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悩める在日韓国人の相続と戸籍の話 

本当は戸籍の問題が非常に大事なのに気づいていない!

戸籍がおかしい(?_?)

 結婚、出生、死亡、パスポート、相続、帰化、歳を重ねるたびに戸籍が必要な場面にぶつかります。しかし、在日の多くがそれまで自分の戸籍を見たこともない人たちです。そのことが、問題の発見を遅らせています。

  • パスポートを取得しようとして自分が韓国戸籍に載っていないことに気づきます。すぐには海外旅行に行けません。出生申告等の戸籍整理をしないとパスポートを発行してもらうことができません。
  • 姻の時役所から「婚姻関係証明書」を要求されますが、戸籍に自分が載っていないことに気づきます。戸籍整理をするか、申述書の提出などの別の手続きをとらなければ正式な婚姻届を提出できません。婚姻届を役所が受理しなければ有効な婚姻とはなりません。
  • 親が亡くなり相続手続きをしようとして戸籍を見ると不備がたくさん見つかります。相続人であることの証明には日本でも韓国でも戸籍が有力な証拠となります。戸籍に載っていなければ相続人であることをすぐには証明できません。戸籍に載っていないことをよいことに他の人に相続財産を取られてしまったという話はよく聞くところです。
  • 帰化申請しようとして法務局から韓国戸籍と翻訳を要求されても親の戸籍が見つからなかったり、家族の戸籍が外国人登録と一致しないことを知ります。親の戸籍が見つかりませんと領事館で言われるとパニックに陥るのが普通でしょう。

このような場合、ほとんどの人が唖然としながら、どうしたらよいのかと戸惑っています。

死亡した人が韓国籍の場合、相続人の国籍に関係なく韓国法が適用されることを知らない人が多い。また、本籍地がわからなければ相続人を確定するための戸籍を取ることはできません。

  • 家族関係登録簿(戸籍)等に婚姻出生・死亡の記録がない
  • 韓国戸籍が見つからない。
  • 家族が死亡者の本籍地を知らない。
  • 兄弟の証明書が入手できない。
  • 日本の外国人登録原票の家族構成とと戸籍が一致しない。
  • 韓国戸籍に前妻とその子供記載がある。(重婚)
  • 韓国や北朝鮮にも相続人がいる。
  • 在日韓国人と結婚した日本人とその子は戸籍に載っていない。
  • 韓国の親族が相続財産を侵奪。
  • 日本で作成した遺言書が韓国で通用しない。
  • 韓国に相続財産があるはずだが探す方法がわからない。
  • 韓国の親族と親交がなく母国語話せない。

​日本人では経験しえない複雑な問題が在日韓国人の場合多くあります。

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韓国籍の人が亡くなれば、相続に適用される法律は韓国法である!

そのことを知らない人が非常に多い。日本法を適用するか、韓国法を適用するかで相続人の範囲や法定相続の割合が大きく違ってきます。

 韓国法を適用すると配偶者が生存している限り兄弟姉妹は相続人になれません。子供だけでなく配偶者にも代襲相続権があります。日本法との違いは結構あります。

 割合の例を挙げれば、妻と子供を残して亡くなられた場合、

  • 日本法によれば妻が相続財産の1/2、子供達が残りを分配します。
  • 韓国法の場合妻は子供達一人の分配分の1.5倍です。子供が3人いれば1.5/4.5(33%)の取り分しかありません。

​ 日本にいて、韓国相続法などを知っている人は多くいるわけがありません。

日本法を適用できるようにするには、日本国籍を取得して死亡するか、遺言を残すことしかありません。

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婚姻届のためには基本証明書と婚姻関係証明書が必要です。帰化申請や遺産分割協議などの相続手続では韓国の出生からの除籍謄本と5種類の家族関係証明書類が必要です。

 戸籍の検索には本籍地の「里」までの地番が最低必要です。領事館では名前と生年月日だけでは検索してくれません。しかし、日本人妻や日本籍になっている子供たちのほとんどが死亡者の韓国本籍地を知らないのが実情です。

帰化申請には本人の➀基本証明書②家族関係証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書⑥出生からの除籍謄本⑦父母の家族関係証明書と婚姻関係証明書⑧それらの翻訳文が必要です。

相続には被相続人の➀基本証明書②家族関係証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書⑥出生からの除籍謄本⑦相続人が韓国籍ならば基本証明書と家族関係証明書⑦それらの翻訳文が必要です。

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 戸籍の変動記録は除籍謄本となった従前の戸籍を調べないとわかりません。従前の戸籍には「手書き縦書きのもの」、「手書き横書きのもの」「手書き一部タイプ打ちのもの」「電算化除籍謄本」「電算化家族関係証明書」というように変遷してきました。当然書き換え時に間違って移記されることが多かったです。

  • 昔の手書きの漢字文字は画数が多い旧漢字であったため判読が難しい。
  • 韓国漢字と日本漢字は違う。
  • コンピューターにない漢字は表記できなくなった。
  • 日本の地名の読みがわからないので韓国の発音でハングル化した。
  • 漢字教育を一時期廃止したので公務員が漢字を知らない。
  • 電算化時の入力間違いなどで戸籍が消えてしまった。(検索できない)

戸籍の間違いが非常に多くなりました。もう素人では翻訳できません。

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なぜ在日韓国人こそ遺言が重要なのか?

韓国人の戸籍に問題が多いからです。戸籍に載っていない。北朝鮮へ帰った人もいる。籍に入っていない日本人妻がいる。韓国にも相続人がいる。相続のためには親子関係や婚姻関係を明確にしなければなりません。韓国の異母兄弟姉妹たちと言葉もわからないのにどのように協議したらよいのでしょうか?

 本当にややこしい相続手続きが待っています。韓国籍の方が亡くなられた場合、適用される法律は韓国の相続法ですし、相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違います。

  日本にしか財産がない場合は、日本の相続法にしか馴染みのない人たちが後で苦労することのないようにするため、遺言(日本式でOK)で韓国法の適用を排除しておくのです。戸籍がなくても、法律の分配がどうであろうと遺言が優先するからです。すっきりと相続できるようにしてあげることが被相続人となる人の最後の務めです。

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2008年から韓国戸籍制度が大きく変わりました。戸主中心の本籍地戸籍制度(戸主を中心としてすべての親族が記載されている)から個人中心の家族関係登録制度に代わりました。従来戸籍に書かれていた戸主世帯の個人情報は、現在、個人ごとに5種類に分割されました。

➀基本証明書②家族関係証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書に編成し直されました。

 これ以前の旧戸籍はすべて除籍謄本となりました。帰化申請や相続登記には韓国の戸籍が必須です。

 家族関係証明書には自分の父母妻子の事項だけ記載されており自分の兄弟姉妹のことは記載されていません。自分の兄弟姉妹を調べるには父母の家族関係証明書が必要となります。

本人の家族関係の全体像を把握しようと思うなら、本人とご両親の証明書と除籍謄本が必要となるのです。

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(翻訳依頼や見積依頼はこちらへ原稿PDFを添付してお送りください。)

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ごあいさつ

鄭相憲(チョンサンホン)
資格、経歴
  • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
  • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
  • 2012年行政書士登録
  • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
  • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
  • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

格安の料金で、満足していただける翻訳を提供します。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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