すると取引停止になります。相続人が決まった時点解除されます。手続きが後先になってしまいます。絶対に貸金庫保管はやめましょう。

(3) 被相続人の死亡後、家庭裁判所で『検認』を受ける必要があります。

  • 封筒に入れ封印するときに「遺言書」と書きながらその横手か裏面に「開封厳禁、この遺言書は開けずに家庭裁判所にこのまま提出して検認の手続きを受けてください。」と書いておく必要があります。
  • 自筆遺言は家庭裁判所のお墨付きが必要なのです。


●自筆証書遺言のルール ~必ず守ること~

(1)遺言書は全文を自分で書くこと

  • すべて自筆することが要件です。
  • 代筆やパソコン、ワープロ、ビデオは認められません。
  • 韓国方式ならば録音やビデオもOKです

(2)日付を書くこと。(韓国では住所も必須

  • 遺言書は何通書いてもかまいませんが、最後に書いた遺言書が有効です。
  • それを判断するのが日付です。書いた実際の日を書きます。
  • 特定できる日付が条件ですので「平成25年2月吉日」などは無効です。

(3)遺言書にはあなたの名前を書きます

  • 財産を差し上げる方の名前もお書きください。
  • 明確に特定しなければなりません。
  • 続柄や生年月日・住所を付け加える方法もおすすめします。

(4)を押します

  • どのような印でもかまいません。
  • なるべく、本人だと分かる実印が好ましいです。

(5)一枚の用紙に自分の一人の名前で書く

  • 夫婦などが共同で同じ用紙に書くことは無効です。別々の用紙に書きましょう。
  • 韓国の場合は共同遺言OK

(6)遺言書の訂正にはルールがあります。

  • 訂正の仕方には厳密なルールがあります。
  • このルールを覚えるのは大変ですので、書き損じた遺言書は破り捨てて書き直しましょう。

7)財産の明細は通帳や不動産明細等の分かるものをそばにおいて書く。

  • 不動産は登記事項証明書や固定資産税等の公的書類
  • 預金等は預金通帳を見ながら書きましょう。
  • 地番を間違ったり、口座番号や預金種類を間違った遺言書は混乱を招きます。

(8)「その他の財産は○○に相続させる。」と書けば漏れがあっても大丈夫。

(9)「日本法を適用する文言について

  • 在日韓国人の場合は「私の日本にある財産の相続については日本法を適用する」の一言挿入することもよいですが、相続人に個別に相続財産を指定する場合はあまり意味がありません。
  • ただし、韓国財産については「絶対に日本法を適用する」としてはいけません。韓国の金融機関が難色を示します。韓国では日本法を知りませんから当然なのかもしれません。
  • 韓国法が適用されることで、困るのは遺言執行人は家族になってしまうことです。日本では遺言執行人をあらかじめ決めておかなかった場合、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を決定しますが、韓国家庭法院で遺言執行者が選任されるのは、相続人がいない時だからです。

    遺言書作成受任時、法定相続人以外の者に対する遺贈がある場合や遺留分侵害遺言の場合必ず「遺言執行人」を必ず指定して作成することが必要です。子の認知や特殊関係人(愛人等)に遺贈する遺言を残しても相続人=遺言執行者でもある正妻やその子供たちが素直に名義変更登記に協力してくれることが期待できない恐れがあるからです。

  • 韓国に財産がある場合は公正証書遺言にするべきです。日本外務省のアポスティーユと韓国語の翻訳とその領事館の認証があれば韓国でも有効になります。

●常識にしたがって書きましょう

~用紙や筆記用具、書式など、法律による取り決めはありません~

(1)用紙……… 何でもよい

  • 便せん、レポート用紙、コピー用紙、原稿用紙など、何でもよい。
  • 用紙の大きさも自由。書く内容に応じて選びましょう。
  • なるべく契印がいらないように1枚の紙に書きましょう。

(2)筆記用具……何でもよい

  • 筆、ペン、鉛筆など、どんな筆記用具でもかまいません。
  • ただし、鉛筆は後日改ざんされる恐れがあるのでおすすめできません。

(3)書式…… 特に決まりはない

  • 縦書きでも横書きでもかまいません。
  • 文字や数字も、ひらがな、漢字、カタカナ、算用数字、漢数字など自由です。
  • 使い慣れた文字や数字を使うようにしましょう。
  • 財産を書く順序など、特にこだわることはありません。
  • 日付や氏名を書く順序や位置など特に指定はありません。

 (特定することが最も大事です)

公正証書遺言とは?

専門家が作成する安心の遺言書

在日韓国人で韓国にも財産がある場合は必ず公正証書遺言にすること。できれば韓国でも公正証書遺言を作った方が良いです。また、韓国財産については日本法を適用すると絶対に書いてはいけません。必ずというほどトラブルが発生します。韓国の金融機関等が難色を示す事が非常に多かったです。自筆遺言は日本で通用するが、韓国では通常通用しないと思ってください。

●公正証書遺言の特徴

  • 遺言書作成に自信がなかったり保管に不安がある方、手が不自由で自筆証書遺言の作成が困難な方は、公正証書遺言をおすすめします。
  • 遺言者が遺言内容を口述し、公証人がそれを書き取り、法律にのっとった遺言書を作成する
  • 遺言内容の口述の際の立会いと、公証人が作成した遺言書の承認のために二人以上の証人が必要である。原則として遺言者と証人が公証役場に出向く。
  • 遺言書は二部作成され、原本は公証役場に保管、写しである正本が遺言者に渡される。3種類ある方式の中でより安全・確実な遺言方式である。

【メリット】

法律に精通した公証人が遺言を仕上げる。遺言書が公証役場で保管されるので管理が安心・安全である。無効となるリスクが低い。また、破損・紛失のおそれも少ない。

【デメリット】

証人が二人以上必要である。遺言の内容が他人に知られる。費用がかかる。

(1)公証人

  • 法律実務の経験を持つ専門家で法務大臣が任命した公務員)に作成してもらいます。
  • 遺言者が公証人に、遺言内容を口述し、公証人がその内容を筆記します。
  • 公証人は専門家なので作成に不備がなく、また遺言書の保管や管理を公証役場がします。
  • 遺言者の自宅や病院などへも出向いてくれます。

(2)費用がかかり、証人(立会人)が必要

  • 作成にあたり手数料がかかり、証人2人(身内以外の第三者)の立ち会いが必要になります。
  • 遺言内容を証する書類一式(印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、不動産があれば登記事項証明書など)を取り揃えなくてはなりません。

(3)遺言書の保管は安心

  • 原本が公証役場に保管されますので、万が一、遺言者の持つ正本や謄本の紛失、保管場所を忘れてしまったりしたとしても安心です。

*作成された遺言書は正本と謄本を遺言者本人で、原本を公証役場で保管する。
遺言書の原本は作成から20年間、または、遺言者が一般的には100歳(公証役場によっては120歳)になるまで、のどちらか長い年数で公証役場で保管される。

●公正証書遺言作成のポイント

  1. 事前に専門家と相談し遺言内容を整理し文章にしておき、公証人に事前確認してもらうようにすると手続きもスムーズです。
  2. 内容が決まり、証人を2人確保できれば、公証役場に出向く前に、事前に必要な書類についての問い合わせを済ませ、書類を取り揃え、何度も公証役場に足を運ぶことがないように段取りします。

【公正証書遺言の作成手順と注意点】

<必要書類の準備>

  • 遺言内容を記載したメモなど
  • 遺言者の実印・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外の人に遺贈する場合は住民票など)
  • 証人の住民票(あるいは運転免許証)と認印など
  • 通帳のコピー
  • 不動産の場合は登記事項証明書及び固定資産税評価証明書など

*公証役場によって要求される必要書類が異なることがある。

<必要書類の準備>

  1. 二人以上の証人を用意する。遺言内容を知られてもかまわない証人を二人以上用する必要がある。
    以下の者は証人になれないので注意を促すこと(民法974条各号)
    1. 未成年者
    2. 遺言の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
    3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
  2. 遺言者と証人が公証役場に出向く。
  3. 遺言者が遺言内容を公証人に口授する。
  4. 公証人が口授の内容を筆記し、遺言者と証人の前で読み聞かせる。
  5. 遺言者と証人が筆記の内容に間違いがないことを、遺言者と証人で確認する。
  6. 遺言者と証人が筆記内容が正確なことを承認し、署名押印する。
    *遺言者は実印を押印する。証人は認印でよいが、シャチハタは不可。
  7. 公証人が署名押印する。
  8. 正本の交付を受け、手数料を支払う。

●遺言公正証書の作成手数料

【法律行為に係る証書作成の手数料】

(目的の価額)(手数料)
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
 例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、上記の方式により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。
 次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

(日本公証人役場ホームページより抜粋)

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弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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  1. まずは、お客様のお悩んでおられること、疑問に思っていること、分からないこと、トラブルなど遺言相続に関する問い合わせをお電話またはメールにてご相談ください。
  2. お客様の相談内容を当センターが丁寧にお答えいたします。 ご相談の内容が専門家の助けが必要な方には、当センターの各専門家が対応致します。
  3. 各専門家に依頼されるかは、お客様のご判断で結構です。
    相続支援センターでは、皆さまの事情を親身になってお聞きし、誠意をもって解決に努めます。
  4. 平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

お客様の希望する内容を実現する方法を一緒に探っていくためにご準備していただくものがあります。

  1. 相続人関連図をおつくりください(できれば生年月日や住所もお願いします)
  2. 預金、証券、保険等の簡単な明細
  3. 不動産等の簡単な明細
  4. 会社等事業をされている場合の概略
  5. 一番悩んで切ることの簡単な概略

行政書士には守秘義務があります。お客様からの財産やプライベートの情報を漏らすことはできません。ご安心ください。ご相談はお客様からいつでも打ち切ることができます。

<行政書士法>

 第12条(秘密を守る義務)

 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏 らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

 第22条

 第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の 罰金に処する。

ご契約

弊社はフォロー体制も充実しております。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

お客様の事情に合った手続きを選択するお手伝いです。あくまでもご自分の意思を尊重いたしますのでご安心ください。

 

  1. 遺言書の形式(自筆・公証等)を選んでいただきます。
  2. 所有する財産の全明細をご提示いただきます。念のため明細のわかる現物を見せていただきます。
  3. 遺言執行人を選んでいただきます。(通常は全国相続協会相続支援センターでお引き受けいたします。)
  4. ご本人の本人確認証明書と印鑑をご準備ください。

遺言はいくらでも書き換えできます。その都度ご相談ください。

料金表

基本料金表
遺言書の起案及び作成のお手伝い¥50,000~

公正証書遺言起案

(公証役場手数料別途実費)

¥100,000~
遺産分割協議書作成¥50,000~
遺言の執行¥100,000~

難易度、財産の多少、相続人の多少によって見積もらせていただくことになります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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ごあいさつ

鄭相憲(チョンサンホン)
資格、経歴
  • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
  • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
  • 2012年行政書士登録
  • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
  • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
  • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

格安の料金で、満足していただける翻訳を提供します。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表者ごあいさつ