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日韓相続法の重大な相違      

韓国籍の人の相続には韓国法が適用される!

在日韓国人の相続準拠法は韓国法!

  • 韓国籍の人が亡くなれば、遺言で日本の法律に従う旨を明記しない限り、相続に適用される法律は韓国法です。
  • 案外、そのことを知らない人在日韓国人が非常に多いです。(相続の準拠法は「相続は被相続人の本国法による」法の適用に関する通則法第36条)。
  • よく聞く話が「わしが死ねば嫁さんに財産の半分が行く」というものです。とんでもありません。日本法を適用するか、韓国法を適用するかで相続の割合が大きく違ってきます。
  • 例を挙げれば、妻と子供を残して亡くなられた場合、日本法によれば妻が相続財産の1/2、子供たちが残りを分配しますが、韓国法の場合、妻の取り分は子供達一人の分配分の1.5倍です。子供3人ならば1:1:1:1.5つまり1.5/4.5(約33%)が妻の取り分になります。子だくさんの場合妻の取り分はだんだん少なくなります。奥さんと子供が血縁がないとか、仲が悪い場合に問題化します。

在日韓国人の相続人は誰?日本とは違います。

あなたは本当に相続人ですか?

相続法では相続人となれる資格と順位が定まっています。遺言等でも、法的に相続人となれる人には「相続させる」それ以外の人に財産をあげたい場合には「遺贈する」というふうに使い分けるのが普通です。ここでは法的に相続人となれる人について説明しましょう。

➀第1順位:被相続人の直系卑属

  • 子、孫、曾孫等
  • 子の全員が相続放棄すれば孫が相続人
  • 実子、養子、婚姻中の出生子、認知された婚姻外子に順位差なし。

②第2順位被相続人の直系尊属

  • 父母、祖父母等(子、孫、曾孫等がいない時)
  • 直系尊属であれば、父系・母系、養家側・生家側を問わない。実父母と養父母がいるときは同順位で共同相続

③第3順位被相続人の兄弟姉妹

  • 直系卑属、直系尊属、配偶者もいない時(配偶者がいれば相続権はなし
  • 自然血族・法定血族(養子)、父系・母系を問わない

④第4順位被相続人の4親等内の傍系血族

  • 直系卑属、直系尊属、配偶者、兄弟姉妹もいない時
  • 3親等の傍系血族(叔父叔母、甥姪)
  • 4親等の傍系血族(いとこ、祖父母の兄弟、兄弟姉妹の孫)
  • 父系母系問わない

⑤相続人不存在の時

  • 被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護をした者、その他被相続人と特別な縁があった者
  • 又は国庫

◆最近親を先順位とする

(子と孫なら子を優先、父母と祖父母なら父母が優先)

◆同親等間は共同相続人、代襲相続は配偶者と子でワンセット

◆胎児は既に生まれたものとみなす   (第1000条)

これが日本法ならば次のようになります。

➀第1順位:被相続人の子

②第2順位:被相続人の直系尊属

③第3順位:被相続人の兄弟姉妹

④法定相続人不存在:家庭裁判所認可の特別縁故者又は国庫

◆被相続人の4親等内の傍系血族は相続人にならない。

韓国では、配偶者が生存していれば兄弟姉妹は相続人になれません。

 配偶者が兄弟姉妹によって追い出されることはありません。この点は韓国の方が良いように思います。

代襲相続も日本とは違う

相続の序列?

相続法では相続人となれる資格と順位のある人が死亡した場合のことが定まっています。代襲相続というのは、本来血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前( 同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという 制度です。これも日本と韓国は違っています。

韓国では

◆子の代襲相続

  • 被相続人の直系卑属、被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格者になった場合、(韓国には廃除制度はない)その直系卑属がその者の順位で相続人になる。直系尊属と4親等以内の傍系血族には認められない。(第1001条)

◆死亡・欠格者になった者の配偶者の代襲相続

  • 直系卑属、兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格者になった者の配偶者は代襲相続する直系卑属と同順位で共同相続人になり、その代襲相続すべき者がいない場合単独相続人になる。(第1003条②)
  • つまり、代襲相続は死亡・欠格者になった者の配偶者と直系卑属のワンセットですることになります。

これが日本法ならば次のようになります。

◆子の代襲相続

 被相続人のが相続開始前に死亡、欠格者、廃除を含む

◆兄弟姉妹の代襲相続

 再代襲相続を認めるが、兄弟姉妹の場合は、1代に限り再代襲相続を認める

◆相続開始以前に死亡・欠格者になった者の配偶者は代襲相続できない。

ここでも配偶者の地位の取り扱いが大きく違います。

法定相続分が大きく違う!

あなたの取り分は?

韓国民法における法定相続分と日本民法の法定相続分は大きく違います。特に配偶者の取り分と配偶者がいれば兄弟姉妹に相続権がないことが重要です。日本のように兄弟姉妹に干渉される理由はないのです。

主な相違点の比較表を作ってみました。多くの人がこんなにも違うのかと驚かれています。


韓国民法における法定相続分(韓国民法と日本民法の主な相違点の比較表)

法定

相続分

韓国民法

日本民法

基本原則

 

 

 

 

 

◆相続人は相続開始の日から包括的権利義務を承継(第1005条)

◆共同相続の場合相続財産は共有

(第1006条)

◆同順位の相続人の相続分は均分

(第1009条➀)

 

◆死亡によって開始

 

 

 

 

 

 

 

 

第1順位

 と配偶者

◆被相続人の直系卑属(子・孫・曾孫・玄孫)


*先に子が死亡している場合その者の配偶者(再婚しているときは代襲不可)(孫の片親)とその者の子(孫)が共同で代襲相続する(one setで相続)

被相続人の

*子が死亡している場合孫が代襲相続するがその者の配偶者には代襲相続権はない

配偶者は直系卑属の5割増(第1009条②)

(代襲相続した配偶者とその子間でも同様)

 

☆子供が多いほど配偶者への分配は減少する。

 

例)配偶者と子供二人 

1.511☞3:2:2 

(配偶者は総相続分の3/7)

1億円に対して43百万円 

例)配偶者と子供三人 

1.5:子供111☞3:2:2:2

(配偶者は総相続分の3/9)

1億円に対して33百万円

(約1千万円少なくなる) 

*配偶者は総相続分の2分の1

☆配偶者は常に1/2確保される

1億円に対して常に50百万円

配偶者と子供二人2:1:1 

(配偶者は総相続分の2/4)

配偶者と子供三人3:1:1:1

 (配偶者は総相続分の3/6)

20年以上婚姻の場合、居住住宅の生前贈与は相続財産持ち戻し免除

【配偶者の居住権】

*終身居住権

①遺産分割、②遺贈・死因贈与、③家庭裁判所の決定

配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(改正民法1031条)。

*短期居住権

遺産分割終了日又は相続開始の時6か月間(長い方)の居住保護

 

 

 

第2順位

 と配偶者

◆被相続人の直系尊属(父母や祖父母)

 

・被相続人の直系尊属 

配偶者は直系尊属の5割増(第1009条②)

 

例)配偶者と父母

1.511☞3:2:2 

(配偶者は総相続分の3/7)

1億円に対して43百万円    

配偶者が3分の2:直系尊属は3分の1

☆配偶者と父母 4:1:1 

(配偶者は総相続分の4/6)

1億円に対して67百万円

 

 

第3順位

 と配偶者

◆配偶者もいない時、被相続人の兄弟姉妹 

・相続人の兄弟姉妹(配偶者とともに相続

配偶者がいれば配偶者が単独相続する。

配偶者が4分の3:兄弟姉妹が4分の1

(半血兄弟は全血兄弟の半分)

 

第4順位

 と配偶者

◆配偶者もいない時、被相続人の4親等以内の傍系(叔父叔母、甥姪、いとこ等)

法定相続人不存在:

 

家庭裁判所認可の特別縁故者又は国庫へ帰属

 

(韓国も同様)

配偶者がいれば配偶者が単独相続する。

 

5順位

◆法定相続人不存在

家庭裁判所認可の被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護をした者その他被相続人と特別な縁があった者、又は国庫へ帰属

 

嫡出子と

非嫡出子 

異母兄弟等

相続分に差異はない。

  

◆嫡出子と非嫡出子の相続分に差異はない。

 ◆父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2

遺留分も違う!

遺留分って?

  • 遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された 相続財産の割合をいいます。
  • 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得できるという遺留分権が認められています。
  • 遺言で「すべての財産を○○○に相続させる」とあっても、他に相続する権利がある人を救済する仕組みが用意されています。

韓国民法における遺留分(韓国民法と日本民法の主な相違点の比較表)

 

 

韓国民法

日本民法

 

遺留分 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺留分の割合は法定相続分基準

 

◆遺留分の権利者と遺留分

 

1.被相続人の直系卑属はその

 法定相続分の2分の1

 

2.被相続人の配偶者はその

 法定相続分の2分の1

 

3.被相続人の直系尊属はその

 法定相続分の3分の1

 

4.被相続人の兄弟姉妹はその

 法定相続分の3分の1

 (1112条)
 

◆遺留分の算定 

①遺留分は被相続人の相続開始時において持つ財産の価額に贈与財産の価額を加算して債務の全額を控除してこれを算定する。

 

②条件付の権利または、存続期間が不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によってその価格を定める。(1113)

 

◆算入される贈与 

贈与は相続開始前の1年間に行ったことに限って第1113条の規定によってその価額を算定する。(1114)

 

◆消滅時効 

返還の請求権は遺留分権利者が相続の開始と返還しなければならない贈与または、遺贈をした事実を知った時から1年内にしなければ時効によって消滅する。相続が開始した時から10年を経過した時も同じ。(1117)

 

遺留分の放棄は相続開始前は認められないと解されている。

遺留分の割合は全相続財産価額基準

 

*被相続人の配偶者と子:

 被相続人の財産の2分の1に対する法定相続分
 

*被相続人の配偶者と直系尊属:

  被相続人の財産の2分の1に対する法定相続分
 *相続人の直系尊属のみ:

被相続人の財産の3分の1

 

<注意>*被相続人の兄弟姉妹には遺留分はない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

 

(遺留分の放棄) 

 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 

2  共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

 

特別受益者の相続分

 

 

 

◆共同相続人のうちに被相続人から財産の贈与または、遺贈を受けた者がある場合にその受贈財産が自らの相続分に達することができない時にはその不足した部分の限度で相続分がある。(第1008条)

 

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

寄与分

◆寄与分は共同相続人の協議で定めて相続財産から控除してその者の相続分に加算。寄与分は、相続が開始された時の被相続人の財産価額から遺贈の価額を控除した額を越えることができない。

 

(寄与者:共同相続人の中に相当期間同居・看護等で扶養した者、財産の維持又は増加に特に寄与した者)(第1008条の2➀)配偶者は除外

 

◆協議できない時は寄与者の請求で家庭裁判所が定める。(第1008条の2②)

◆「相当期間同居」規定なし

 

被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者

相続回復

 請求権

相続権者又はその法定代理人はその侵害を知った日から3年、相続権の侵害があった日から10年経過で消滅。 

(第999条②)

知った時から5

 

相続開始の時から20年経過で消滅。

相続の放棄と承認は韓国法と日本法の両方が適用される!

韓国にも財産がありますか?

<韓国の相続放棄についての注意事項>

◆在日韓国人の相続放棄

  • 韓国法に準拠するのが原則であるが(通則法第36)、日本の家庭裁判所でも放棄手続きは可能です。(通則法第102)
  • しかし、日韓の法規には他国での相続放棄の効力を国内において認めるものがないので韓国にも相続財産がある場合は日韓両国において相続放棄の手続きが必要となります。
  • 子供が全員相続放棄すると孫が相続人になります。(相続人の範囲は「子」ではなく「直系卑属」だから)孫がいる場合、子の相続放棄が終われば孫の相続放棄もしなければ孫が債務を相続することになります。日本法とは違うことを知っておかなければ大変なことになります。

◆韓国での放棄の方式

  • 相続人が相続を放棄する時には第1019条第1項の期間内に家庭裁判所(韓国ソウル家庭法院)に放棄の申告をしなければなりません。 (1041条)
  • 相続人が相続放棄をするには、相続開始のあったことを知った日から3カ月内に、家庭裁判所に放棄の申告(届出)をしなければなりません 。放棄は、家庭裁判所に申述を提出して審判によって成立します。
  • しかし、在日韓国人は遺産や被相続人の最後の住所、相続人の住所が日本にある場合には、日本の家庭裁判所で、相続開始があったことを知った日から3カ月内であれば相続放棄の申述は日本の家庭裁判所で申請することが可能です

韓国民法 抜粋 (相続法条文翻訳)

韓国相続法と日本相続法には差異がある!

<韓国の相続法>

第5編相続<改正1990.1.13.>
第1章相続<新設1990.1.13.>
第1節総則
第997条(相続開始の原因)
相続は死亡によって開始される。
<改正1990.1.13.>
[題名改正1990.1.13.]
第998条(相続開始の場所)
相続は被相続人の住所地で開始する。
[全文改正1990.1.13.]
第998条の2(相続費用)
相続に関する費用は相続財産中から支給する。
[本条新設1990.1.13.]
第999条(相続回復請求権)
①相続権が僭称相続権者によって侵害された時には相続権者または、その法定代理人は相続回復の訴を提起することができる。
②第1項の相続回復請求権はその侵害を知った日から3年、相続権の侵害行為があった日から10年を経過すれば消滅する。
<改正2002.1.14.>
[全文改正1990.1.13.]
第2節相続人<改正1990.1.13.>
第1000条(相続の順位)
①相続においては次の順位で相続人になる。
<改正1990.1.13.>
1.被相続人の直系卑属
2.被相続人の直系尊属
3.被相続人の兄弟姉妹
4.被相続人の4親等以内の傍系血族
②前項の場合に同順位の相続人が数人である時には最近親を先順位にして同親等の相続人が数人である時には共同相続人になる。
③胎児は相続順位に関してはすでに出生したとみなす。
<改正1990.1.13.>
[題名改正1990.1.13.]
第1001条(代襲相続)
前条第1項第1号と第3号の規定によって相続人になる直系卑属または、兄弟姉妹が相続開始前に死亡したり欠格者になった場合にその直系卑属がある時にはその直系卑属が死亡したり欠格になった者の順位に替えて相続人になる。
<改正2014.12.30.>
第1002条削除<1990.1.13.>
第1003条(配偶者の相続順位)
①被相続人の配偶者は第1000条第1項第1号と第2号の規定による相続人がいる場合にはその相続人と同順位で共同相続人になってその相続人がない時には単独相続人になる。
<改正1990.1.13.>
②第1001条の場合に相続開始前に死亡または、欠格になった者の配偶者は同条の規定による相続人と同順位で共同相続人になってその相続人がない時には単独相続人になる。
<改正1990.1.13.>
[題名改正1990.1.13.]
第1004条(相続人の欠格事由)
次の各号のどれか一つに該当した者は相続人になることができない。
<改正1990.1.13.,2005.3.31.>
1.わざと直系尊属、被相続人、その配偶者または、相続の先順位や同順位にある者を殺害したり殺害しようとした者
2.わざと直系尊属、被相続人とその配偶者に傷害を加えて死亡に達するようにした者
3.詐欺または脅迫で被相続人の相続に関する遺言または、遺言の撤回を邪魔した者
4.詐欺または脅迫で被相続人の相続に関する遺言をするようにした者
5.被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄または、隠匿した者
第3節相続の効力<改正1990.1.13.>
第1款一般的効力
第1005条(相続と包括的権利義務の継承)
相続人は相続開始された時から被相続人の財産に関する包括的権利義務を継承する。
しかし被相続人の一身に専属したものはそうでない。
<改正1990.1.13.>
第1006条(共同相続と財産の共有)
相続人が数人である時には相続財産はその共有とする。
<改正1990.1.13.>
第1007条(共同相続人の権利義務継承)
共同相続人は各自の相続分に応じて被相続人の権利義務を継承する。
第1008条(特別受益者の相続分)
共同相続人のうちに被相続人から財産の贈与または、遺贈を受けた者がある場合にその受贈財産が自らの相続分に達することができない時にはその不足した部分の限度で相続分がある。
<改正1977.12.31.>
第1008条の2(寄与分)
①共同相続人のうちに相当な期間同居・看護その他の方法で被相続人を特に扶養したり被相続人の財産の維持または、増加に特に寄与した者がある時には相続開始当時の被相続人の財産価額で共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したのを相続財産とみて第1009条および第1010条によって算定した相続分に寄与分を加算した額でその者の相続分とする.
<改正2005.3.31.>
②第1項の協議にならなかったり協議できない時には家庭裁判所は第1項に規定された寄与者の請求によって寄与の時期・方法および程度と相続財産の額その他の事情を参酌して寄与分を定める。
③寄与分は相続が開始された時の被相続人の財産価額で遺贈の価額を控除した額を越えることができない。
④第2項の規定による請求は第1013条第2項の規定による請求がある場合、または、第1014条に規定する場合にすることができる。
[本条新設1990.1.13.]
第1008条の3(墳墓などの継承)
墳墓に属した1町歩以内の禁養林野と600坪以内の墓土である農地、族譜と祭具の所有権は祭事を主宰する者がこれを継承する。
[本条新設1990.1.13.]
第2款相続分
第1009条(法定相続分)
①同順位の相続人が数人である時にはその相続分は均分でする。
<改正1977.12.31.,1990.1.13.>
②被相続人の配偶者の相続分は直系卑属と共同で相続する時には直系卑属の相続分の5割を加算して、直系尊属と共同で相続する時には直系尊属の相続分の5割を加算する。
<改正1990.1.13.>
③削除<1990.1.13.>
第1010条(代襲相続分)
①第1001条の規定によって死亡または、欠格になった者に替えて相続人になった者の相続分は死亡または、欠格になった者の相続分による。
<改正2014.12.30.>
②前項の場合に死亡または、欠格になった者の直系卑属が数人である時にはその相続分は死亡または、欠格になった者の相続分の限度で第1009条の規定によってこれを定める。
第1003条第2項の場合にもまた同じだ。
第1011条(共同相続分の譲受)
①共同相続人のうちにその相続分を第三者に譲渡した者がある時には他の共同相続人はその価額と譲渡費用を償還してその相続分を譲り受けることができる。
②前項の権利はその理由を知った日から3月、その理由あった日から1年内に行使しなければならない。
第3款相続財産の分割
第1012条(遺言による分割方法の指定、分割禁止)
被相続人は遺言で相続財産の分割方法を定めたりこれを定めることを第三者に委託できて相続開始の日から5年を超過しない期間内のその分割を禁止することができる。
第1013条(協議による分割)
①前条の場合外には共同相続人はいつでもその協議によって相続財産を分割することができる。
②第269条の規定は前項の相続財産の分割に準用する。
第1014条(分割後の被認知者などの請求権)
相続開始後の認知または、裁判の確定によって共同相続人になった者が相続財産の分割を請求する場合に他の共同相続人がすでに分割その他処分をした時にはその相続分に相当な価額の支給を請求する権利がある。
第1015条(分割の遡及効)
相続財産の分割は相続開始された時に遡及してその効力がある。
しかし第三者の権利を害することができない。
第1016条(共同相続人の担保責任)
共同相続人は他の共同相続人が分割によって取得した財産に対しその相続分に応じて売渡人と同じ担保責任がある。
第1017条(相続債務者の資力に対する担保責任)
①共同相続人は他の相続人が分割によって取得した債権に対し分割当時の債務者の資力を担保する。
②返済期に達しない債権や停止条件ある債権に対しは返済を請求できる時の債務者の資力を担保する。
第1018条(無資力共同相続人の担保責任の分担)
担保責任ある共同相続人のうちに償還の資力がない者がある時にはその負担の部分は求償権者と資力ある他の共同相続人がその相続分に応じて分担する。
しかし求償権者の過失に因って償還を受けることができない時には他の共同相続人に分担を請求できない。
第4節相続の承認および放棄<改正1990.1.13.>
第1款総則
第1019条(承認、放棄の期間)
①相続人は相続開始があったことを知った日から3ヶ月内に単純承認や限定承認または、放棄ができる。
しかしその期間は利害関係人または、検事の請求によって家庭裁判所がこれを延長することができる。
<改正1990.1.13.>
②相続人は第1項の承認または、放棄をする前に相続財産を調査することができる。
<改正2002.1.14.>
③第1項の規定にかかわらず、相続人は相続債務が相続財産を超過する事実を重大な過失なしに第1項の期間内に知らなくて単純承認(第1026条第1号および第2号の規定によって単純承認したと見る場合を包含する)をした場合にはその事実を知った日から3ヶ月内に限定承認ができる。
<新設2002.1.14.>
第1020条(制限能力者の承認・放棄の期間)
相続人が制限能力者である場合には第1019条第1項の期間は彼の親権者または、後見人が相続が開始されたのを知った日から起算する。
[全文改正2011.3.7.]
第1021条(承認、放棄期間の計算に関する特則)
相続人が承認や放棄をしなくて第1019条第1項の期間内に死亡した時には彼の相続人がその自らの相続開始があったことを知った日から第1019条第1項の期間を起算する。
第1022条(相続財産の管理)
相続人はその固有財産に対するのと同じ注意で相続財産を管理しなければならない。
しかし単純承認または、放棄した時にはそうでない。
第1023条(相続財産保存に必要な処分)
①裁判所は利害関係人または、検事の請求によって相続財産の保存に必要な処分を命じることができる。
②裁判所が財産管理人を選任した場合には第24条ないし第26条の規定を準用する。
第1024条(承認、放棄の取消禁止)
①相続の承認や放棄は第1019条第1項の期間内にもこれを取り消しできない。
<改正1990.1.13.>
②前項の規定は総則編の規定による取消に影響を及ぼさない。
しかしその取消権は追認できる日から3月、承認または放棄した日から1年内に行使しなければ時効によって消滅する。
第2款単純承認
第1025条(単純承認の効果)
相続人が単純承認をした時には制限なしに被相続人の権利義務を継承する。
<改正1990.1.13.>
第1026条(法定単純承認)
次の各号の事由がある場合には相続人が単純承認をしたとみなす。
<改正2002.1.14.>
1.相続人が相続財産に対する処分行為をした時
2.相続人が第1019条第1項の期間内に限定承認または、放棄をしない時
3.相続人が限定承認または、放棄をした後で相続財産を隠匿したり不正消費したりわざと財産目録に記入しない時
[2002.1.14.法律第6591号によって1998.8.27.
憲法裁判所で憲法不合致決定された第2号を改正する]
第1027条(法定単純承認の例外)
相続人が相続を放棄するによって次順位相続人が相続を承認した時には前条第3号の事由は相続の承認とみなさない。
第3款限定承認
第1028条(限定承認の効果)
相続人は相続によって取得する財産の限度で被相続人の債務と遺贈を返済することを条件で相続を承認することができる。
<改正1990.1.13.>
第1029条(共同相続人の限定承認)
相続人が数人である時には各相続人はその相続分に応じて取得する財産の限度でその相続分による被相続人の債務と遺贈を返済することを条件で相続を承認することができる。
第1030条(限定承認の方式)
①相続人が限定承認をするには第1019条第1項または、第3項の期間内に相続財産の目録を添付して裁判所に限定承認の申告をしなければならない.
<改正2005.3.31.>
②第1019条第3項の規定によって限定承認をした場合、相続財産のうちすでに処分した財産がある時にはその目録と価額を共に提出しなければならない。
<新設2005.3.31.>
第1031条(限定承認と財産上権利義務の不消失)
相続人が限定承認をした時には被相続人に対する相続人の財産上権利義務は消滅しない。
第1032条(債権者に対する公告,催告)
①限定承認者は限定承認をした日から5日内に一般相続債権者と遺贈受けた者に対し限定承認の事実と一定の期間内にその債権または、受贈を申告することを公告しなければならない。その期間は2月以上でなければならない。
②第88条第2項、第3項と第89条の規定は前項の場合に準用する。
第1033条(催告期間のうちの返済拒絶)
限定承認者は前条第1項の期間満了前には相続債権の返済を断ることができる。
第1034条(配当返済)
①限定承認者は第1032条第1項の期間満了後に相続財産としてその期間内に申告した債権者と限定承認者が知っている債権者に対し各債権額の割合で返済しなければならない。
しかし優先権ある債権者の権利を害することができない。
②第1019条第3項の規定によって限定承認をした場合にはその相続人は相続財産中から残っている相続財産と共にすでに処分した財産の価額を合わせて第1項の返済をしなければならない.
ただし、限定承認をする前に相続債権者や遺贈受けた者に対し返済した価額はすでに処分した財産の価額から除外する。
<新設2005.3.31.>
第1035条(返済期前の債務などの返済)
①限定承認者は返済期に達しない債権に対しても前条の規定によって返済しなければならない。
②条件ある債権や存続期間の不確定な債権は裁判所の選任した鑑定人の評価によって返済しなければならない。
第1036条(受贈者への返済)
限定承認者は前2条の規定によって相続債権者に対する返済を完了した後でなければ遺贈受けた者に返済できない。
第1037条(相続財産の競売)
前3条の規定による返済をするために相続財産の全部や一部を売却する必要がある時には民事執行法によって競売しなければならない。
<改正1997.12.13.,2001.12.29.>
第1038条(不当返済などによる責任)
①限定承認者が第1032条の規定による公告や催告を懈怠したり第1033条ないし第1036条の規定に違反してどの相続債権者や遺贈受けた者に返済するということによって他の相続債権者や遺贈受けた者に対し返済できなくなった時には限定承認者はその損害を賠償しなければならない。
第1019条第3項の規定によって限定承認をした場合、その以前に相続債務が相続財産を超過することを知らないことに過失がある相続人が相続債権者や遺贈受けた者に返済した時にもまた同じだ。
<改正2005.3.31.>
②第1項前段の場合に返済を受けることが出来なかった相続債権者や遺贈受けた者はその事情を知って返済を受けた相続債権者や遺贈受けた者に対し求償権を行使することができる。
第1019条第3項の規定によって限定承認をした場合、その以前に相続債務が相続財産を超過することを知って返済受けた相続債権者や遺贈受けた者がある時にもまた同じだ。
<改正2005.3.31.>
③第766条の規定は第1項および第2項の場合に準用する。
<改正2005.3.31.>
[題名改正2005.3.31.]
第1039条(申告しなかった債権者など)
第1032条第1項の期間内に申告しない相続債権者および遺贈受けた者として限定承認者が知らない者は相続財産の残余がある場合に限ってその返済を受けることができる。
しかし相続財産に対し特別担保権ある時にはそうでない。
第1040条(共同相続財産とその管理人の選任)
①相続人が数人である場合には裁判所は各相続人その他利害関係人の請求によって共同相続人のうちで相続財産管理人を選任することができる。
②裁判所が選任した管理人は共同相続人を代表して相続財産の管理と債務の弁済に関するすべての行為をする権利義務がある。
③第1022条、第1032条ないし前条の規定は前項の管理人に準用する。
しかし第1032条の規定によって公告する5日の期間は管理人がその選任を知った日から起算する。
第4款放棄
第1041条(放棄の方式)
相続人が相続を放棄する時には第1019条第1項の期間内に家庭裁判所に放棄の申告をしなければならない.
<改正1990.1.13.>
第1042条(放棄の遡及効)
相続の放棄は相続開始された時に遡及してその効力がある。
第1043条(放棄した相続財産の帰属)
相続人が数人である場合にある相続人が相続を放棄した時にはその相続分は他の相続人の相続分の割合でその相続人に帰属する。
第1044条(放棄した相続財産の管理係中義務)
①相続を放棄した者はその放棄によって相続人になった者が相続財産を管理できる時までその財産の管理を継続しなければならない。
②第1022条と第1023条の規定は前項の財産管理に準用する。
第5節財産の分離
第1045条(相続財産の分離請求権)
①相続債権者や遺贈受けた者または、相続人の債権者は相続開始された日から3ヶ月内に相続財産と相続人の固有財産の分離を裁判所に請求することができる。
②相続人が相続の承認や放棄をしない間は前項の期間経過後にも財産の分離を裁判所に請求することができる。
<改正1990.1.13.>
第1046条(分離命令と債権者などに対する公告,催告)
①裁判所が前条の請求によって財産の分離を命じた時にはその請求者は5日内に一般相続債権者と遺贈受けた者に対し財産分離の命令あった事実と一定の期間内にその債権または、受贈を申告することを公告しなければならない。その期間は2月以上でなければならない。
②第88条第2項、第3項と第89条の規定は前項の場合に準用する。
第1047条(分離後の相続財産の管理)
①裁判所が財産の分離を命じた時には相続財産の管理に関して必要な処分を命じることができる。
②裁判所が財産管理人を選任した場合には第24条ないし第26条の規定を準用する。
第1048条(分離後の相続人の管理義務)
①相続人が単純承認をした後にも財産分離の命令がある時には相続財産に対し自らの固有財産と同じ注意で管理しなければならない。
②第683条ないし第685条および第688条第1項、第2項の規定は前項の財産管理に準用する。
第1049条(財産分離の対抗要件)
財産の分離は相続財産である不動産に関してはこれを登記しなければ第三者に対抗できない。
第1050条(財産分離と権利義務の不消失)
財産分離の命令がある時には被相続人に対する相続人の財産上権利義務は消滅しない。
第1051条(返済の拒絶と配当返済)
①相続人は第1045条および第1046条の期間満了前には相続債権者と遺贈受けた者に対し返済を断ることができる。
②前項の期間満了後に相続人は相続財産で財産分離の請求または、その期間内に申告した相続債権者、遺贈受けた者と相続人が知っている相続債権者、遺贈受けた者に対し各債権額または、受贈額の割合で返済しなければならない。しかし優先権ある債権者の権利を害することができない。
③第1035条ないし第1038条の規定は前項の場合に準用する。
第1052条(固有財産からの返済)
①前条の規定による相続債権者と遺贈受けた者は相続財産で全額の返済を受けることはできない場合に限って相続人の固有財産からその返済を受けることができる。
②前項の場合に相続人の債権者は相続人の固有財産から優先返済を受ける権利がある。
第6節相続人の不存在<改正1990.1.13.>
第1053条(相続人いない財産の管理人)
①相続人の存否が明らかでない時には裁判所は第777条の規定による被相続人の親族その他利害関係人または、検事の請求によって相続財産管理人を選任して遅滞なしにこれを公告しなければならない。
<改正1990.1.13.>
②第24条ないし第26条の規定は前項の財産管理人に準用する。
第1054条(財産目録提示と状況報告)
管理人は相続債権者や遺贈受けた者の請求がある時にはいつでも相続財産の目録を提示してその状況を報告しなければならない。
第1055条(相続人の存在が明らかになった場合)
①管理人の任務はその相続人が相続の承認をした時に終了する。
②前項の場合には管理人は遅滞なしにその相続人に対し管理の計算をしなければならない.
第1056条(相続人いない財産の清算)
①第1053条第1項の公告あった日から3ヶ月内に相続人の存否を分からない時には管理人は遅滞なしに一般相続債権者と遺贈受けた者に対し一定の期間内にその債権または、受贈を申告することを公告しなければならない。その期間は2月以上でなければならない。
②第88条第2項、第3項、第89条、第1033条ないし第1039条の規定は前項の場合に準用する。
第1057条(相続人捜索の公告)
第1056条第1項の期間が経過しても相続人の存否を分からない時には裁判所は管理人の請求によって相続人がいれば一定の期間内にその権利を主張することを公告しなければならない。その期間は1年以上でなければならない。
<改正2005.3.31.>
第1057条の2(特別縁故者に対する分与)
①第1057条の期間内に相続権を主張する者がない時には家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護をした者その他被相続人と特別な縁があった者の請求によって相続財産の全部または、一部を分与することができる。
<改正2005.3.31.>
②第1項の請求は第1057条の期間の満了後2月以内にしなければならない.
<改正2005.3.31.>
[本条新設1990.1.13.]
第1058条(相続財産の国家帰属)
①第1057条の2の規定によって分与ならない時には相続財産は国家に帰属する。
<改正2005.3.31.>
②第1055条第2項の規定は第1項の場合に準用する。
<改正2005.3.31.>
第1059条(国家帰属財産に対する返済請求の禁止)
前条第1項の場合には相続財産で返済を受けることが出来なかった相続債権者や遺贈を受けた者がある時にも国家に対しその返済を請求できない。
第2章遺言
第1節総則
第1060条(遺言の要式性)
遺言は本法の定めた方式によらなければ効力が生しない。
第1061条(遺言適齢)
満17歳に達することができない者は遺言をできない。
第1062条(制限能力者の遺言)
遺言に関しては第5条、第10条および第13条を適用しない。
[全文改正2011.3.7.]
第1063条(被成年後見人の遺言能力)
①被成年後見人は意思能力が回復した時にだけ遺言ができる。
②第1項の場合には意思が心身回復の状態を遺言書に附記と署名捺印しなければならない。
[全文改正2011.3.7.]
第1064条(遺言と胎児、相続欠格者)
第1000条第3項、第1004条の規定は受贈者に準用する。
<改正1990.1.13.>
第2節遺言の方式
第1065条(遺言の普通方式)
遺言の方式は自筆証書、録音、公正証書、秘密証書と口授証書の5種でする。
第1066条(自筆証書による遺言)
①自筆証書による遺言は遺言者がその全文と年月日、住所、姓名を自署して捺印しなければならない.
②前項の証書に文字の挿入、削除または、変更をするには遺言者がこれを自署して捺印しなければならない.
第1067条(録音による遺言)
録音による遺言は遺言者が遺言の趣旨、その姓名と年月日を口述してこれに対し参加した証人が遺言の正確さとその姓名を口述しなければならない。
第1068条(公正証書による遺言)
公正証書による遺言は遺言者が証人2人が参加した公証人の面前で遺言の趣旨を口授して公証人がこれを筆記朗読して遺言者と証人がその正確さを承認した後各自署名または、記名捺印しなければならない.
第1069条(秘密証書による遺言)
①秘密証書による遺言は遺言者が筆者の姓名を記入した証書を厳封捺印とこれを2人以上の証人の面前に提出して自らの遺言書であることを表示した後その封書表面に提出年月日を記載して遺言者と証人が各自署名または、記名捺印しなければならない.
②前項の方式による遺言封書はその表面に記載された日から5日内に公証人または、裁判所書記に提出してその封印上に確定日付印を受けなければならない。
第1070条(口授証書による遺言)
①口授証書による遺言は病気その他急で差し迫った事由によって前4条の方式によることはできない場合に遺言者が2人以上の証人の参加でその1人に遺言の趣旨を口授してその口受を受けた者がこれを筆記朗読して遺言者の証人がその正確さを承認した後各自署名または、記名捺印しなければならない.
②前項の方式による遺言はその証人または、利害関係人が急で差し迫った事由の終了した日から7日内に裁判所にその検認を申し込まなければならない。
③第1063条第2項の規定は口授証書による遺言に適用しない。
第1071条(秘密証書による遺言の転換)
秘密証書による遺言がその方式に欠陥がある場合にその証書が自筆証書の方式に適合した時には自筆証書による遺言とみなす。
第1072条(証人の欠格事由)
①次の各号のどれか一つに該当する人は遺言に参加する証人になれない。
1.未成年者
2.被成年後見人と被限定後見人
3.遺言で利益を受ける人、彼の配偶者と直系血族
②公正証書による遺言には「公証人法」に従い欠格者は証人になれない。
[全文改正2011.3.7.]
第3節遺言の効力
第1073条(遺言の効力発生時期)
①遺言は遺言者が死亡した時からその効力が生じる。
②遺言に停止条件がある場合にその条件が遺言者の死亡後に成就した時にはその条件成就した時から遺言の効力が生じる。
第1074条(遺贈の承認、放棄)
①遺贈を受ける者は遺言者の死亡後にいつでも遺贈を承認または放棄することができる。
②前項の承認や放棄は遺言者の死亡した時に遡及してその効力がある。
第1075条(遺贈の承認、放棄の取消禁止)
①遺贈の承認や放棄は取り消しできない。
②第1024条第2項の規定は遺贈の承認と放棄に準用する。
第1076条(受贈者の相続人の承認、放棄)
受贈者が承認や放棄をしなくて死亡した時にはその相続人は相続分の限度で承認または放棄することができる。
しかし遺言者が遺言で他の意思を表明した時にはその意思による。
第1077条(遺贈義務者の催告権)
①遺贈義務者や利害関係人は相当な期間を定めてその期間内に承認または、放棄を確答することを受贈者または、その相続人に催告することができる。
②前項の期間内に受贈者または、相続人が遺贈義務者に対し催告に対する確答をしない時には遺贈を承認したと見る。
第1078条(包括的受贈者の権利義務)
包括的遺贈を受けた者は相続人と同じ権利義務がある。
<改正1990.1.13.>
第1079条(受贈者の過失取得権)
受贈者は遺贈の履行を請求できる時からその目的物の果実を取得する。
しかし遺言者が遺言で他の意思を表明した時にはその意思による。
第1080条(過失受取費用の償還請求権)
遺贈義務者が遺言者の死亡後にその目的物の果実を受取するために必要費を支出した時にはその果実の価額の限度で過失を取得した受贈者に償還を請求することができる。
第1081条(遺贈義務者の費用償還請求権)
遺贈義務者が遺贈者の死亡後にその目的物に対し費用を支出した時には第325条の規定を準用する。
第1082条(不特定物遺贈義務者の担保責任)
①不特定物を遺贈の目的とした場合には遺贈義務者はその目的物に対し売渡人と同じ担保責任がある。
②前項の場合に目的物に誤りがある時には遺贈義務者は欠陥ない物に引き渡さなければならない。
第1083条(遺贈の物上代位性)
遺贈者が遺贈目的物の滅失、き損または、占有の侵害によって第三者に損害賠償を請求する権利がある時にはその権利を遺贈の目的としたと見る。
第1084条(債権の遺贈の物上代位性)
①債権を遺贈の目的とした場合に遺言者がその返済を受けた物が相続財産のうちにある時にはその物を遺贈の目的としたと見る。
②前項の債権が金銭を目的とした場合にはその返済受けた債権額に相当な金銭が相続財産中にない時にもその金額を遺贈の目的としたと見る。
第1085条(第三者の権利の目的である物または、権利の遺贈)
遺贈の目的である物や権利が遺言者の死亡当時に第三者の権利の目的である場合には受贈者は遺贈義務者に対しその第三者の権利を消滅させることを請求できない。
第1086条(遺言者が違う意志表示をした場合)
前3条の場合に遺言者が遺言で他の意思を表明した時にはその意思による。
第1087条(相続財産に属しない権利の遺贈)
①遺言の目的になった権利が遺言者の死亡当時に相続財産に属しない時には遺言はその効力がない。
しかし遺言者が自らの死亡当時にその目的物が相続財産に属しない場合にも遺言の効力があるようにする意思である時には遺贈義務者はその権利を取得して受贈者に移転する義務がある。
②前項但書の場合にその権利を取得できなかったりその取得に多すぎた費用を要する時にはその価額で弁償することができる。
第1088条(負担ある遺贈と受贈者の責任)
①負担ある遺贈を受けた者は遺贈の目的の価額を超過しない限度で負担した義務を履行する責任がある。
②遺贈の目的の価額が限定承認または、財産分離によって減少した時には受贈者はその減少した限度で負担する義務を免じる。
第1089条(遺贈効力発生前の受贈者の死亡)
①遺贈は遺言者の死亡前に受贈者が死亡した時にはその効力が生じない。
②停止条件ある遺贈は受贈者がその条件成就前に死亡した時にはその効力が生じない。
第1090条(遺贈の無効、失効の場合と目的財産の帰属)
遺贈がその効力が生じなかったり受贈者がこれを放棄した時には遺贈の目的である財産は相続人に帰属する。
しかし遺言者が遺言で他の意思を表明した時にはその意思による。
第4節遺言の執行
第1091条(遺言証書、録音の検認)
①遺言の証書や録音を保管した者または、これを発見した者は遺言者の死亡後遅滞なしに裁判所に提出してその検認を請求しなければならない。
②前項の規定は公正証書や口授証書による遺言に適用しない。
第1092条(遺言証書の開封)
裁判所が封印された遺言証書を封切りする時には遺言者の相続人、その代理人その他利害関係人の参加がなければならない。
第1093条(遺言執行者の指定)
遺言者は遺言で遺言執行者を指定できてその指定を第三者に委託することができる。
第1094条(委託による遺言執行者の指定)
①前条の委託を受けた第三者はその委託有りを分かった後遅滞なしに遺言執行者を指定して相続人に通知するべきでその委託を辞退する時にはこれを相続人に通知しなければならない。
②相続人その他利害関係人は相当な期間を定めてその期間内に遺言執行者を指定することを委託受けた者に催告することができる。
その期間内に指定の通知を受けることができない時にはその指定の委託を辞退したとみなす。
第1095条(指定遺言執行者がない場合)
前2条の規定によって指定された遺言執行者がない時には相続人が遺言執行者となる。
第1096条(裁判所による遺言執行者の選任)
①遺言執行者がなかったり死亡、欠格その他事由によってなくなった時には裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任しなければならない。
②裁判所が遺言執行者を選任した場合にはその任務に関して必要な処分を命じることができる。
第1097条(遺言執行者の承諾、辞退)
①指定による遺言執行者は遺言者の死亡後遅滞なしにこれを承諾したり辞退することを相続人に通知しなければならない。
②選任による遺言執行者は選任の通知を受けた後遅滞なしにこれを承諾したり辞退することを裁判所に通知しなければならない。
③相続人その他利害関係人は相当な期間を定めてその期間内に諾否を確答することを指定または、選任による遺言執行者に催告することができる。
その期間内に催告に対する確答を受けることができない時には遺言執行者がその就任を承諾したとみなす。
第1098条(遺言執行者の欠格事由)
制限能力者と破産宣告を受けた者は遺言執行者がならない。
[全文改正2011.3.7.]
第1099条(遺言執行者の任務着手)
遺言執行者がその就任を承諾した時には遅滞なしにその任務を履行しなければならない。
第1100条(財産目録作成)
①遺言が財産に関したことである時には指定または、選任による遺言執行者は遅滞なしにその財産目録を作成して相続人に交付しなければならない。
②相続人の請求がある時には前項の財産目録作成に相続人を参加するようにしなければならない。
第1101条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は遺贈の目的である財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする権利義務がある。
第1102条(共同遺言執行)
遺言執行者が数人である場合には任務の執行はその過半数の賛成で決める。
しかし保存行為は各自がこれができる。
第1103条(遺言執行者の地位)
①指定または、選任による遺言執行者は相続人の代理人とみなす。
②第681条ないし第685条、第687条、第691条と第692条の規定は遺言執行者に準用する。
第1104条(遺言執行者の報酬)
①遺言者が遺言でその執行者の報酬を定めない場合には裁判所は相続財産の状況その他事情を参酌して指定または、選任による遺言執行者の報酬を定めることができる。
②遺言執行者が報酬を受ける場合には第686条第2項、第3項の規定を準用する。
第1105条(遺言執行者の辞退)
指定または、選任による遺言執行者は正当な事由ある時には裁判所の許可を得てその任務を辞退することができる。
第1106条(遺言執行者の解任)
指定または、選任による遺言執行者にその任務を懈怠だったり適当でない事由がある時には裁判所は相続人その他利害関係人の請求によって遺言執行者を解任することができる。
第1107条(遺言執行の費用)

遺言の執行に関する費用は相続財産中からこれを支給する。
第5節遺言の撤回
第1108条(遺言の撤回)

①遺言者はいつでも遺言または、生前行為で遺言の全部や一部を撤回することができる。
②遺言者はその遺言を撤回する権利を放棄できない。
第1109条(遺言の抵触)
前後の遺言が抵触したり遺言後の生前行為が遺言と抵触する場合にはその抵触した部分の前遺言はこれを撤回したとみなす。
第1110条(破毀による遺言の撤回)
遺言者がわざと遺言証書または、遺贈の目的物を破毀した時にはその破毀した部分に関する遺言はこれを撤回したとみなす。
第1111条(負担ある遺言の取消)
負担ある遺贈を受けた者がその負担義務を履行しない時には相続人または、遺言執行者は相当な期間を定めて履行することを催告してその期間内に履行しない時には裁判所に遺言の取消を請求することができる。しかし第三者の利益を害することができない。
第3章遺留分
第1112条(遺留分の権利者と遺留分)
相続人の遺留分は次の各号による。
1.被相続人の直系卑属はその法定相続分の2分の1
2.被相続人の配偶者はその法定相続分の2分の1
3.被相続人の直系尊属はその法定相続分の3分の1
4.被相続人の兄弟姉妹はその法定相続分の3分の1
[本条新設1977.12.31.]
第1113条(遺留分の算定)
①遺留分は被相続人の相続開始時において持つ財産の価額に贈与財産の価額を加算して債務の全額を控除してこれを算定する。
②条件付の権利または、存続期間が不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によってその価格を定める。
[本条新設1977.12.31.]
第1114条(算入される贈与)
贈与は相続開始前の1年間に行ったことに限って第1113条の規定によってその価額を算定する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした時には1年前にしたのも同じだ。
[本条新設1977.12.31.]
第1115条(遺留分の保全)
①遺留分権利者が被相続人の第1114条に規定された贈与および遺贈によってその遺留分に不足が生じた時には不足した限度でその財産の返還を請求することができる。
②第1項の場合に贈与および遺贈を受けた者が数人である時には各自が得た遺贈価額の比例で返還しなければならない。
[本条新設1977.12.31.]
第1116条(返還の順序)
贈与に対しは遺贈を返還された後でなければこれを請求できない。
[本条新設1977.12.31.]
第1117条(消滅時効)
返還の請求権は遺留分権利者が相続の開始と返還しなければならない贈与または、遺贈をした事実を知った時から1年内にしなければ時効によって消滅する。
相続が開始した時から10年を経過した時も同じだ。
[本条新設1977.12.31.]

(2015年4月1日翻訳)

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鄭相憲(チョンサンホン)
資格、経歴
  • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
  • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
  • 2012年行政書士登録
  • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
  • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
  • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

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