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韓国不動産の売買、財産の調査サービス

あなたの韓国財産を守ります❢

不動産の売却、代金の日本搬入も手助けします!  

韓国に残された財産が眠っています!

  韓国通帳が見当たらない ☞ 必要ありません

  銀行がどこかわからない ☞ 金融機関も調べます

 不動産もあるはずだ   ☞ 調査・売買仲介OK

  韓国の相続人はどこに?☞ 居住地調査OK

  あなたが韓国で調査する必要はありません。

  韓国財産の名義変更等相続手続も代行します。

  不動産現況調査、価格査定、売買取引の仲介OK

  • 本当に韓国には財産がないと思っておられますか?親から相続した畑を親戚に貸しているかもしれません。
  • 私は韓国に本社がある銀行に32年間務めました。韓国の銀行の貸金庫に在日の預金通帳が眠っていることも、そして誰も取りに来ていないことも知っています。そして、子供たちがその預金を探すことが難しいことも・・・
  • 在日で資金に余裕のあった多く人たちが、預金通帳を預けるため韓国の銀行に貸金庫を持っていたり、お墓のある山を共同所有していたりします。

深刻化する在日の韓国内相続財産

韓国の休眠預金と在日の韓国財産

銀行預金がいつまでもあると思っていませんか?

あれ!預金がない!

  • 1997年韓国が外貨危機に陥った時、在日が支援運動を展開し、私も民団新聞に「本国系銀行のかしこい利用術」を連載しながら、高金利のウォン預金を紹介しました。当時の在日同胞は韓国内に巨額の預金をしました。果たして、そのお金はどれだけ戻ってきたのでしょうか?
  • 皆さんは、何年かぶりに銀行で出金しようとしたら取引停止になっていたという経験はないですか?
  • 長い間取引のない口座は「休眠預金」として管理されます。銀行に対する預金の払戻請求権は商法上5年で消滅時効となります。実際には、10年でその預金を自己の収益にする銀行が多いです。つまり、10年間放置すると、大切に貯金していたはずのお金がなくなってしまうのです。ちょっと怖い話ですね。
誰も取りに来ない休眠預金の実態

預金が眠っている!

  • 日本では2010年の一年間だけの休眠預金の金額は約882億円でした。毎年800億円程度の金額が休眠預金になり消える運命です。
  • 韓国でも

➀満期が来ても、5年間受取や更新手続に来 ない

②最後の入金・出金の口座の動きから5年以 上取引がない

  • このような預金は、休眠預金管理財団(現行、微笑金融中央財団)に銀行から出捐移管されます。定期預金も例外ではありません。
  • その後さらに、5年経過すると、その預金は消滅します。韓国では2008年~2011年末の四年間だけで何と6182億ウォンの預金が移管され、その口座数も3万件を超えました。莫大な数と金額です。
取り戻せ休眠預金! ⇨ 休眠預金の救済方法

こうすれば助かる!

  • 微笑金融中央財団から取戻す方法は元の銀行を通じて支払要請すれば財団で返還処理してくれます。
  • 休眠預金にされない予防対策として

韓国で5年以内に一回は入金出金をする

②定期預金の場合は満期自動継続にしておきながら、適時金額を分けたりして組み  替える

③口座が普通預金で韓国に行けない場合は、日本から小額でよいから口座へ送金しておく。

  • つまり、口座が活用されているという記録を作ることです。これで休眠預金になることを防ぐことができます。これらのことを知っているかどうかのちょっとしたことで預金の運命が大きく変わります。
埋もれている韓国財産 当事務所が調査発見します!

通帳が見つからない!

  • 在日一世や二世が高齢化し、毎年の墓参りも途絶えたりしています。銀行にも毎年行けなくなりました。休眠口座の預金主の多くは入院か死亡かしています。銀行から本人宛に通知を出しても韓国語が通じなかったり、返送されたりします。誰も預金の存在に気づきません。
  • 在日の多くがVIP扱いされ貸金庫を提供されています。ある預金者は、済州銀行、国民銀行、農協の通帳もまとめて貸金庫に保管していました。当然亡くなった場合、日本で通帳が発見されることはありません。
  • 「韓国に預金したお金を持って帰れない」という嘆きを非常によく耳にします。そのほとんどが韓国税関に申告せずに持ち込んだ現金による預金です。税務署の出所確認を受けられない預金は、外為法の規制が厳しく簡単に持って帰れません。そのため韓国で塩漬けになっています。
本当に預金があるのだろうか?

きっと眠っている!

  • 韓国の預金金利は、日本よりはるかに高かったので多くの在日同胞がウォン定期預金をしました。それ以外にも相続した不動産があって税金や管理費用を払っていたとか、お墓参りで何度も往復していた場合、預金口座があると考えた方が自然です。
  • ある程度の預金金額なら、その利息だけで旅費や法事の費用がまかなえました。老後のためにと結構なお金が残っているかも知れません。さて、どこにいくらあるのでしょうか?
預金の日本への搬出方法は?当事務所がすべて請け負います!

日本へ持って帰れる?

  • 預金が発見されれば「遺産分割協議書」が特に必要です。預金名義を誰にするかを決めておかないと、相続人全員の名義となり全員のパスポート等が必要となります。金融機関によっても手続きが違います。
  • 日本に送金するときには当然相続税を支払います。そうでなければ税務署長発行の「預金等資金出処確認書」がもらえませんから累計10万ドルを超過して送金することはできません。
  • 出所証明のない現金の持出しは一回の渡航で1人1万ドル(約100万円)までです。この制限を知らずに多額の現金を持出そうとして空港税関で捕まる人が未だに多くいます。犯罪資金だと疑われると非常に厄介です。
  • 韓国の小切手も持出しは違法ですし、日本で換金できません。
韓国の相続財産も日本国税庁の追徴課税の対象

税務調査!

  1. 日本国税庁は2014年1月1日からの「国外財産調書」制度によって海外で所有する預金や不動産等が5千万円を超えている場合には税務署に申告させます。
  • 申告しなければ加算税が適用され、故意の調書不提出・虚偽記載についての罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)も適用されます。
  • 当然、韓国内の相続財産も対象です。
  • 後に申告漏れの疑いをかけられないように、被相続人がいる方は韓国財産の調査をしておくのがよいと思います。
不動産の相続問題も深刻

不動産がどこかにある?

山を共同相続している

  • 実は預金と同様に不動産の相続問題も深刻なのです。
  • お墓の山も相続の対象です。お墓を分配する人はいないでしょうからそのまま法定相続の形になります。勝手に法定相続扱いになっているのですから、お墓の土地の共同所有者になっている自覚もありません。

お墓の山畑が財産化

  • ご存じのように済州島には鉄道がありません。交通手段はバスとタクシーでしたが、近代化とともに当然車社会となりました。道路網の整備も急速に行われた。道路を造るのに便利な山手には当然お墓があります。道路用地になると土地収用代金が支給されます。観光地化すると海岸沿いの荒れ地ですら本人も気付かないうちに価値が上がります。このような事例は少なくありません。

「墳墓基地権」に注意

  • 昔は、占い師に勧められて他人の土地に勝手に埋葬してお墓を建てたそうです。管理されていない畑に補償金目当てで墓を建てる人もいました。二〇〇一年以前に建てられた墓は二〇年経ったら「墳墓基地権」が与えられ、土地所有者も撤去を求められません。確実に価値が下がります。たまには他人の墓がないか視察した方が良いです。

見たこともない不動産

  • 私の知り合いで韓国の土地を父親から相続した人がいますが、手続を未だにしていません。故郷にある畑で叔母が管理していると父から聞いていました。しかし、幼少の頃その叔母と会ったきりで顔も覚えておらず、今では直接の交流もありません。というよりも韓国語もできないし、二〇年近く韓国へ行っていません。
  • つまり、その土地がどこにあるのかも知らないのです。見たこともない土地を相続しなければならないのですが手続きも分かりません。先ずはどこにあるのか?価値がどれだけか?を調べなければなりません。ではどのようにすれば良いのでしょうか?
相続不動産の調査・売買もお手伝いします。

調査・査定・売買仲介!

あるかもしれない相続不動産を探します

  • 当事務所では、韓国の正式な不動産仲介士資格を持つ不動産会社と提携しています。業務の大半が在日が所有する不動産の管理・売買仲介です。安心してお任せ下さい。
  • 在日は、住民登録番号がありませんので韓国資産を調査するのが難しいですが、相続財産があるかどうかを調査します。査定や売買の仲介も致します。
  • 所有する不動産があると聞いていたり、あるような気がすると思っている方は当事務所に依頼してください。

詐欺まがいの業者に注意

  • 私が済州支店に派遣されていた時、3件の詐欺まがいの不動産売買が行われていました。代金の受け渡しが銀行だったので自然と取引の概略が分かってきます。要するに在日が韓国の不動産事情に不慣れなことを利用して相場のごまかしをするのです。
  • 比較する相場の提示がなく、怪しい路線価のようなもので価格が決められていました。在日の被害者は韓国語もできず、近隣の不動産業者と比べる余裕もなく一方的な取引をさせられていました。調べてみると相場より3割ほど低い価格だったそうです。個人の不動産ブローカーには注意しましょう。せめて公認仲介士の資格を確認するか、それなりの規模の会社を選びましょう。
在日の富は在日が享受するべきである!

相続財産で豊かに!

  • 韓国の預金にしても、お亡くなりになったご本人の意思はどうだったのでしょうか?
  • きっと、本人と家族のために残していたと思います。休眠預金や財団の物になることなど夢にも思っていなかったでしょう。
  • わからなかっただけで損をするのはあまりにも切ないことです。
  • 在日が得た富は在日が享受する、親が残した財産は子供たちが引き継ぐ、これが自然ではないでしょうか?
  • 韓国語を話せず、銀行の手続も知らない在日の相続人達が自分で調査から始めることは本当に難しいと思います。
  • 在日の財産は血のにじむような苦労とともにあります。そんな在日の財産を守りたいし、在日が少しでも豊かになってほしいと思っています。
  • 「在日総合サポートセンター行政書士事務所」がその使命を果たしたいと思います。
在日総合サポート行政書士事務所だからできる!

安心してお任せください!

あなたが調査のために韓国に行く必要はありません。調査から日本への搬入までのすべてを代行します。

  すべての韓国手続を代行

  • 韓国の金融機関の事情も分からない。韓国語も話せないあなたな代わりに調査します。
  • 本事業はそのような在日韓国人及び帰化者等の不便を解消し、韓国にある預金等の相続財産調査から相続手続、日本への搬送までをワンストップで支援する事業です。
  • 手続が特殊であり、韓国内でもあまり知る人はいません。ですから、これを日本でしようとしている事業体は現在見当たりません。
  • お金に関することですから最終段階では韓国に行ってもらうことになりますが、それまではすべてお任せ下さい。

  格安の調査費用、相続手続費用

  • 韓国内財産の相続手続を行っている法律事務所等は存在しているが、既に相続人が知っている財産の相続手続だけであり、その作業もすべて韓国サイドの提携法律事務所に丸投げしています。
  • 韓国の相続財産手続きをしている法律事務所3か所を面談調査した結果、おおよその着手金は40万円程度であり、韓国の法律事務所と提携しているので、その分の費用負担も大きい。
  • 当方は銀行チャンネルで手続を遂行するので余分な費用が発生せず調査着手金15万円という割安価格に設定し、相続人が韓国に行く必要もないこが大きなメリットです。

​​  韓国内銀行の元銀行員だからできる

  • たまたま、32年間韓国外換銀行に勤めたため、在日の人たちが韓国で資産を運用していることを知ることができました。
  • また、韓国の銀行内の人脈を活用でき、また、在日韓国人の相続相談や手続遂行を長年担当してきましたので、韓国の金融資産の存在調査や銀行での相続手続に精通しています。
  • この事業は韓国内銀行のシステム、相続手続、外為法、税務手続に精通していないとできません。韓国内銀行を活用しないとスムーズに手続きを履行することが難しいのです。しかし私には、韓国内に銀行OBと現役銀行員とのつながりがあり、何度も韓国側と打ち合わせをしてきました。
  • 私自身が韓国内商品を在日に対して勧誘してきた一人です。その財産が眠っていることも知っており、どうすれば調査でき、日本に持って来ることができるかも知っています。

料金表

基本料金表(すべて税込)
韓国内財産調査事前準備着手金¥165,000

不動産・預金等調査等韓国内手続

¥165,000

韓国内相続手続必要書類作成

¥110,000

不動産名義変更➡売却➡日本へ送金

(調査から一括受任の場合)

金額の5%

(下限¥275,0000)

韓国内相続人の居住地調査一人  \165,000

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

先ずは、お電話でお問い合わせください。ほとんどがケースバイケース、個々の案件には様々な複雑な事情があることを承知しています。また、財産を発見できても、名義変更から日本への搬入、いずれにしても簡単な手続きで済むことはほとんどありません。しかし、私たちならば確実に一歩づつでも解決させていく自信があります。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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(翻訳依頼や見積依頼はこちらへ原稿PDFを添付してお送りください。)

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ごあいさつ

鄭相憲(チョンサンホン)
資格、経歴
  • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
  • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
  • 2012年行政書士登録
  • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
  • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
  • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

格安の料金で、満足していただける翻訳を提供します。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表者ごあいさつ