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遺言で相続を簡単にする秘訣

在日韓国人ほど遺言が大事!

【相続】は【争族(続)】なのか?

一般的に「遺言は争い事を避ける愛のメッセージ」と言われています。争い事を未然に防止するために、下記に該当する人たちは遺言書を書くべきです。

  • 前妻の子がおり家族関係が複雑だ
  • 内縁の妻や隠し子がいる
  • 子供が幼い
  • 最近物忘れがひどい(認知症の兆候)
  • 相続人が仲が悪い、行方不明者がいる
  • 相続人が認知症や意思表示ができない
  • 財産が自宅の他は少ない(同居者に譲りたい)
  • 配偶者だけに財産を残したい
  • 縁故者にも分けてあげたい

在日韓国人の場合、このような一般的な理由の他に加えて下記のような事情があります。

なぜ在日韓国人こそ遺言が重要なのか?

  1. ◇韓国の親族と疎遠である。母国語ができない。生活基盤が完全に日本にある。父母が韓国に残した相続財産がわからず引き継げていない。
  2. ◇韓国内の戸籍が整理されておらず、戸籍に記載されていない子供たちがいる。(親自身にも戸籍がないこともある)
  3. ◇日本の外国人登録制度上の出生・婚姻・死亡等の人的事項の登録はされていても、韓国にその届出がなされていない。
  4. ◇韓国の戸籍に前妻や前妻の子供だけが記載されている。(日本の市町村では現在の妻子も届出:事実上の重婚状態)
  5. 戸籍が不備なので相続手続きがストップしてしまう。
  6. ☆戸籍がないので韓国の親族が相続財産を侵奪してしまう。
  7. ☆密航者・不法滞在者は戸籍を整理できない。
  8. 遺言書がない場合、相続人の順位や法定相続分は韓国の法律が適用されることを知らない。
  9. ◇北朝鮮に行った家族もおり行方を追跡できない。             (北朝鮮帰還者:19591985 93千人)
  10. ◇在日韓国人と日本人との結婚が毎年90%を超える。帰化しても遺言がなければ韓国籍だった時の戸籍が必要になるが、日本人の子供たちは韓国の本籍地を知らないから戸籍が取れない。
  • 一番大きな問題は、戸籍の不備です。「婚姻も出生も戸籍に記録がない。北朝鮮へ帰った人もいる。籍に入っていない日本人妻がいる。韓国にも別れた妻の子供がいる。帰化した子供と連絡が取れない、等云々・・・」在日には本当にややこしい相続手続が待っています。すっきりとした相続財産を残してあげるのが先立つ人の最後の務めであると考えています。遺言さえあれば戸籍に載っていなくても、北朝鮮に相続推定人がいても、韓国に子供がいても、愛人の子供が出てきても大きな問題になることを防げます。生きている時に家族に迷惑をかけていたのなら、最期の時ぐらいは感謝されるようなことをしてあげましょう。
  • ちなみに私は「すべての財産は妻○○○に相続させる」という遺言書を書いて、苦労を共にした妻に渡してあります。妻が財産を子供たちに分けたければ分けるでしょう。妻に事後のことをすべて託しました。簡単に財産を分けてあげたい人に分けるには遺言を残して置くしかないと思ってください。相続人皆で「相談して決める」というのは難しいのです。間違いなく「相談したら揉める」のですから。

◇韓国籍で亡くなられた場合、適用される法律は韓国の相続法。

  • ご家族である相続人全員が帰化されていても韓国法が適用されます。相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違いますので、日本法では妻と自分の兄弟が相続することはありますが、韓国法では妻がいる限り夫の兄弟には相続権がありません。妻と子の取り分も大きく違います。
  • 日本にだけ財産がある場合、遺言書に「私の日本における相続は日本法による」と書いて、身近である日本法を適用する旨明言することもできます。

◇遺言は公正証書遺言で!

  • 韓国にも財産がある場合、公正証書遺言にしておくか、韓国でも公正証書遺言を残すのが良いでしょう。自筆遺言は韓国の家庭法院の検認が必要ですし、遺言の要件が韓国と日本では若干違います。韓国で無効となった場合はどうしようもありません。韓国に財産がある場合絶対に公正証書遺言にすべきです。
  • 韓国の場合明細は絶対に必要であると思ってください。韓国の不動産の相続は明細がないと受け付けてもらえないことが多いので明細を記載しなければなりません。銀行預金等についても同じです。「その他韓国財産は○○○に相続させる」等と記載してはいけません。
  • そしてもう一つ重要なことは「韓国の財産にまで日本法を適用する」とした場合、韓国の銀行等は難色を示します。国際司法上は有効なのですが、韓国の銀行等は日本の相続法がどのような内容であるのかわからないからです。日本の財産だけに日本法を適用するとした方が無難です。

戸籍に載っていないから相続できない!

この子たちの戸籍は?

在日韓国人の場合、戸籍に載っていない人が多くいます。ご両親が出生届を日本の役所に提出しても、韓国領事館には提出していないからです。ひどい場合は自分たちの婚姻届も韓国に出していない場合もあります。正式な結婚をしていない夫婦の子供(非嫡出子)になります。

 日本の外国人登録上は韓国籍ですが、韓国から見れば戸籍に載っていない人ですから単純には韓国人としての保護を受けることはできません。言ってみれば無国籍状態になっています。戸籍に載っていない者には相続の権利がないことになります。韓国の不動産が共同名義になっていても、韓国戸籍上独身で子供もいないことを利用され、韓国内の兄弟だけで道路建設の土地収容補償金を分けられてしまったという例もあります。実に残念です。

 婚姻届も出さずに父親が亡くなっていた場合、認知の問題が発生します。家庭裁判所の許可を得て婚姻の登載から戸籍を整理しなければなりません。大変です。さあ戸籍を取寄せて確認しましょう。「私は誰の子?」状態になっているかもしれませんよ。

戸籍に載っていなくても遺産はもらえる!

誰のものになるの?

在日韓国人の多くが戸籍を整理していないから色んな問題が生じます。

戸籍が整理されていない

  • 死亡した人の妻や子供たちが戸籍に載っていないことが在日の場合多々あります。日本の役所に婚姻届や出生届を提出しても韓国の戸籍のためには何もしていないからです。親が関心がないため子供たちが苦労しています。戸籍がないのは親の責任です。婚姻届や子の出生届は自分の責任です。自分は日本人と同じだと思っても誰も日本人だとは認めてくれません。日本の戸籍がないのですから。しかも韓国の戸籍がないのですから、韓国から見れば韓国人であることを確認できません。つまり無国籍者の状態です。

戸籍がないことを知らない

  • 子供たちのほとんどがパスポート取得申請の時や帰化・相続の時に戸籍に載っていないことを知るのが現実です。外国人登録を自分でするまでは自分は日本人であると思っている子供たちもいます。

戸籍がなくても不便がなかった

  • 戸籍を整理していなくても日本での生活では何ら不自由なことがないからです。学校へ行くにしても住宅ローンを組むにしても戸籍謄本は不要です。自宅を買って自分名義にする時は何ら戸籍が必要ではありません。外国人登録と住民票・印鑑証明書等の日本の書類で十分だったからです。

後で知る戸籍の怖さ

  • 住宅を買うときには戸籍が必要でなかったのに、相続が発生すると名義変更のためには必ず韓国戸籍(家族関係証明書類・除籍謄本)が法務局から要求されます。
  • 相続が発生するときには、当然配偶者親子関係が戸籍上整理されていなければなりません。親子であり、相続人であることを証明する証拠となるのが戸籍です。通常戸籍に載っている人達が相続人であるとされています。戸籍に載っていなければ別の方法で相続人であることを証明しなければなりません。
  • 父も母も亡くなった。しかし、韓国に婚姻届けも出していなければ、子供の戸籍もない。認知するにも親は死んでいる。気づいたときには大変なことになっていたということが多々ありました。北朝鮮に連絡の取れない家族の一員がいたりすると、さらに大変です。
  • また、日本で離婚して再婚した人が、韓国戸籍に離婚を届け出しなかったために韓国では夫婦のままという事もありました。「韓国の妻子供」と「日本の妻子供」、揉めない方がおかしいでしょうね。

その解決の方法が、遺言を残すことです。相続に関して、遺言は絶大な力を発揮します。一番大きな効果は法定の相続人の範囲や法定相続分にかかわらず遺言で決めたことがが優先するということです。

  • 戸籍の間違いや不備は関係なくなる。
  • 戸籍にない妻や子供を助けることができる。
  • 財産の分け方を自分で決めることができる。
  • 家族以外の人にも財産を残せる。
  • 北朝鮮へ帰って行方不明となった人を除外できる。
  • なじみのない韓国法でなく、皆が知っている日本法で手続きができる。
  • 相続人達の間での揉め事、喧嘩を防止できる。
  • 何よりも自分の安心につながる。

遺言の方式は日本式でOK

遺言は日本方式でOK

 遺言の成立や効力についての準拠法・・・という難しい話はやめます。

結論:在日韓国人は日本法、韓国法のどちらを適用しても遺言することができます。

 遺言の方式も似ています。「自筆証書」、「公正証書」、「秘密証書」の遺言は同じです。韓国の場合「録音」もOKですし、「共同遺言」もOKです。

 在日韓国人でわざわざ韓国法での遺言を残す方はいないでしょう。ただし、韓国財産については必ず公正証書遺言でなくては認められません。また、個別明細のない遺言書も認められていません。

書き方については、私が所属する『全国相続協会相続支援センター』の大沢利充先生の著書「想いが通じる遺言書の書き方」(PHP研究所)「これで遺言書が書ける」(NHK出版)をお勧めします。簡単・容易に遺言が書けます。詳しい法律論は専門家が知っていればよいのです。

 

家庭裁判所での遺言書検認手続

遺言書は検認を受けること

検認の意味

  • 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
  • 公正証書遺言でない遺言書を保管・発見した相続人は、遺言書の「検認」を受けるために家庭裁判所で手続をしなければなりません。また,封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますが、開封してしまっても検認は受けなければなりません。預金のある銀行も、不動産登記の法務局も必ず検認を要求します。遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要なのです。

    申立できる人

    • 遺言書の保管者
    • 遺言書を発見した相続人

      管轄裁判所

      • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

      申立てに必要な費用

      • 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
      • 連絡用の郵便切手

        申立てに必要な書類

        • 申立書
        • 標準的な添付書類

        【共通】

        1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

        2. 相続人全員の戸籍謄本

        3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

        【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

        4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

        【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

        4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

        5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

        6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

        7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

            裁判所ホームページ参照 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/

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            鄭相憲(チョンサンホン)
            資格、経歴
            • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
            • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
            • 2012年行政書士登録
            • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
            • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
            • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

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