韓国戸籍の翻訳・取り寄せ、帰化申請なら

韓国戸籍翻訳センター

〒542-0076 大阪市中央区難波2-3-11ナンバ八千代ビル2階D号室
在日総合サポート行政書士事務所

戸籍取寄せ・翻訳専用 ☎

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死亡・婚姻・出生等 領事館申告代行サービス

 戸籍の不備を放置している人が非常に多くいます。そのため子孫が本当に苦労しています。戸籍が実際と違うといろんな問題が生じます。必ず正しく整理しましょう。

 父母の戸籍さえ見つかれば、父母の婚姻・自身の出生等の申告は簡単です。1か月程度で戸籍の整理が終わります。特に帰化する前には戸籍を正しく整理しておかないと自身の死亡後に子孫が右往左往するのは目に見えています。

 しかし、申告書様式はすべてハングルで記載されており、また、名前住所等もすべてハングルで記入しなければなりません。証明書、住民票、日本戸籍はすべてハングルに翻訳して提出します。

     できますか? ⇒ すべて当事務所が代行します。

大阪領事館管轄(大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀)なら提出まで代行します。

< 領 事 館 申 請 代 行 の 依 頼 方 法 >

メールで「(死亡・婚姻・出生)の代行希望」とお送りください。

委任状や必要書類のご案内をメールでお送りします。

申し込み宛先:info@japankorea.jp

(お見積もりの概算:基本料金2万円+翻訳料)

<戸籍は、本人だけでなく子孫にとっても非常に重要です!>

  • 相続は戸籍に記載がある人に基づき手続きがなされます。
  • 戸籍に記載がない人は通常親子関係は認められません
  • 戸籍に死亡が記載されなければ相続がスタートしません。
  • 結婚のための独身証明は戸籍が無ければ証明できません。
  • 戸籍が無ければパスポートを取得できません。
  • 戸籍が無ければ韓国政府の保護を受けることができません。
  • 在留カード等だけでは正式な?韓国人ではありません。

戸籍と相続・帰化の問題について詳しくはこちらをクリック

死亡申告書様式(日本の住所等もすべてハングルで記入

死亡申告書様式

家族関係登録申請(戸籍整理)代行等 料金表(すべて税込)

基本料金表  (すべて税込)
<領事館の申告用紙はすべてハングルで記載されています>

死亡・出生・婚姻等の申告代行

¥22,000.-

   +記載事項証明書等翻訳料

(概ね3万円程度です)

訂正申告(生年月日・出生場所等)

 


姓名の訂正、改名申告

(韓国家庭法院への申請)

¥25,000.-

   +記載事項証明書等翻訳料


\200,000.-
 

国籍喪失申告・国籍離脱申告

¥22,000.-

  +日本戸籍等翻訳料

離婚申告

(判決、調停又は2004年9月19日までに日本の市役所や区役所で協議離婚申告された場合)

 

¥27,500.-

+翻訳料

韓国戸籍調査

¥22,000.-

家族関係登録簿の創設申請サービス¥110,000.-~
在外国民登録¥5,500.-

日本の各種 受理証明書 翻訳

出生届婚姻届
死亡届離婚届

 

 

¥2,200.-

日本の一人の住民票 翻訳

¥3,300.-
日本の各種 届出書記載事項証明書等 翻訳
死亡届兼死亡診断書婚姻届
出生届兼出生証明書離婚届
住民基本台帳 全家族戸籍謄本 全家族

 

 

¥5,500.-

<インボイス制度登録番号: T7120001199409>

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

韓国戸籍が必要になるとき

この子の戸籍がない!surprise

韓国戸籍(家族関係証明書類・除籍謄本)が必要となるとき

相続手続

  • 相続人の範囲の特定のため
  • 被相続人が韓国籍なら出生からの韓国除籍謄本と家族関係証明5種類が必要
  • 相続人が韓国籍なら基本証明書と家族関係証明書が登記に必要
  • 公正証書遺言作成の続柄特定のため

帰化申請

  • 本人の出生からの物すべての除籍謄本・家族関係証明5種類
  • 父母の婚姻関係証明書・家族関係証明書、2008年以降死亡していれば基本証明書も必要
  • 父母婚姻よりも出生が早ければ母方の除籍謄本

日本での婚姻届

  • 本人の基本証明書・婚姻関係証明書(独身確認のため)

パスポート申請

  • 本人の基本証明書・家族関係証明書

遺族年金申請

  • 配偶者の婚姻関係証明書

韓国戸籍が放置されている

この子の戸籍がない!surprise

<韓国戸籍に載っていない在日韓国人「無籍者」の実情>

日本の役所と韓国戸籍は連動していないので出生届等を日本の役所に提出しても自動的に韓国戸籍に登録されることはありません。

  • 在日韓国人は、日本に居住している限り、日本の 外国人登録制度によって市区町村、入管当局に諸届をしていれば、就学、就職、結婚、出生、健康保険、年金、住宅購入、借入等に関して不自由もなく、不都合もなく暮らせるようになっています。 
  • ですから婚姻や出産をしても日本の市区町村には届出していますが、韓国戸籍への登録申請をしていない人が多くいます。
  • このような人を韓国では「無籍者」と言います。戸籍のない人です。この人たちを「韓国人」として正式に認める書類は韓国に存在しないということです。これでは本当に韓国人と言えるのでしょうか?外国人登録上は韓国人であるのに中途半端な状態です。正式に韓国人になるためには韓国戸籍(家族関係登録簿)に登録されなくてはなりません。
  • 「戸籍に載っていないから韓国人ではない」ということはありません。幸い日本の外国人登録で朝鮮半島出身者であることは証明されるのですから、正式な韓国籍を取得するための登録は簡単です。
  • しかし、外国人登録では朝鮮半島出身者であることは証明できますが、朝総連加盟の人達は自分たちは「共和国公民」だと主張しています。つまり韓国に先祖の戸籍があるにもかかわらず韓国人ではないと言っているのですが、「共和国に公民登録」されていなければこれも中途半端な状態です。
  • 例えば日本人がいくら自分勝手に「俺はアメリカ人だ」と叫んでも誰もアメリカ人と認めてくれません。その国の国籍を持っているかどうかで決まるからです。
  • 日本人と一緒に旅行して外国でトラブルに巻き込まれた時、日本のパスポート所持者は日本大使館員が助けに来ますし、韓国のパスポート所持者は韓国大使館員が助けに来ます。韓国のパスポートでは、いくら頼んでも日本大使館員が来ることはありません。どこの国も自国民以外を保護する義務はないからです。
  • 父母の婚姻届出が日本でもされておらず死亡していた場合、韓国に父母の婚姻届けができないので父の実子として登録することは困難となります。つまり婚姻外の子であり、認知がないことから父の遺産を相続することができません。
  • パスポート申請や婚姻届、相続登記の時に韓国戸籍がないことに初めて気づき大慌てしているのが現状です。
  • 戸籍がないのは親の責任です。子供たちに責任はありません。次世代により困難な戸籍整理の問題を引き継がせてはいけません。

<戸籍に載っていない在外韓国人の救済法>

  • 祖父母の戸籍があり、父母の戸籍がない場合、父母の出生届があれば各々の祖父母の子として登録できます。そして、父母の婚姻を登録させれば自分の出生届でもって父母の子として登録できます。日本の「出生届」「婚姻届」「外国人登録原票」等の証拠書類があれば簡単に登録できます。
  • 在日を含め韓国外に居住する韓国人の本国戸籍に関して特別な法律が「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び 家族関係登録簿整理に関する特例法」です。
  • 特例法は、海外で長期間居住している在外国民が国内とは異なり、身分関係の変更事項を法定期間内に申告等の手続きをできずにいる特殊性を勘案して、より迅速にそして簡単に家族関係登録事務の処理に必要な事項を定めることを目的にします。
  • 特例法は、在外国民登録法の規定により登録された者に限って適用され、特例法が及ぶ業務領域は、裁判所の家族関係登録創設及び家族関係登録簿訂正許可申請、そして、家族関係登録公務員に対する家族関係登録整理申請に限られます。

家族関係登録簿整理申請

家族関係登録簿整理申請

不備な戸籍の整理

➀家族関係登録簿整理申請等は

  • 出生や死亡の申告原因発生日から3か月を超えて申請する場合であり、「在外国民登録」と住民票も必要となります。
  • 出生、認知、養子縁組、婚姻、死亡等により、家族関係登録簿が作成及び閉鎖、または、整理しなければならない人が登録簿にまだ記載されていない時、本人や その他の登録簿上の利害関係人の申請により家族関係登録簿を整理できるように 設けられた制度です。

②申請人

  • 事件本人及び家族関係登録簿上の利害関係人
  • 戸籍整理の特例による申請資格者は在日韓国人(韓国籍)に限られます。
  • 申請人の居住地を管轄する領事館に申告する。 

  例)死亡者が福岡居住でも申請人が大阪居住なら死亡申告は大阪領事館へ届出する。

③申請手続き及び添付書類

  • 通常の出生・死亡等の「申告」用紙は使えません。「家族関係登録簿整理申請」の用紙を使います。申請用紙を間違える人が多いです。
  • 申請書は、申請人の住所地を管轄する在外公館の長に提出するか、家族関係登録簿を整理する登録基準地の市(区)··面の長に直接送付することができます。
  • 申請書には在外国民登録簿謄本、外国人登録関係カードコピーまたは永住権のコピー、住民票等日本国発行の証明書を添付しなければなりませんし、その翻訳も添付しなければなりません。

 在外国民登録に必要な書類    

  出生や死亡の申告原因発生日から3か月を超えて申請する場合や韓国不動産名義変更等にに必要となります。

  1. 在外国民登錄申請書(領事館備置, 別途ダウンロード後使用可能)
  2. 旅券があれば写真面,入国日付と在留資格のシールが貼っているページの複写本
  3. 当事者の外国人登録証・特別永住者カード・在留カード(原本及び表裏面コピー)
  4. 家族関係証明書コピー提出可能
  5. 本名の印鑑(署名可能)
  6. 在外国民登錄簿謄本交付申請書

韓国家族関係登録簿への登録申請

出生、婚姻、死亡等の通常の届出

出生申告手続

めでたく出生しましたという届出
 

原因発生から3か月以内ならば通常申請ですが、それを超えると「整理」申告になり、在外国民登録申請とその謄本が必要となります。

 (1)韓国人の両親の間に出生した子

  • 出生申告書1部(領事部備置)
  • 日本の市・区役所へ出生申告し、発給される出生受理証明書又は出生届記載事項証明書(日本語書類は宣誓付翻訳文必要)
  • 父の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1(但し、婚姻外の出生者の場合、 母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1)
  • 申告人の身分証(外国人登録証、旅券)
  • 申告人の印鑑

 (2) 韓国人と日本人の間に出生した子

  • 出生申告書1部(領事部備置)
  • 日本の市・区役所へ出生申告し、その出生事実が記載された日本の戸籍謄本とその翻訳本1
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1
  • 申告人の身分証(外国人登録証、旅券)
  • 申告人の印鑑
  • ※ 日本の区役所へ婚姻申告後300日以内に出生した子の場合:配偶者の婚姻前の除籍謄本 + 翻訳本

 (3) 韓国人と日本人以外の外国人との間に出生した子

  • 出生申告書1部(領事部備置)
  • 日本の市・区役所へ出生申告し、発給される出生受理証明書又は出生届記載事項証明書及びその翻訳文 1 
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1 
  • 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、旅券)
  • 申告人の印鑑
  •  ※ 出生者が複數国籍者の場合 : 外国人の父及び母の国籍を先に取得して子供の出生申告可能、必ず出生者の外国旅券が必要
  • ※ 母が外国人で婚姻申告後 300日以內に出生した子の場合 : 外国人の母が婚姻前独身だったっていう本国の 書類+ 翻訳文 
婚姻申告手続

結婚しました!という届出

(1) 韓国人と韓国人間の婚姻申告

  • 婚姻申告書1部(領事部備置)
  • 日本の市・区役所の婚姻受理証明書及び、その翻訳文 1
  • 婚姻当事者双方の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1
  • 婚姻当事者の身分証(外国人登録証、旅券)
  • 婚姻当事者双方の印鑑

(2) 韓国人と日本人間の婚姻申告

  • 婚姻申告書1部(領事部備置)
  • 日本の市・区役所でその婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本及びその翻訳文 1
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各 1
  • 婚姻当事者の身分証(外国人登録証、旅券)
  • 婚姻当事者双方の印鑑
  • 日本人配偶者の旅券

 30日以内であれば婚姻受理証明書とその翻訳文韓国人の在留カード等、日本人の旅券のみ持参すれば良い。

 (3) 韓国人と日本人以外の外国人間の婚姻申告

  • 婚姻申告書1部(領事部備置)
  • 日本の市・区役所へ婚姻申告し、発給される婚姻受理証明書及び、その翻訳文 1
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1
  • 外国人の旅券
  • 婚姻当事者の身分証(外国人登録証、旅券)
  • 婚姻当事者双方の印鑑
  • ※ 婚姻証明書は必ず夫、妻の生年月日が記載されたもの。
死亡申告手続

戸籍ではまだ生きている?

  • 死亡申告書 1部(領事部備置)
  • 日本の市・区役所の死亡受理証明書または死亡届記載事項証明書(死亡時刻が「推定」又は「頃」と記載されている場合)及びその翻訳文1
  • 死亡者の家族関係証明書と基本証明書 各1
  • 申告人の身分証(外国人登録証、旅券)
  • 申告人の印鑑

​*管轄に注意:父が福岡で死亡していても、申請する人が大阪在住の息子であれば大阪領事館に申告することができる。

国籍喪失申告手続

国籍変更

  • 申請書、通報書(領事部 備置)
  • 日本の戸籍謄本(原本 + ハングル翻訳本):帰化の事実が記載されているもの
  • 日本の住民票(原本 + ハングル翻訳本)
  • 日本のパスポート写本
  • 韓国の家族関係証明書(本人)、基本証明書(本人、父、母)
  • 写真 1
  • 本人の印鑑(15才以上)
  • 両親の印鑑(15才未満)

韓国の離婚手続は特殊

韓国人同士の離婚申告手続

離婚申告

【韓国人同士の離婚申告具備書類】

A)2004(平成16)919日までに日本の市役 所や区役所で協議離婚申告された場合

  • 離婚申告書 1(領事館配布)
  • 日本の市役所や区役所で發給した離婚受理証明書及びその翻訳文各1
  • 当事者双方の婚姻関係証明書及び家族関係証明書各1(領事館で発給可能)
  • 当事者双方の身分証(外国人登録証、パスポートなど)
  • 当事者双方の印鑑(もしくは、署名も可能)
  • 調停(判決)離婚の場合調停調書(判決謄本)及びその翻訳文各1

B)2004(平成16)920日以後日本で協議離婚申告をする場合

  • 協議離婚意思確認申請書 1(領事館配布)
  • 離婚申告書 3(領事館配布)
  • 当事者双方の在外国民登録簿謄本各1
  • 当事者双方の婚姻関係証明書及び家族関係証明書各1(領事館で発給可能)
  • 当事者双方の身分証(外国人登録証、パスポートなど)
  • 当事者双方の印鑑(もしくは、署名も可能)
  • 子どもの養育と親権者の決定に関する協議書 3
  • 離婚熟慮期間の兔除(短縮)事由書 1

※ 未成年者がいる場合:夫婦の源泉徴収票、養育と親権に関する協議書

C調停(判決)離婚の場合はA)の書類の他に下記書類が必要です。

  • 調停(判決)離婚の場合調停調書(判決謄本)及びその翻訳文各1

 

韓国人同士の離婚協議制度

韓国法による離婚手続きに注意!

  1. 韓国民法改正(2007.12.21.法律第8720)によって、2008.6.22.より協議離婚の手続きに、① 離婚に関する案内と相談勧告、② 離婚熟慮期間(離婚の案内を受けた3ヶ月後に離婚意思確認)、③ 未成年である子女がいる場合、養育と親権者決定に関する協議書(または審判正本)の事前提出義務が導入されました。
  2. したがって、在外国民が領事館に協議離婚意思確認申請する場合、"子どもの養育と親権者の決定に関する協議書(未成年の子どもがいる場合にのみ該当)、離婚熟慮期間の兔除(短縮)事由書"を追加で提出しなければならなくなったことをお知らせいたします。
  3. 子どもの養育及び親権者の決定に対する協議書の未提出、または提出遅延時には、協議離婚意思の確認が遅延や不確認となることがありますのでご注意下さい。
  4.  *例規の改訂で、2004.9.20.以後からは韓国人同士の離婚の場合には、上記のa)の方法による協議離婚申告をすることができなくなり、協議離婚をする場合には、必ず夫婦が一緒に総領事館を訪問して協議離婚意思の確認を担当領事の前で受けなければなりません。
  5.  *その他具体的な手続きについては、領事館担当職員が案内します。難しくはありません。未成年の親権等の処遇が決まっていれば、夫婦同伴で職員の指示に従うだけです。日本語で大丈夫です。
  6. 日本の家庭裁判所での調停離婚であれば、韓国の離婚熟慮期間制度の適用はありません。ひとり親家庭の支援制度手続などで急ぐ場合は調停離婚がおすすめです。
韓国人と日本人の離婚申告手続

画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)

【韓国人と日本人の離婚申告具備書類】

  • 離婚申告書  1(領事館配布)
  • 日本の市役所や区役所で發給した離婚受理証明書または日本戸籍謄本及びその翻訳文 各1
  • 韓国人当事者の婚姻関係証明書及び家族関係証明書各1(領事館で発給可能)
  • 申告人の身分証(外国人登録証,パスポートなど)
  • 申告人の印鑑(もしくは、署名も可能)

▶ 上記の内容は協議離婚に関するものです。

 その他に、日本の裁判所で離婚判決を受けた場合には、判決書謄本、判決確定証明書及びその翻訳文を添付して離婚申告ができます。また離婚に関して調停や和解が成立された場合にも調書謄本及びその翻訳文を添付して離婚申告ができます。

家族関係登録簿が間違っていた場合の訂正方法

家族関係登録簿訂正許可申請

戸籍が実態が一致していない

申請事項

  • 在外国民登録簿の記録が錯誤または欠落している場合があります。また、父母の姓名が間違って記載されていることが良くあります。
  • 在外公館長の調査確認だけで直接登録簿を訂正または、記録できる事項は登録簿記録の錯誤または、漏落が明確に判明することができる事項である場合に限ります。
    例えば性別“男”が“女”で、両親との関係“妹”が“弟"で、出生場所日本が登録基準地で、父母の姓名が組父母の姓名で錯誤記録された場合、または「本」とか婚姻解消事由その他当然記録されなければならない身分に関する事項が脱落した場合などです。
  • 在外国民の登録簿の記録が錯誤または欠落している場合でも、これを訂正することで、身分法上 又は相続法上の重大な影響を与えるものについては、家事訴訟法に家事訴 訟事件で規定されている事項は、判決によらなければならず、特例法による家族関 係登録簿の訂正はできません。
  • 父または母を変更する場合には、親生子関係不存在の決定を受けなければ訂正を行うこ とができず、訂正許可申請では訂正することができません。

申請人

  本人および家族関係登録簿上の利害関係人

申請方法及び添付書類

  • 申請書は在外公館の長や登録基準地を管轄する家庭裁判所に直接提出することができます。
  • 申請書には、登録事項別証明書(基本証明書及び家族関係証明書等)、在外国民 登録簿謄本、居住国の外国人登録簿謄本または永住権のコピー、理由書等を添付しなければなりません。
  • 家庭裁判所の許可を得た後、登録基準地の管署で職権で訂正されます。
  • 日本国発行証明書の記載事項や家族関係登録簿の記載事項の中の一つが異 なる場合には、同一人保証書を利用して整理申請が可能です。
  • 出生申告と創設時、本人の名前が人名用漢字に該当しない漢字を使用している 場合には、15年以上使用していること証明すれば、その漢字を使用することが可能です。

親の戸籍も見つからない場合はどうする?

家族関係登録創設許可申請

全く新しく自分の戸籍を造る

対象者 

  • 在外国民として登録等があるか、もしくは登録等があるかどうかがはっきりしない人。
  • 家族の中で一部の者だけが在外国民登録をし、特例法による要件を満たしたときには、その人だけが家族関係登録創設を行うことができます。
  • 具体的には韓国籍なのに父母からの戸籍がなく証明できない人たちです。父母が自分の戸籍整理もせずに死亡しており、その婚姻届も見つけられなければ、父母の子として登録することはできません。父母の婚姻があって初めて自分の出生を戸籍に登録できるのですから。

申請人

  • 家族関係の登録の創設をしようとする本人が申請人になります。

③申請方法及び添付書類

  • 家族関係登録創設許可申請書を在外公館の長に提出するか、登録をしようとする 場所を管轄する家庭裁判所に直接提出することができます。
  • 申請書には、身分証、在外国民登録簿謄本、居住国の外国人登録簿謄本または永住権のコピーを添付しなければなりません。
  • 家庭裁判所の許可を得た後、登録基準地の管署で職権で作成されます。

朝鮮籍から韓国籍への変更(韓国大使館での手続紹介)

韓国籍への国籍変更の手順

韓国籍への変更

 「朝鮮籍」の問題とは?

  • 「朝鮮籍」の国はありません。韓国籍でもなければ北朝鮮の国籍でもありません。日本の植民地時代はみんな日本国籍でした。戦後南北に国ができ、日本との国交がない状況で在日の地位が不安定なものになってしまいました.

  • 在日は1951年サンフランシスコ講和条約で日本国によって勝手に外国人とされてしまいました。すべてを「朝鮮籍」とされたのです。個人が選択する余地はありませんでした。その後、日本は大韓民国を「朝鮮半島での唯一合法な国家」として認めて国交を結んでおり、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)を国と認めておりませんので外国人登録上北朝鮮の国籍はありません。

  • 日韓の国交回復によって「朝鮮籍」から「韓国籍」に切り替えることができるようになりました。切り替えをしなかった人たちが「朝鮮籍」で残っただけで「北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)籍」の人ではないのです。

  • 当時も現在も「朝鮮」という国も存在しませんし、韓国政府も「朝鮮籍」を韓国人として認定していません。日本が決めた「朝鮮」を放置して、国籍選択をしなかった人たちです。どこの国からもパスポートを発行してもらえない、いわば「無国籍」に近い人たちです。当然、その二世達のほとんどが韓国の在外国民登録もなく、戸籍にも記載されていません。韓国から見て韓国人であると認める国内の証拠は何もないのです。

  • 認定されない人たちの一番問題となるのは戸籍です。一世はすべて韓国に戸籍がある人たちでした。しかし、朝鮮籍のまま三世四世となると戸籍の連続性を維持することが困難になります。朝総連を支持した人たちが韓国籍を選択するようになって一番困ったことです。祖父母や親の婚姻届や出生届等で連続した親子を証明できなければ、継続した戸籍を作ることはできません。仕方なく「自分からの戸籍を創設する」しかありません。家系が途絶えたようなものです。韓国籍になれば子孫のために必ず戸籍(家族関係登録簿)の整理申請をしましょう。相続や帰化の時に必要となりますから。

 「朝鮮籍」から「韓国籍」への手続き

  • 大使館では下記のように朝鮮籍から韓国籍への変更手続きを紹介しています。詳しくは大使館領事館へお問い合わせください。それほど難しい手続きではありません。申請人数が多いので機械的に処理されている傾向があります。
  • しかし、これは特別永住者証明書等の外国人登録の国籍が変わるだけだと思ってください。自分たちの外国人登録の国籍欄が【韓国】になっただけだと思ってください。これだけでは非常に中途半端な状態です。
  • 家族関係登録簿(旧戸籍)の整理申請で自分たちのことを登録して初めて正式な韓国人としての戸籍が手に入り、パスポートの申請などができるのです。

 国籍変更の手続

以下の内容は韓国大使館のホームページを参照しています。 

<< 国 籍 変 更 の 手 順 >>

 ≪ 審査前 ≫

国籍変更に必要な書類は次の通り。

 ⑴申請書1枚

 ⑵カラーの写真1枚(上半身でサイズは3.5cm×4.5cm) 

 ⑶特別永住者証明書(または在留カード)の表裏のコピーを1枚ずつ

 または本人の住民票

①上記の書類をご用意の上、案内のデスク上の機械から、1番の番号ふだをお取りください。              ↓

②お手持ちの番号が呼ばれましたら、1番の窓口までお越しいただき、上記の書類を窓口に提出してください。

 ※  国籍変更には一定の書類審査が実施され、その結果により、
         国籍変更の可、不可を通知いたします。
         審査結果が届くまで2~3週間程度かかります。

≪ 審査後 ≫
①<大韓民国国籍取得説明会>の出席
 朝鮮籍から韓国籍へ国籍変更する方を対象して国籍取得の意味、大韓民国の国民としての義務などについて理解してもらえるために月1回<大韓民国国籍取得説明会>を開催しております。  

 o 対象 : 韓国籍を取得するために在外国民登録を申請された全ての朝鮮籍の方
   o 説明会の開催日及び場所
       - 毎月開催日 15:00,  領事館 8F 会議室

< 説明会の内容>
    o 韓国籍取得の意味
    o 国民の権利義務事項の案内
    o パスポート、家族関係登録簿整理手続きなどの相談
    o 国民登録完了証明書の交付
 ※ <大韓民国国籍取得説明会>は韓国籍を取得しようとする朝鮮籍の方に対して日本内の大韓民国総領事館で同一に実施されております。
               ↓

②國籍取得說明會終了後、"誓約書"と"國民登錄完了證明書發給申請書"を記入します。

 印紙販売機で60円印紙を購入して、1番の番號ふだをお取りください。

               ↓
③1番窓口で、國籍變更の謄本をお渡し致します。

 その謄本をご在住地域の区役所(市役所)にご提出してください。

                ↓

④國籍が韓國に変更された後、区役所(市役所)にて、國籍が韓國と記入された

 "住民票"の發行を行ってください。

                ↓
その後、取得した"住民票"を"韓國領事館の國民登錄係"まで直接持參するかまたは郵送でご提出ください。以上で、國籍變更は完了です。

※"住民票"を提出していただかないと、國籍變更は完了しませんので、ご予承ください。

<申請書の書き方>

1. 本籍地は番地まで正確に記し、本籍地がない場合は“無籍”とご記入下さい。

2. 学歴欄には小学校から卒業した最終学校までご記入下さい。

3. 経歴欄には現在勤めている職場名をご記入下さい。

4. 日本国内の身元保証人欄には父母あるいは配偶者のうち2名ご記入下さい。

5. 書き終わりましたら必ず申請者欄にお名前を書き捺印して下さい。

 戸籍ができたわけではない!

  • 勘違いしてはいけません。これにより戸籍ができたわけではありません。
  • 上記各種項目で説明した父母の婚姻、自身の出生、婚姻、子の出生など戸籍整理申請をしなければ 戸籍を作ることができません。
  • 届出に必要な書類をそろえて一気にしてしまうのが良いです。パスポートの取得だけでなく、相続や帰化申請では必ず戸籍が要求されます。親子関係・親族関係を簡単に証明できるのが戸籍だからです。
  • また、戸籍ができて初めて公的に韓国人となります。韓国国民として正式なパスポートを発行してもらえる立場になり、海外のどこにいようと韓国国民として保護されるのです。

 

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、夕方や土曜日もご相談を受け付けております。(事前予約制)

帰化・相続等は戸籍不備や複雑な事情がおありの方が多いので、他のお客様の出入りの多い日中よりは、夕方または土曜日の予約相談をご利用いただく方がよいと思います。

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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。1時間あれば十分解決の道筋が見えてきます。

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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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06-6211-8322

営業時間 10:00~17:00(定休:土日祝)

<韓国戸籍関連専用メールアドレス>

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鄭相憲(チョンサンホン)
資格、経歴
  • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
  • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
  • 2012年行政書士登録
  • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
  • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
  • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

格安の料金で、満足していただける翻訳を提供します。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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