韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら

韓国戸籍翻訳センター

〒542-0076 大阪市中央区難波2-3-11ナンバ八千代ビル2階D号室
在日総合サポート行政書士事務所

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韓国戸籍の翻訳・取寄サービスのご案内 

戸籍類取寄せ依頼の注意事項はこのページの中段にあります。

正確・丁寧な翻訳サービス

 家族関係証明書格安翻訳 

1通 税込1,100円

  • 除籍謄本翻訳1ページ 税込2,200円
  • 韓国戸籍の問題でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
  • 士業の先生方を完全サポートします。
  • 受付時点で戸籍の過不足判断・異常な点の事務連絡をいたします。
  • 士業の先生方が期待する高いレベルの翻訳を提供します。帰化申請・相続登記・相続放棄手続に通用しています。
  • この道20年以上の韓国戸籍翻訳のプロです。
  • 精度の高い翻訳を低価格でご提供します。
  • 土日祝日夜間、PDF添付メールでの依頼受付
  • 日本全国からの依頼に対応しています。

​​《 高品質の翻訳精度を低価格でご提供 》

     家族関係証明書             1通 税込\1,100.-     

     除籍謄本(手書包含)  1ページ 税込\2,200.-  

     受理証明  税込\2,200.-   住民票  税込\3,300.-   

     翻訳歴30年超の蓄積されたノウハウ発揮        

     相続手続・帰化手続に合わせた適切な翻訳     

     FAX、PDFメールで依頼OK   ➡  見積書返信        

     行政書士として守秘義務があり、安心です          

     ご依頼のお客様の相談料は無料です                   

<インボイス制度登録番号: T7120001199409>

相続手続に必要な戸籍

  1. 被相続人の「出生申告日からのすべて」の除籍謄本と証明書。
  2. 韓国籍相続人の基本証明書と家族関係証明書。

   親養子入養関係(特別養子)証明書は通常不要です。

帰化手続に必要な戸籍>(大阪法務局基準)

  1. 本人の「5種類の家族関係証明書(詳細)
  2. 本人の「出生年月日(出生申告日からではない)」を含む日からの「除籍謄本」。
  3. 父母の「家族関係証明書」と「婚姻関係証明書」。(註:2008年以降に死亡している場合は「基本証明書」も必要)
  4. 父母の「婚姻申告年月日(婚姻日ではなく、申告した日)」が子供の出生年月日よりも遅い場合、母の出生申告日から父との婚姻申告日までの「実家の除籍謄本」

​   *迷ったときは、申請人の両親の出生からのものすべてを請求しましょう。

領事館で戸籍がないと言われた時や間違いがある場合は、

ご遠慮なくご相談ください。きっと、お役に立てるでしょう!

 

  • お見積りの請求や翻訳依頼はメール、Faxでどうぞ

       メール:info@japankorea.jp

       FAX  :06-6211-8322

 

士業の先生方に満足していただける完全サポート体制

 士業が満足する相続登記、帰化申請に合わせた翻訳をしています。

現代の韓国戸籍は姓名以外すべてハングル文字で記載されています。

また、不要な戸籍、実態と一致しない戸籍、間違っている戸籍もあります。

韓国戸籍に慣れておられない先生方は戸惑うばかりです。

  迅速な取り寄せと点検(韓国総領事館まで近距離)

  取寄せ手数料 税込2,200円

  翻訳不要な除籍謄本の仕訳整理、戸籍の不備を是正

  戸籍整理のため出生・死亡・婚姻・離婚申告も代行

  領事館で見当たらない戸籍を韓国役所で調査

  韓国の印鑑証明書、住民登録票、商業登記簿の翻訳もOK

韓国戸籍の修正、婚姻・出生・死亡届などの整理はこちらをクリック
 

翻訳歴20年超のノウハウを発揮した翻訳

  • 翻訳歴30年超、蓄積されたノウハウ保有
  • 相続・帰化申請に適した翻訳
  • 行政書士名義印での翻訳証明発行
  • 領事館用誓約書付韓国語翻訳証明発行
  • OEM(翻訳者名なし)で翻訳文提供もOK
  • 法務局、国籍課、裁判所への説明・証言もOK

韓国戸籍が間違っている!って本当?詳しくはこちらをクリック

家族関係証明書翻訳関連 料金表   

基本料金表(すべて税込)
家族関係証明書各種     1通¥1,100
除籍謄本(電算・手書すべて)1ページ¥2,200
文字数、難易度により加算  1ページ+¥550
特急、休日作業要請時    1案件+¥5,500
戸籍取寄せ                           1案件¥2,200
韓国戸籍調査(戸籍があるはずなのに領事館で「ない」と言われた時)¥22,000

戸籍調査結果「ないことの報告書」作成

\5,500~

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。☎06-6211-8322

日本の受理証明書等その他の翻訳料金表  

基本料金表(すべて税込)                            (単位:1ページ)

 

受理証明書

出生届受理証明書婚姻届受理証明書
死亡届受理証明書離婚届受理証明書

 

 

¥2,200

住民票、住民基本台帳

(一人のみ記載分)

 ¥3,300

家族単位の 住民票、

家族単位の 住民基本台帳

¥5,500~

全部事項証明、戸籍謄本

¥5,500~

日本の記載事項証明遺書(届出書)

死亡届兼死亡診断書 婚姻届
出生届兼出生証明書 離婚届

 

 

¥5,500

日本の判決文・和解調書¥5,500~

韓国戸籍整理・申告の代行

(申告書作成と領事館提出)

¥22,000~
死亡・出生等の申告書作成のみ¥11,000~

韓国の印鑑証明書、住民登録票

¥5,500
韓国の商業登記簿謄本、議事録等 ¥5,500~
韓国官公庁文書、判決文¥5,500~
日韓の法律、規定、契約等文書¥5,500~
韓国ビジネス文書¥5,500~
領事公証、外務省アポスティーユ認証¥11,000

 

【取寄せ依頼される場合の注意事項】

必ずお読みください!

次の情報を添えて依頼してください。

  1. 下記の委任状をダウンロードしてください。被委任者欄はブランクで​2通(1通は不足分の追加申請に使用)送付願います。
  2. 委任者が韓国籍の場合特別永住者証明書カード、在留カードの裏表コピー
  3. 委任者が帰化者の場合、帰化事項(従前の韓国名)記載の日本戸籍謄本原本と運転免許証又はマイナンバーカード両面コピー
  4. 委任者が日本国籍の場合、対象者との関係がわかる日本戸籍謄本(対象者の韓国名と生年月日があるもの)原本と運転免許証又はマイナンバーカード両面コピー
  5. 登録基準地(本籍地)の地番までの情報。不明なときは父方親族にお聞きになるか、外国人登録原票を出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係から取り寄せてください。http://www.immi-moj.go.jp/news-list/foreigner.html
  6. 証明対象者の姓名・生年月日・委任者との関係。委任者は本人・配偶者・直系血族であること。兄弟姉妹はお互いの証明書を申請することはできません。兄弟姉妹それぞれの委任状か、その配偶者又は直系卑属・尊属の委任状が必要となります。すべての兄弟姉妹の物を入手したいなら父母の委任状があればOKです。
  7. 兄弟姉妹間の相続の案件で、死亡している相続人がいる場合は裁判所で財産管理人を選任してもらい、その証明書類を申請してもらう必要があります。
  8. 親養子関係証明書は原則発行されません。成人本人か親が直接領事館で申請する必要があります。帰化で必要な場合は必ず法務局の「必要書類一覧表」原本を添付してください。

家族関係証明書とは?詳しくはこちらをクリック  

家族関係登録簿等の証明書交付申請書の書き方

お客様のプライバシー!守れていますか?

  • (-ω-)/「あの人は帰化申請しているぞ」と誰かが漏らしている
  • (-ω-)/「あの家は相続手続きの最中だ」と誰かが漏らしている
  • (-ω-)/「あの子は養子だったんだあ~」と誰かが漏らしている
  • (-ω-)/「韓国にも奥さんと子供がいる」と誰かが漏らしている
  • 戸籍は個人情報とプライバシーの塊です!
  • 安易に外注してお客様の情報が第三者に知られていませんか?
  • 翻訳外注先は行政書士のように守秘義務のある会社ですか?
  • 翻訳外注先と守秘義務契約を結んでから依頼していますか?
  • 私たちはお客様のプライバシーを守っています!

✩翻訳会社と守秘義務契約を結んでおられますか?

  • 戸籍関連書類や帰化手続、相続手続に関する内容は個人情報でありプライバシーに関わる大きな問題です。
  • 「誰それが帰化しようとしている」「誰それに相続財産がある」などの情報が漏れることがあってはなりません。
  • 一般の翻訳会社は、個人情報保護法の規制を受けなかったり、法による義務を課せられていないところがほとんどです。
  • 翻訳証明の発行人名は行政書士です。行政書士法で厳しい守秘義務を課せられています。
  • 当事務所は外部に漏れることのないようご依頼を受けた書類等はすべて施錠して保管しています。作業終了後も同様にしています。
  • 翻訳スタッフも銀行出身者です。顧客情報保護の教育を十分に受けております。安心してお任せください。

<行政書士法>

 第12条(秘密を守る義務)

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

 第22条

第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の 罰金に処する。

戸籍の調査と整備もOK

相続関連人の調査、戸籍の整理サービス

相続関連人の戸籍調査

在日韓国人の相続に関しては、相続関係人の確定が必要です。除籍謄本も、戸主を間違ったり、父方・母方を間違ったりして何度も窓口に行く羽目になったりしています。「出生時からのモノすべて」と書いて請求しないと漏れる恐れがあります。

登録基準地(本籍地)がわからなくても方法はいろいろあります。お任せ下さい。

全国の弁護士、司法書士、行政書士の先生方からのご依頼にお応えできます。関連人の概略をお聞きして、相続人を確定するための戸籍調査からお引き受けしております。

  • ☆ 在日韓国人の多くは日本の市区町村には婚姻や出生・死亡の届出をしても、韓国には届出をしていない場合が多くあります。
  • ☞そのため韓国の戸籍が整理されていない。子供の戸籍がない・独身である・離婚記録がない
  • ☆ 戸籍の不備で相続・帰化手続等に支障が生じている。
  • ☆ 誕生日が旧暦で登録されたり、日韓の漢字形態の違い等から誤記されていたりしている。
  • 特に漢字を韓国の読み方でハングル化したため、出生地等が外国人登録原票と整合しない。
  1. このように、子供たちが登録されていないとか、日本人妻との婚姻記録がないとか、家族関係が現実と合致していないことが多くあります。戸籍上に不備な点があると相続手続きに支障が生じます。このような戸籍整理に関する手続きもしています。
  2. 死亡した人の韓国戸籍への死亡申告だけでなく、婚姻出生等の記録不備に対する戸籍整理もさせていただいております。また、朝鮮籍から韓国籍への変更のお手伝いもしています。 

戸籍が見当たらない? ➡ それはおかしいです!

戸籍の調査、取寄せサービス

相続関連人の戸籍調査

<朝総連系だから戸籍がない>

  • 在日韓国人で戸籍に載っていないどころか親の戸籍が見当たらないという人は結構います。北朝鮮を支持する朝総連系の人に特に多いです。韓国を認めないという政治的な理由でそうなってしまいました。
  • この方たちは祖父の代からつながっていないことが多く家族関係登録簿の創設(自分の代から新しく戸籍を作る)をしなければならないことがあります。

<インプットミスで検索できない>

  • 帰化申請にしても相続にしても、性質の悪いのが親の戸籍(前戸主の戸籍)が見当たらないことです。これが案外多いのです。毎月のようにこのような案件が来ます。領事館で親の戸籍がないと言われてしまえば個人の方はあきらめて帰るのが普通でしょう。
  • しかし、弁護士、司法書士の先生方は「それはおかしい」と気づかれます。その通りです「子の戸籍があって親の戸籍がない」そんなことはあり得ません!ない」のではなくて、「検索したがその名前では見当たらなかった」だけです。
  • 本当はあるのです。でも領事館ではそれ以上調べてくれません。韓国の親戚に頼めば何とかなるかもしれませんが、根本的に解決をしなければ今後も戸籍の不備が続きます。韓国内で調査するしかありません。
  • 戸籍が見つからないほとんどの理由は、前戸主の名前が間違ってインプットされたか、本人の名前を間違ってインプットされたかです。「昭」は「ソ」とも「チョ」とも読めます。間違いではありません。しかし、戸籍入力した前任担当者が戸主を「ソ」と入力しているのに後任者が前戸主を「チョ」と入力してしまえば、いくら検索しても戸籍が出てきません。
  • 私どもでは戸籍に関する不備を補完する戸籍整理や韓国内での戸籍の存在調査まで行っています。
  • 領事館で「ない」といわれた戸籍を韓国内で何件も見つけ出しています。

登録基準地(本籍地)がわからなくても大丈夫!

登録基準地(本籍地)の調査方法

韓国全土の戸籍を調査

士業の先生方で、韓国人の相続等に不慣れな方は戸籍の取寄せに登録基準地(従前の本籍地)が必要であることをご存じない方もいらっしゃいます。

  1. 登録基準地がわからないと領事館が電算検索できません。韓国大使館や領事館で家族関係証明書の申請を行うには登録基準地(従前の本籍地)の最低限「里」までの記載が必須です。姓名、生年月日や日本の住所だけでは受付してもらえません。
  2. 日本人妻や子供たちは親や夫の従前の本籍地の詳細を知らないという人が多くなっています。まして、韓国人であったことを隠して帰化後に結婚した人の配偶者や子供たちは父が韓国人であったことも知らないことが多くあります。市区町村の住民票では「韓国」しか出てきません。そのため多くの人が相続手続で悩んでおられます。
  3. 父方の親族で韓国のパスポートを所持している方は本籍地を知っています。親族に聞くのが一番早いです。
  4. 親族に聞けない場合、「外国人登録原票の写しを請求」すればOKです。平成24年7月9日,新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。 これに伴い,それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は,法務省に送付され,保管されることになりました。外国人登録原票が法務省に移管されてからは、住所変更記録も市区町村では調べられなくなりました。その時点で手続きがストップしてしまいます。ご安心ください。法務省出入国在留管理庁には外国人登録原票が保管されています。「保有個人情報開示請求」又は「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求」手続で、ご自分のまたは父母の「外国人登録原票の写しを請求」してください。写しにある「国籍の属する国における住所又は居所」が本籍地のことです。

 

<外国人登録原票の写しの交付請求先>

(2019-4-1から出入国在留管理庁へ変わりました。様式はホームページにあります。)

http://www.immi-moj.go.jp/news-list/foreigner.html

〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
出入国在留管理庁
総務課情報システム管理室出入国情報開示係
TEL:03-3580-4111 内線4448

それ以外の従前の本籍地を調べる方法等についてはご相談ください。

こんなこともできます!

士業の帰化、相続手続に合わせた翻訳

韓国戸籍が間違っている?

多くの士業の方に感謝される翻訳テクニック

  • 帰化であれば本人の同一性の確認のための姓名、生年月日、性別、出生地と親族との関係が重要です。
  • 相続の場合はそれプラス戸籍の編製の連続性が重要です。
  • しかし、編製するたびに誤記が発生しています。特に電算化されてからは戸籍翻訳のプロでも頭を抱えるほどの誤入力が発生しています。こうなると素人翻訳では日本の関連書類と一致させられなくなります。戸籍には『【トンソク】=東西区』と書かれています。本当は『【トンソンク】=東成区』です。このまま提出すると明らかに出生地が一致しないことになります。役所は一致しない書類を嫌います。さあ、どうしましょうか?
  1. 特に帰化手続の外国人登録原票等の申請書類と戸籍との整合性に不一致が生じることが多々あります。
  2. 特に多いのは出生地が戸籍と会わないことです。明らかに戸籍の方がおかしい場合の対処方法を誤ると、国籍課等で不一致として修正を要求されます。その場合、韓国家庭法院の許可を得て戸籍を修正することになります。少なくとも2、3ヶ月かかることを覚悟しなければなりません。
  3. 明らかに戸籍の方がおかしい時の対処もお任せください。すぐに修正できるように手配します。
  4. 相続登記等で韓国在住の人の名義変更、所有権移転登記などで最初に韓国住所を間違ったり、カタカナ表記が違ったりすると後の登記申請で困ってしまいます。そのようなことにも対処します。
相続人が載っていない!死亡届けが出されていない!

韓国戸籍がない!

戸籍に不備がある ⇨ 戸籍整理申請が必要!

ワンストップで、すべてお任せください。

  • 相続人や帰化申請人の戸籍がない。
  • 被相続人その者の戸籍がない。
  • 結婚の記録も子供の記録もない。
  • 死亡事実が届けられていない。
  1. すべてお任せください。当事務所で韓国戸籍の整理申請も引き受けています。
  2. 韓国領事館への申請手続きはすべて韓国語で記載し、日本の書類はすべて翻訳して添付しなければなりません。
  3. 完了まで1ヶ月から1ヶ月半かかりますが、随時確認しながら、戸籍関連証明書取得とその後の翻訳まで最短でお届けいたします。
OEM(翻訳者名なし)で翻訳会社、民団、士業のための下請け翻訳

韓国戸籍が間違っている?

OEM翻訳も引き受けています。

翻訳証明を付けるのが当たり前と思っていましたが、そうではありませんでした。

  • すべてのこと自前でしたことにしたい。
  • 第三者に仕事を任していることを伏せたい。
  • 自社ブランドの翻訳にしたい。
  • 人手が足らず、臨時に翻訳を任せたい。
  • 翻訳家が退職してしまったが仕事が入ってくる。
  • 多言語翻訳業として色んな翻訳をできることにしたい。
  • 人件費節約で翻訳できる人を自社で雇えなくなった。

理由は色々ありますが、要するに「そちらが翻訳したことが分からないようにしてください」「下請けになってください」という依頼です。事務所の経費削減や業務の幅を広げるためのものが多いですが、これらも喜んでお引き受けしています。どうぞそのような目的で活用してください。実際の翻訳は私どもに任して、ホームページで結構高い値で翻訳募集されている事務所もございます。2千円~3千円で募集して千円で下請けにまわす。いい商売だと思います。

アウトソーシングだそうです。

日韓両方向の翻訳に対応

日韓両方向の翻訳が可能

日本語への翻訳が必要な書類

☞ 帰化・相続関連

基本、家族関係、婚姻関係、入養関係、親養子入養関係の各証明書、除籍謄本、印鑑証明書等

☞ 会社設立関係

商業登記簿謄本、議事録、住民登録、印鑑証明書

韓国語への翻訳が必要な書類

☞ 家族関係登録申請関連

出生受理、婚姻受理、離婚受理、死亡受理、印鑑等各証明書、住民票、戸籍謄本等

 

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せのためのご準備をお願いします

平日は時間がないという方も安心です。

<取寄せ依頼を前提にして>

  1. 帰化、相続等の種別をお知らせください
  2. 家族関係図をご用意ください
  3. 必ず対象者の本籍地の地番が必要です
  4. 申請者となることができるのは、本人、直系尊属及び直系卑属、配偶者です。
  5. 特別永住者証明書等の表裏写本が必要です。- 日本国籍の方は旅券、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)、マイナンバーカード等必ず写真付着の公的な身分証が必要です。
  6.  帰化した方は帰化事実が記載されている日本の戸籍謄本
  7. 過去に取寄せた謄本や外国人登録原票の写しがあればベターです
  8. 関連者の出生地(戸籍上非常に間違いが多い)がわかればなおベターです
  9. 印鑑

平日はお仕事で忙しいという方のために、事前予約で夕方、土曜もご相談を受け付けています。

翻訳関連のご相談はすべて無料です

お客さまとの対話を重視しています。

メール又はFAXの場合

  • 手続によって入手証明が異なりますので相続・帰化等の種別をお知らせください
  • 人的関係図をお送りください相続手続ならば必須
  • 戸主の本籍地等をお知らせください

​➀対象者の姓名、生年月日、性別

対象者の本籍地の地番まで

③申請者(依頼人)との関係

  • 委任状等と下記必要書類のご確認
  • 見積額のご提示

面談の場合

  • 特別永住者証明書簡単な家族等の関係図を見ながらご相談
  • 必要な戸籍関係証明書を確定
  • 申請者、戸主の本籍地等確認
  • 特別永住者証明書、運転免許証等確認
  • 委任状等必要書類のご確認
  • 見積額のご提示

韓国領事館に申請するための必要書類

 

1. 申請人の外国人登録証又は特別永住者証明書、在留カード、住基カード裏表のコピー 

  • 必ず写真付着の公的な身分証であること
  • 日本国籍の方は住民基本台帳カード(写真付)、無ければ運転免許証、パスポート、の裏表コピー
  • 申請人が帰化している場合は帰化事実が記載されている日本の戸籍謄本原本

(対象者との関係を明確にできる戸籍謄本で帰化前の韓国姓名が記載されていること。転籍した時は現在の戸籍謄本も必要)

  • 認知された親子関係の場合は、認知事実記載の謄本原本も必要。戸籍謄本や住民票の父母欄の名前だけではダメです。

2. 本名で書かれた「任状」 2(点検後に不足があるときの再申請のため)

3. 申請対象者相関ょっと複雑な人的関係の場合)

<相続手続きで領事館で入手しなければならない証明書等>

  • 相続人の出生時から記載のあるすべての除籍謄本
  • 被相続人の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書
  • 相続人が韓国籍の場合は、基本証明書と家族関係証明書

<ご自分で入手する場合>

家族関係登録簿等の証明書交付等申請書と委任状は領事館ホームページで入手できます。

  •   対象者の本籍地の番地まで正確に記載
  •   対象者と申請人(委任した人)の関係を正確に記載(申請者から見て誰であるか)
  •  兄弟姉妹の証明書はその兄弟の配偶者または直系尊属卑属の委任状が必要です。
  •   申請人の外国人登録証又は特別永住者証明書、在留カード等の裏表のコピー 
  •   使用用途記入

何よりもお客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約及び完成商品のお届け

弊社はフォロー体制も充実しております。

翻訳依頼だけの場合

  1. PDFメール、Fax、郵送の方法で関係書類の写しを送ってください。
  2. 正式なお見積額をメール又はFAXで提示いたします。その後に振込みいただきます。
  3. 作業中に難読文字や不審に思われる点があった場合、解決にご協力をお願いします。
  4. 原則レターパックでのお届けになります。
  5. 修正や要望事項、副本請求があった場合至急対処いたします。

弊社では、お客さまにご納得いただけないまま、手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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06-6211-8322

営業時間 10:00~17:00(定休:土日祝)

<韓国戸籍関連専用メールアドレス>

info@japankorea.jp

に直接 お問い合わせくださっても結構です。

(翻訳依頼や見積依頼はこちらへ原稿PDFを添付してお送りください。)

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営業時間 10:00~17:00(定休:土日祝)

行政書士専用メールアドレス>

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難しい案件や詳細な説明を要する場合は、こちらでお問い合わせください。

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ごあいさつ

鄭相憲(チョンサンホン)
資格、経歴
  • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
  • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
  • 2012年行政書士登録
  • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
  • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
  • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

格安の料金で、満足していただける翻訳を提供します。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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