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韓国戸籍翻訳センター

〒542-0076 大阪市中央区難波2-3-11ナンバ八千代ビル2階D号室
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新着情報

*2024年2月8日

駐大阪大韓民国総領事から功労者として表彰を受けました。

(表彰状は下段に写真があります。)

*2023年10月17日

駐大阪大韓民国総領事館主催のワークショップで相続関連の講演しました。

*2023年10月11日

一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会主催の講演

大阪産業創造館において一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会主催の講演を行いました。生野区、西成区など区役所の空き家対策担当の方を中心に在日韓国人の相続人探しの方法と日韓相続法の違い、戸籍収集の注意点等を説明させていただきました。

法改正もあり官公庁一丸になって本格的に空き家対策をなさっておられるようです。その中でも在日韓国人の相続人探しではやはり苦労されているようですね。

主テーマー1つです。

<在日韓国人の相続人等の調査方法>

1,韓国戸籍

  韓国領事館ですべての戸籍類を入手できる。東京大阪福岡はオンラインされているので即日交付。

  申請資格者:

  *日本の官公庁からの申請は一切認めない。

  *対象者の直系尊属・卑属・配偶者

  *本人が選任した遺言執行人・任意後見人

  (裁判所が選任した人はダメ)

  *裁判所が選任した財産管理人。

  *裁判所から外務省を通じて戸籍と韓国住民票の嘱託調査ができる。

  *親族の協力を得てある程度の戸籍を入手する。  

2,外国人登録原票

  出入国在留管理庁に開示請求(1947年~2012年7月までの記録)。

  *通名、家族構成、住所変遷、本籍地、出入国、死亡、帰化等の記録がある。

3,婚姻届・出生届・離婚・死亡等の記載事項証明書

  市区町村でほぼ永久保存されている。

  *父母、親族、届出人等の連絡先・電話番号の手がかりがある。

4,韓国民団の支部、朝総連等の支部

  *組織参加者であったなら構成員としての記録がある。

  *朝鮮総連発行の相続人証明書

5,帰化者が関連するとき

  国立公文書館に法務省から移管された帰化申請書1式を開示請求する。「親族の概要」欄に親兄弟の住所電話番号が記載されている。韓国戸籍も添付されている。

 

*2023年9月15日東京都行政書士会主催の講演

東京都行政書士会国際部・市民法務部共催の研修会で動画配信用の収録講演をしました。テーマは「在日韓国人の戸籍と相続」(間違っては大変、遺言、帰化手続きを含む注意点)

配信期間:2023年9月25日(月)~12月31日(日)

*2022年6月25日

大阪行政書士会法務研究会主催の研修会で講演しました。

タイトル:「間違わない在日韓国籍の方の戸籍と相続」~困らない遺言・帰化手続き対応編~

その研修資料(69ページ)を無料配布しております。実務中心の注意点をまとめています。在日韓国人の相続・帰化の手続きで必ずお役に立てると思っています。ご希望の方はinfo@japankorea.jpまたはMessengerに「講演資料希望」とだけのメールをお送りいただければPDF資料をメールでお送りさせていただきます。 

特別永住者 約30万人のうち、99%は朝鮮・韓国籍です。
信じられないでしょうが、その中には戸籍のない人、戸籍が不備な人が多くいます。また、そのまま帰化した人や日本人と結婚した人も多くいます。
相続が開始した場合、日本同様韓国人の場合も戸籍が相続人確定の基礎資料ですが、親の戸籍が見つからない、妻子の記載が韓国戸籍にないことが多々あります。戸籍がない在日の相続手続きをどのようにしますか?
帰化者の相続で帰化以前の韓国戸籍の必要ですが、日本人の子どもたちは韓国人であった親の本籍地も知りません。本籍地を知らなければ戸籍を入手することはできません。

また、韓国法は、相続人の範囲や法定相続分、代襲相続等は日本法と明らかに違っていますが、日本で韓国籍のまま亡くなった場合は、どちらの法律が適用されるのでしょうか?

在日の人は韓国にも財産を持っている人が多いですが、韓国財産ついての遺言書の注意点を知っておられる先生方は殆どいません。弁護士が関与した公正証書遺言や日本で検認を受けた自筆証書遺言が韓国で通用しないことが多々ありました。通用しない遺言書を作成する士業とはいったい何なのでしょうか?
当事者である在日自身がそのようなことを知らないのが現実です。
 
そこで、先生方が在日の相続に関する相談を受けたときに、間違いのない手続きをするためには、何に注意し、どのような種類の戸籍や書類があればよいか、関連する領事館での手続き、入管庁での手続きや、問題や疑問がある時はどうすればよいか、等について解説しています。ご活用いただければ嬉しく思います。

 *2021年10月20日

大阪産業創造館において、昨年に続いて空き家問題で在日韓国人の相続人探しと戸籍収集方法等について講演しました。大阪府不動産コンサルティング協会(空き家PT)主催でしたが生野区等役所の担当やも参加しておられました。

*2021年4月7日

西宮市民会館(アミティホール)において、SG阪神いきかた研究会主催の研修会で『在日韓国人の戸籍と相続』について講演しました。

*2020年12月16日

大阪産業創造館において、一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会主催の国交省事業の研修テーマ外国人の空き家問題で在日韓国人の相続人探しと戸籍収集方法等について講演しました。

*2019年10月17日

駐大阪韓国総領事館において「ないことの証明(韓国戸籍の有無を検索した結果該当なし)」の印を押印してくれるようになりました。

【申請書の作成内容を調べた結果、該当する内容がないことを証明します。駐大阪大韓民国総領事館】というスタンプ印です。

当事務所が戸籍担当領事の韓領事にお願いしたものが実現しました。

これまで、「戸籍がないという」人たちの戸籍が本当にないのかどうか証明する手段がありませんでした。これにより、帰化や相続の手続で戸籍が見当たらないことの証明として法務局等に提出できることになります。

*2019年2月7日

大阪府行政書士会堺支部主催の研修会で『在日韓国人の戸籍と相続』について講演しました。堺東で開催されましたが70名ほどの参加者がありました。有難うございます。

*2018年5月14日

駐大阪韓国総領事館が本町駅近くに移転(庁舎建て替えのため)

大阪市中央区久太郎町2-5-13五味ビル☎06-4256-2345

*2018年3月26日

石川県行政書士会で講演しました。『在日韓国人の帰化と相続手続の注意点』について話させていただきました。29名の参加有難うございます。

*2018年1月26日

大阪行政書士会で講演しました。テーマは『在日韓国人の戸籍と相続・遺言・帰化手続の注意点』124名の参加有難うございます。

*2017年10月14日

大阪行政書士会主催「行政書士による外国人 入管・帰化、相続・遺言・成年後見・各種許認可 無料相談会」(大阪なんばウォーク クジラパーク)の相談員として韓国分野を担当しました。延べ32名のスタッフで50名を超える相談に応じました。

*2017年3月25日 滋賀県行政書士会で講演しました。

  テーマは『在日韓国人の戸籍と相続問題』

  (在日韓国人の戸籍と相続問題ー戸籍・相続・帰化手続

   ➔何が問題となるのか?)

*2016年8月26日 大阪府行政書士会で講演しました。

  テーマは「在日韓国人の相続問題」

*2016年7月1日

韓国戸籍翻訳センターを法人化して「株式会社韓国戸籍翻訳センター」としました。

韓国大法院(最高裁判所)が兄弟が他の兄弟の申請による家族関係証明書等の発行を違憲としたため、兄弟が他の兄弟の証明書の取得ができないとの内容で下記のとおり公告をしました。

[お知らせ] 家族関係登録などに関する法律の変更

○ 家族関係登録などに関する法律第14条第1項の請求権者のうち、兄弟姉妹の部分が2016年6月30日、憲法裁判所で違憲決定になり効力が喪失されました。 

○ このため、今後より兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の登録事項別証明書を直接請求することができません。但し、委任による請求は可能とします。(2016年7月1日から施行)     

*2016年4月22日

全国相続協会2016年全国春季セミナー(於:ホテルモンターニュ松本)のパネリストをさせていただきました。「円満相続遺言支援士」にも認定されました。

*2016年4月10日

在日本大韓民国民団大阪府北河内支部で「遺言の必要性と書き方」のセミナーを開催しました。

*2016年1月23

大阪行政書士会主催「行政書士による相続・遺言・成年後見、入管・帰化、各種許認可無料相談会」(大阪ナンバウォーク クジラパーク12:00-18:00)の相談員として韓国関連分野を担当しました。総勢30名のスタッフで50名を超える相談に応じました。

*2015年9月19

在日本大韓民国民団大阪府北河内支部で「在日韓国人の相続解説」のセミナーを開催しました。

*2015年6月15日

兵庫県行政書士会で「韓国戸籍等の解説」「在日韓国人の遺言・相続手続解説」の研修会講師として講演しました。(参加77名)

*2015年3月16

大阪府行政書士会の「行政書士試験合格者講習会」で「先輩の体験談」を講師として話をさせていただきました。

”感謝”2月からこのWebページの訪問者数が1日100件を超えています。昨年11月から韓国戸籍関連ワード(韓国戸籍翻訳・家族関係証明書・帰化翻訳・韓国相続等)で第1位で現れるようになりました。

*2015年2月10日

大阪府行政書士会から「試験合格者講習会」の「先輩の体験談」講師を依頼されました。

*2015年2月1日

大阪行政書士会主催「行政書士による外国人 入管・帰化無料相談会」(大阪ナンバウォーク クジラパーク)の相談員として韓国分野を担当しました。総勢25名のスタッフで40名を超える相談に応じました。

*2015年1月13日

 みんだん生活相談センターでの無料相談業務を開始しました。帰化・戸籍整理・遺言相続・韓国財産調査処分等の相談にぜひご利用願います

*2015年1月1日 領事館家族関係証明書発行手数料印紙120円に引下

*2015年1月 生野区役所広報「いくの」に広告掲載

*2014年11月29日

「みんだん生活相談センター大阪」の専門相談員に任命されました。

*2014年6月25日~10月22日

「民団新聞」に韓国相続財産コラム➀~⑧を掲載しました

2014年10月15日 翻訳料金一部値下げを実施しました

 領事館近隣に移転して以来、戸籍整理のための(日本の)受理証明書や届出書、住民票の韓国語翻訳依頼が増えてきました。そのため、在日の皆様に より貢献できるように、それらの翻訳料を値下げしました。

受理証明・住民票等 3千円、各種届出書・戸籍謄本 7千円)

*2014年9月1日 区役所にバナー広告   

生野区役所、平野区役所、東成区役所、天王寺区役所、西成区役所のホームページの1ページ目に当事務所のバナー広告が掲載されています。在日の役に立つ当事務所を多くの人に知っていただきたいです。

*2014年6月20日 大阪府行政書士会で講演しました。

駐大阪韓国総領事から表彰を受けました。(2024.2.8)

大阪府行政書士会(法務研究会)で講演(2022.6.25)

大阪府不動産コンサルティング協会(空き家PT)で講演(2021.10.20)

SG阪神いきかた研究会で講演(2021.4.7)

石川県行政書士会で講演(2018.3.26)

大阪府行政書士会で講演(2018.1.26)

滋賀県行政書士会で講演(2017.3.25)

大阪府行政書士会で講演(2016.8.26)

全国相続協会全国春季セミナ(2016.4.22)

兵庫県行政書士会で講演(2015.6.15)

大阪府行政書士会で講演(2014.6.20)

2014年6月20日大阪府行政書士会での講演状況です。

研修会名:「在日韓国人の戸籍と相続問題」

  ➀家族関係証明書の解説

  ②在日韓国人の相続問題

開催日時:2014年06月20日 15:00~17:30

研修会場:大阪府行政書士会 大会議室

参加人員:80名

大阪府行政書士会が新会館移転後の初めての研修講師となりました。参加者が行政書士だけでなく、司法書士もいらっしゃいましたので、士業として「在日韓国人の戸籍の見方、戸籍をなぜ信じてはいけないか、在日の遺言、遺産分割協議書作成時の注意点、戸籍がない場合や、北朝鮮に帰った人が相続人になっているなど在日特有の複雑な相続手続の注意点を解説しました。こけら落としのようで光栄に思っています。収容できる人員が少ないので80名で打ち切らせていただきましたが、講演資料は好評でしたので無料でお分けしています。「資料請求」からお申し込みください。

民団新聞に代表のコラムが連載されています!

分かってます?韓国内資産<8>「争続」を防ぐ

<8>「爭続」を防ぐための遺言が必要

遺言書が相続人救う…戸籍整理しないと大損に

 何の財産的な価値がないと思われていた先祖代々のお墓や山が大金を生み出すことが韓国ではたまにあります。在日に関していえば、道路を急激に整備した済州道の出身者に多く見られます。道路用地としての収容で補償金が出るからです。

親族らと共同の名義には要注意

 済州で道路沿いの山に整然とお墓が並んでいるのをよく見かけます。ガイドさんに聞くと道路を作るために墓を移設したということでした。先祖のものは共同名義が多く、在日もお墓にお金を出しています。そこに道路が通ったのです。

 そこで問題が起こりました。共同名義の在日の持ち分の補償金を死亡または行方不明として韓国内の兄弟達だけで分配してしまったのです。日本には妻も子供もいました。しかし、戸籍には載っていませんでしたから、形式上相続人は兄弟達だけになります。戸籍をうまく利用されました。

 ある一世の韓国人医師が突然亡くなりました。奥さんは日本人です。それなりに資産もあり、夫は韓国へ何度も行っていたということでしたので、韓国内の相続財産を探そうと提案しましたが、断られました。「韓国の親族は結婚式にも参加してくれなかったし、自分も会ったことがない。これ以上関わりたくない」という理由からでした。

 日本人妻が財産を探そうとすれば韓国の親族の協力が必要でしょう。それが難しければ、ご主人の財産がもし韓国にあるとしても放置されることになります。戸籍に婚姻記録がなければ、なお悲惨です。

 相続は「爭続」だとよく言われています。借金の方をたくさん残した人の場合、恨まれることはありますが、「爭続」を防いだことだけはよいことをしたのかもしれません。3カ月以内に全員が相続放棄するでしょうから。

 中途半端に財産があったり、子供達が借金を抱えていたりすると揉めることが多いです。

 しかし、▽韓国内の相続財産を子供達が知らない▽戸籍を整理していないから手続きが滞る▽配偶者の日本人は韓国の財産を放置せざるを得ない▽財産があるかどうかもわからないなどの問題は、死ぬ前にいくらでも解決できたはずです。死んでも困らせることはやめましょう。

 人は死にたくないという思いが強いものです。今、健康であれば自分はすぐに死ぬことはないと楽観視しています。だから、自分の死後の配偶者や子孫のことをあらかじめ考えて行動する人が非常に少ないのです。みな自分勝手に生きているのが普通でしょう。死期を感じている人とは、全く切迫感が違います。

 戸籍が整理されていなくても、遺言が優先しますので、家族たちが困らないように簡単な遺言書を残しましょう。難しく考える必要はなく、日本方式で大丈夫です。

「全財産譲る」と自筆印で簡単に

 1,遺言書2,今日の日付3,どこの預金を誰に相続させる4,どこの不動産を誰に相続させる5,その他財産は誰に相続させる6,相続は日本の法律を適用する7,署名これらを全部自筆で書いて印を押せば完成です。

 一番簡単な例は、明細なしで『すべての財産を妻○○に相続させる』です。後は見つかりやすい所に置いておきましょう。せめて、銀行取引や不動産の場所だけでもメモで残せば、ご家族が財産を探し回らなくても済みます。日本人の奥さんも助かります。

 連載の初めに休眠預金について述べました。自分の韓国預金が、勝手に無くなってしまうことなど夢にも思っていなかったでしょう。在日の財産は血のにじむような苦労から生まれました。在日が得た富は在日が享受する、親が残した財産は子供たちが引き継ぐ、これが自然なことではないでしょうか。

 だから私は、在日が少しでも富と幸せを享受してほしいと願い、その相続財産調査の手助けをしています。(終わり)

(全国相続協会相続支援センター 在日韓国人相続相談室室長 鄭相憲)

(2014.10.22 民団新聞)

分かってます?韓国内資産<7>相続の法律

<7>相続の法律は韓国法が適用される

在日には韓国法適用…分配比率で日本と大きな差

 今、行政書士をしていて、相談を受けるのは相続手続・戸籍整理・帰化手続に関することがほとんどです。その中で、在日が一番理解していないのが相続問題です。そもそも遺産分割をする時の適用法律を知らないから、多い少ないと勝手に言い争い、関係のない人まで出しゃばってきます。

 取り分の多い少ないでもめる時、法律が定めた相続分を理解して、納得いく分配をしなくてはいけません。そうしないといつまでも「争続」が収まりません。特に、前妻の子供や亡くなった人の兄弟姉妹が関与するようになると、収まりにくい傾向があります。

 では、誰に、どれだけ分配するのかを決める目安が必要になります。相続の資格のある人たちが円満に決めれば法律の分配率に関係なく、それが優先します。しかし、相続の資格が誰にあるか、法律の分配比率はどうなっているかは、日本の法律と韓国の法律とでは大きく違います。

親が韓国籍なら韓国の法律適用

 子供達は全員帰化して日本国籍を取得しているのに、死亡した親が韓国籍であれば、韓国法が適用されます。日本の相続法が適用されるのではありません。

 夫が亡くなった場合、通常はその妻と子供が相続人です。これは韓日同じです。問題は兄弟姉妹が相続人になるような場合です。日本法では、子供がいない、夫の両親もいない場合は妻のほかに夫の兄弟姉妹も4分の1の相続資格があります。しかし、韓国法では妻がいる限り、死者の兄弟たちには相続権はありません。妻が全部相続します。兄弟たちには出しゃばるなと言えます。

 遺産の分配率も韓日で大きく違います。特に妻の取り分が顕著に違います。妻の場合だけ説明しましょう。

 日本法の場合、妻は子供が何人いようと相続財産の半分を確実にもらえる権利があります。残り半分を子供達で分配します。

 しかし韓国法では子供1人ずつが1の分配で妻はその子供1人分の1・5倍しかもらえません。子供が3人いると、子供たちが3、妻が1・5、つまり3分の1になります。日本法では妻の方は9000万円の相続財産に対して4500万円もらえますが、韓国法では3000万円しかもらえません。子供が多いほど分配は少なくなります。

 子供がいなくて、両親がいる場合、日本法では妻が3分の2です。韓国法ではやはり両親1人ずつの1・5倍となり、少なくなります。

相続人を決める前提は韓国戸籍

 韓国法の適用で相続する場合、相続人を決める大前提が韓国の戸籍です。現在は家族関係登録簿といいます。在日の場合これが正確に記載されていません。

 相続でも帰化手続でも重要なものは戸籍です。父・母・夫・妻・子供・養子等の正式な身分関係が決まります。戸籍に載っていない妻は、正式な妻ではなく「内縁の妻」です。

 日本の役所に婚姻届を出していても、韓国に届けていなければ戸籍に載っていない人ですから、単純に言えば相続権はありません。戸籍に載っていない子供たちも同様です。法的には相続人ではないのです。日本では結婚しているのに韓国戸籍上ではいまだ独身の在日の方が多くいます。

 そのため、死者の財産に対する相続手続が止まってしまいます。具体的には日本国内の銀行預金も、不動産も相続することはできません。法務局も銀行も法的に形式が整わない申請を拒否します。

 父母が健在なときに戸籍を実態に合わせて整理しておくのが一番簡単で重要です。父母の婚姻記録がないと実子として認知されません。1度自分たちの戸籍を調べてみる必要があります。若い人の多くは、たいてい海外旅行のパスポート取得時に自分が戸籍に載っていないことに気づきます。

全国相続協会相続支援センター 在日韓国人相続相談室室長 鄭相憲)

(2014.9.24 民団新聞)

分かってます?韓国内資産<6>不動産の相続

<6>墓地の山も対象に…先祖の名前で照会が可能

<実は預金と同様に不動産の相続問題も深刻なのです。>

◆補償金目当ての「墳墓基地権」も

 お墓の山も相続の対象です。お墓を分配する人はいないでしょうから、そのまま法定相続することになります。勝手に法定相続扱いになっているのですから、お墓の土地の共同所有者になっている自覚もありません。

 ご存じのように済州島には鉄道がありません。交通手段はバスとタクシーでしたが、近代化とともに当然車社会となりました。道路網の整備も急速に行われました。道路を造るのに便利な山手には当然お墓があります。道路用地になると土地収用代金が支給されます。観光地化すると海岸沿いの荒れ地ですら本人も気付かないうちに価値が上がります。このような事例は少なくありません。

 昔は、占い師に勧められて他人の土地に勝手に埋葬してお墓を建てたそうです。管理されていない畑に補償金目当てで墓を建てる人もいました。01年以前に建てられた墓は20年経ったら「墳墓基地権」が与えられ、土地所有者も撤去を求められません。確実に価値が下がります。たまには他人の墓がないか視察した方が良いです。

 私の知り合いで韓国の土地を父親から相続した人がいますが、手続きを未だにしていません。故郷にある畑で叔母が管理していると、父から聞いていました。しかし、幼少の頃その叔母と会ったきりで顔も覚えておらず、今では直接の交流もありません。というよりも韓国語もできないし、20年近く韓国へ行っていません。

 つまり、その土地がどこにあるのかも知らないのです。見たこともない土地を相続しなければならないのですが、手続きも分かりません。まずはどこにあるのか? 価値がどれだけか?を調べなければなりません。ではどのようにすれば良いのでしょうか?

◆「先祖の土地探し」制度

 幸いにも1999年から、韓国の自治行政部地籍電算網を利用して「先祖の土地探し」制度ができています。祖先の住民登録番号がわかれば、簡単に電算情報で不動産を探すことができる制度です。

 在日は、住民登録番号がありませんが、先祖の名前で照会できます。先祖の名義で土地があると推定される特別市・広域市・道庁地籍部署に本人および相続人が直接訪問して閲覧請求書を提出すれば直ちに照会することができますが、他の者へ委任することも可能です。所有する不動産があると聞いていた人たちには朗報です。利用しない手はありません。

 在外国民の申請手続で必要な書類は、1,先祖の除籍謄本(土地所有者が2007年12月31日以前に死亡して直系尊卑属が申請する場合)または、家族関係証明書および基本証明書(土地所有者が08年1月1日以後に死亡して直系尊卑属が申請する場合)2,申請者のパスポートあるいは外国人登録証等の身分証持参3,個人申請者用地籍電算資料利用申込書(市・郡・区庁地籍業務部署に具備)を提出4,また、代理人が申し込む場合は所定の委任状・印鑑証明書等です。

◆個人的な不動産業者には注意を

 私が済州支店に派遣されていた時、3件の詐欺まがいの不動産売買が行われていました。代金の受け渡しが銀行だったので自然と取引の概略が分かってきます。要するに在日が韓国の不動産事情に不慣れなことを利用して相場のごまかしをするのです。比較する相場の提示がなく、怪しい路線価のようなもので価格が決められていました。

 在日の被害者は韓国語もできず、近隣の不動産業者と比べる余裕もなく一方的な取引をさせられていました。調べてみると相場より3割ほど低い価格だったそうです。個人の不動産ブローカーには注意しましょう。せめて公認仲介士の資格を確認するか、それなりの規模の会社を選びましょう。

全国相続協会相続支援センター 在日韓国人相続相談室室長 鄭相憲)

(2014.9.10 民団新聞)

分かってます?韓国内資産<5>10万ドル超の預金

<5>相続税支払い送金可…現金の海外持出には制限

◆税務署の確認書添付で全額送金

 銀行での相続手続には2~3時間かかります。各銀行により若干取扱手続が違うなど非常に面倒なので我慢が必要です。

 相続する預金の名義を変更した後、相続税を支払います。相続人各自が支払うことになります。なるべく単純な手続きにするために預金名義は単独名義をお勧めします。

 10万㌦を超える金額の相続の場合、相続税を支払った後、税務署長発行の「預金等資金出処確認書」をもらうことができ、これを銀行の「在外同胞財産搬出申請書」に添付すれば日本の自分名義の口座へ全額送金することができます。自分名義以外の口座へは全額送ることはできません。あくまで「預金等資金出処確認書」をもらった人だけの特権だと思ってください。兄弟や子供名義の口座に移すと贈与税が発生します、その人たちには「全額持出」の特権が与えられません。注意してください。

 韓国に相続預金を留め置く場合は、日本の税務署に「国外財産調書」を提出する義務が生じます。海外で持っている預金や不動産等が5000万円を超えている場合に、2014年から税務署に申告しなければならなくなりました。

 資産運用の面から言えば、何度も韓国に行く機会がある方はそのまま置いておくのも良いと思います。韓国の方が断然預金金利がよいからです。 相続資産や不動産売却資金以外は累計10万㌦を超過して送金することはできません。現金の持出しも、海外から韓国内に現金を持ち込んだ証明の税関申告書や資金出所確認証明書等でそのお金の取得根拠を示せない場合は1回の渡航で1万㌦(約100万円)の限度があります。

 この制限を知らずに多額の現金を持ち出そうとして空港税関で捕まる人が多くいます。最近はマネーローンダリング(犯罪資金洗浄)を防止するための検査も厳しくなり、多額の現金だと麻薬等の犯罪資金ではないかと疑われ、非常に厄介です。韓国の小切手も持ち出しは違法ですし、日本で換金できません。私の知人も400万円程度を持ち出そうとして税関で足止めされ、飛行機に乗ることができませんでした。大丈夫だろうと思う責任は自分自身でとらなくてはなりません。

◆国税庁宛に海外送金調書提出も

 日本の場合、「国外への送金や国外からの送金受領」があると、税務署から「国外送金等に関するお尋ね」が送られてくることがあります。これは、税務署が皆さんの海外送金の受領を把握しているからです。

 なぜなら、送金を受け付けた銀行は「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」によって、「100万円を超える国外送金」に関して、税務署へ「国外送金等調書」を提出しなければならなくなったからです。銀行からの調書を受け取った税務署は、「国外送金等に関するお尋ね」を作成して、対象者宛に送付します。具体的な送金明細や取引内容のわかる書類(申込書)のコピーの添付も求めています。

 銀行のコンピューター化が進んだこともあって、分散送金しても名寄せや合計金額を容易に調査できるようになっています。税務当局はすべての送金を調査して把握することができるようになりました。

 犯罪収益移転防止法に関連して、マネーローンダリング防止のため、銀行等の金融機関は運転免許証等で本人確認とともに、10万円以上の現金送金はその資金の出所や送金目的の確認書類まで要求するようになりました。韓国で相続したお金であるとか、不動産を売却したお金であるとかの資金出所の証明書類を提示しなければなりません。理由なく拒否すると、銀行から金融庁を通じて警察へ「疑わしい取引の届出」を秘密裏にされてしまいます。

(2014.8.15 民団新聞)

分かってます?韓国内資産<4>発見後の手続き

<4>発見後の手続き

相続人は代表選任も
大量の書類 準備は万全に

 どこの銀行に預金があるかがわかれば、各銀行を訪ねて取引支店の確認を行います。残高照会をするにしても最初から相続手続の準備書類を持参するのが良いでしょう。残高確認をするにも預金名義の変更をするにも同様の書類が必要だからです。

慎重すぎる銀行事前確認すべき

 不幸にして預金残額が少なかった場合は、残念ですが韓国旅行ができたと思うようにしましょう。

 銀行預金の相続にはいろんな書類が必要です。特に重要なのは「遺産分割協議書」です。預金名義を誰にするかを決めておかないと、相続人全員が訪問して、全員の名義にさせられるか、代表者の選任を求められます。事前に相続人代表者選任書で相続手続の代表者を選任して委任状を作成することも有効です。

 さて、ここで問題があります。相続手続きに関しては、銀行は非常に慎重になります。なぜなら、相続は〝争続〟といわれるように相続争いが多いので巻き込まれたくないのです。相続争いほど醜いものはないのですが、銀行も誰かに加担したような間違いをして追及されるようなことを恐れます。

 日本の銀行等でもよく揉めるのですが、銀行によっては頑なに「銀行所定の様式でないとダメ」だとか、「様式に相続人全員の署名捺印することを要求する」ところもあります。事前に確認し、申請様式を入手する必要があります。

 ざあっと必要書類の一覧を挙げておきます。

 ▽遺産分割協議書原本又は公正証書型遺言書謄本又は家庭裁判所検認済自筆遺言書原本▽金融機関所定様式相続預金関連申請書▽新しい預金通帳用印鑑▽死亡事実が記載された死亡者(被相続人)の基本証明書又は死亡診断書原本▽被相続人の出生から死亡までの除籍謄本▽被相続人の家族関係証明書▽相続人全員の身分証写本(パスポートと運転免許証又は外国人登録証又は特別永住者証明書等)▽相続人が日本に帰化している場合、日本の戸籍謄本▽代表相続人選任書▽全相続人の印鑑証明書▽相続人関係図

 さて、ここでも問題があります。昔は融通のきく銀行が多かったのですが、最近は金融監督当局の検査が厳しく、マニュアル化された手続きを正しく履行したかを検査されます。相続手続きも例外ではありません。

 また、韓国では漢字を読めなくなった人が多くいるので、日本の漢字で書かれた公的書類を読解することができません。それも融通がきかなくなった理由の一つです。

 具体的には、日本語で作成された書類は、韓国では漢字ひらがなを読めませんので当然翻訳文を要求されます。もっと正確に言えば韓国領事館公証付翻訳文が必要です。

外務省認証など厳格な公的書類

 それだけではなく、印鑑証明書一つにしてもそれが本物であるかどうか、韓国の銀行員には知るすべがありません。日本の戸籍謄本や公正証書などの公的書類であっても、日本外務省のアポスティーユ認証(日本の役所等の公的機関が正式に発行したという証明)と韓国領事館公証付翻訳文を要求されるようになりました。ますます厳格になってきた感じがします。

 翻訳文も持たずに銀行を訪ねて、相手にされなかったといって怒って帰ってこられた人の愚痴を聞きました。日本語を理解する銀行員がいた時代や漢字を理解する銀行員がいた時代とは違い、本物かどうかも識別できない、見たこともない印鑑証明書を「印鑑証明書」と判読できない人間に何と説明しても無理は無理なのです。そのことを在日のほとんどの人が理解していないのが不思議でなりません。そのような厳格さは日本の銀行も変わりません。

全国相続協会相続支援センター 在日韓国人相続相談室室長 鄭相憲)

(2014.7.30 民団新聞)

分かってます?韓国内資産<3>相続預金のゆくへ

<3>相続預金のゆくへ(2014.7.16 民団新聞)

煩雑な手続き 覚悟を
金融監督院通じた照会も

 誰でもお金のことはあまり知られたくないので隠してあります。私も親がどこに預金をしているか知りません。皆さんは、ご両親から預金がどこにあり、金額はいくらか知らされていましたか? 親子の仲は良かったですか? 仲が悪ければ、教えるわけがありませんね。

遺言がないため難儀する遺族ら

 誰でも通帳とか大事なもの、知られたくない物は人に見つからないように隠します! 隠したのですから子供たちも簡単には発見できません。金庫の中ならまだしも、実際には、天井裏、畳の裏、床下、タンスの下、ソファーの中、書物の中、冷蔵庫の中というのも聞きました。たまに本人も忘れてしまって探せなくなっていますね。私の母の場合、古くなった米びつを捨てる時に、中に宝石等が隠されているのを発見しました。誰か天井裏を探してみましたか?

 人間はいずれ死ぬのですが、今日、明日死ぬとは思っていません。遺言がなければ、子供たちはどこに預金が預けてあるかもわかりません。子供たちの方でも、どこに預金があるかとか、死後の話を親にするのは気が引けます。

 韓国でもペイオフ(5000万ウォンまでの預金保護)が制度化されています。預金者は、安全のため定期預金を小分けにして複数の銀行に預けています。近くの銀行だけではありません。お金持ちは安全のためにいろんな努力をしています。老後のためにと結構なお金が残っているはずです。さて、どこにいくらあるのでしょうか?

 預金があるのかどうかもわからないのが、一番難儀な問題ですね。韓国は外貨危機の時、日本よりはるかに高い預金金利と有利な為替レートだったので、多くの在日同胞が韓国内でウォン定期預金をしました。

 それ以外にも相続した財産があったとか、不動産があって税金や管理費用を払っていたとか、不動産を売ったとか、お墓参りで何度も往復していた場合、預金口座を持っていると考えた方が自然です。ある程度の預金金額なら、その利息だけで旅費や法事の費用がまかなえました。韓国へ行くたびに現金を持っていくのは危険ですし。

 親の預金が韓国にあるのではないかと子供たちも薄々感じていますが、韓国語もわからない在日二世、三世が探したり、相続手続をしたりすることは簡単ではありません。まして貸金庫の中にあればどうでしょう。

 相続預金と休眠預金では手続が大きく違います。休眠預金は本人が生存しているから、本人自身が調べることができます。相続預金はそれができないので別の手続きとなります。

 被相続人の死亡診断書または、死亡の事実が記載された従前の戸籍を意味する基本証明書と死亡者との関係(推定相続人の資格)を証明する家族関係証明書、日本の運転免許証等の本人確認書類等を準備しなければなりません。

確認書類を備え何度も韓国往来

 さて、これからが問題です。日本にはSBJ銀行(新韓銀行)、国民銀行、韓国外換銀行等の日本支店がありますが、彼らは日本金融庁から韓国内でするような預金手続等の業務を禁じられました。昔のようなサービスをしてもらえなくなりました。

 ですからどうしても韓国に行かなければなりません。そして、韓国語ができるか、通訳がいないと話になりません。

 韓国に行って、取引があると思われそうな各銀行を訪ねるか、韓国金融監督院に依頼して、相続預金の有無を各銀行に照会してもらいます。残念ですが、韓国金融監督院の場合、申請してもその場で確認することはできません。口座があったとしても、残高や詳しい内容は教えてくれません。結局、再度韓国に行って預金のある銀行を訪ねて残高確認と手続きをしなければなりません。いずれにしても相続関連手続は面倒なものです。

全国相続協会相続支援センター 在日韓国人相続相談室室長 鄭相憲)

(2014.7.16 民団新聞)
 

分かってます?韓国内資産<2>預金主の死亡

<2>預金主の死亡(2014.7.9 民団新聞)

相続の手続きが必要
貸金庫に保管は不明のもと

 韓国の休眠預金を運用する財団の基金が1兆ウォンを超えたと前回書きました。なぜこんなに多いのか? 理由は明確です。預金を引き出しに行かないからです。

 通帳が見つからない。少額の残高しかないとか、引き出しに行くのが面倒だから放置しているという人もいるでしょう。でも、多くの人はそんなことになるとは知らなかったというのが実情でしょう。では、あきらめますか? 高額の定期預金となれば話はちょっと別ですね。

百万円超の送金税務署宛に報告

 お気づきだと思いますが、放置されている預金の大半の預金主は死亡しています。本当は銀行や国家の収益になるのではなくて、ご家族が相続するべき預金なのです。1人暮らしや、海外で住んでいて亡くなれば、銀行が本人宛に通知を出しても返送されます。誰も預金の存在に気づきません。

 休眠預金は、本人が預金の存在を知っているから自分で取り戻すことができます。しかし、本人が誰にも預金の存在を教えずに死亡していたらどうでしょう。

 ある実例をお話します。あるパチンコ店のオーナーが亡くなり、ご家族は、多額の相続税を払い相続手続きを完了したはずでした。ところが、後日、国税庁から連絡があり「お父さんは韓国へ億単位の送金をしている。みなしの追徴課税が嫌ならその所在を突き止め相続手続きしてください」とのことでした。

 銀行を通じた海外への送金は100万円を超えると、銀行から税務署へ「国外送金等調書」で報告されています。当然、国税庁は韓国へ投資していた事実を突き止めました。家族は仰天し、通帳も見当たらないので銀行に訪ねてこられました。結局、韓国で株式と預金等が何億ウォンの単位でありました。もう少しで莫大な相続財産が消えてしまうところでした。

 私は、2007年に在日同胞の預金管理応援のため済州支店へ派遣されていました。在日一世の大半が80歳超になろうという時です。それまで墓参りで毎年来られていた預金者が来店しない。預金の満期が来たので日本に連絡しても韓国語が通じない。事情を調べると、たいてい入院中や、死亡したということでした。私から連絡があるまで、ご家族もご存じありませんでした。このような事例は、実は少なくないのです。

ペイオフ実施で保護は5千万ウォン

 ある預金者の通帳は銀行の貸金庫の中にありました。済州銀行、新韓銀行、国民銀行、農協等の通帳も一緒に10通ほど保管されていました。なぜそうなったかというと、韓国でも多くの銀行が破綻してペイオフが実施され5000万ウォンしか保護されなくなったからです。

 預金を分散し、多くの預金通帳を持つようになった資産家は面倒なので貸金庫を借りて保管しました。当然亡くなった場合、日本で通帳が発見されることはありません。

 「韓国に預金したお金を持って帰れない」という嘆きをよく耳にします。韓国税関に申告せずに持ち込んだ現金による預金です。出所が確認できないお金は、外為法の規制が厳しく簡単に国外へ持ち出せません。税関で足止めされた人も多くいます。

 名義を変えれば、韓国でも相続税・贈与税がかかります。そのため韓国で塩漬けになっている預金も多くあります。ただ、その預金者が死亡した場合、相続税を払えば全額日本に送金できます。

 最近は高齢化と認知症で本人自身が預金のあることすらも忘れてしまっていることがあります。暗証番号や、どの印鑑を使っていたかを忘れてしまった。こんなことは日常茶飯事です。

 親子の仲が悪く「あいつには相続させたくない!」という人も実際おられました。その人の4億ウォンの預金通帳も貸金庫に預けられていました。この預金はどうなるのでしょうね?

全国相続協会相続支援センター 在日韓国人相続相談室室長 鄭相憲)

分かってます?韓国内資産<1>休眠口座

<1>休眠口座(2014.6.25 民団新聞)

10年放置すれば消失
入出金・満期自動継続で予防

 銀行に預けたお金がいつまでもあると思っていませんか? 「久しぶりに韓国に行ってATMでお金を引き出そうとしたらできなかった。通帳を見ると何か印字されている。どうなっているのか?」。よく受ける相談です。

97年外貨危機で多額支援したが

 1997年韓国が外貨危機(IMF体制)に陥った時、民団は支援運動を展開し、当時、韓国外換銀行の課長であった私も民団新聞に「本国系銀行のかしこい利用術」を連載しながら、韓国内の高金利預金商品を紹介しました。在日同胞は韓国の外貨不足救済のためだけでなく、高金利での資産運用のため巨額の資金を韓国に投資しました。

 当時、私がいた大阪支店だけでも毎日1億円を超える韓国送金がありました。果たして、そのお金は戻ってきたのでしょうか? 10数年経っているのに、「送ったお金よりも戻ってきたお金の方が極端に少ない」と感じています。お金を送った人たちは決して若い人たちではありませんでした。在日の韓国預金が今どうなっているか心配です。

 皆さんは、何年かぶりに銀行で出金しようとしたら取引停止になっていたという経験はないですか? 数年間取引のない口座は「休眠預金」として管理され引き出しができなくなるからです。銀行に対する預金の払戻請求権は商法上5年で消滅時効となります。実際には、10年で運用されています。つまり、10年間放置すると、大切に貯金していたはずのお金がなくなってしまうのです。ちょっと怖い話ですね!

 このような銀行員にとっての常識が世間一般の預金者にはあまり知られていません。

 日本では、2010年のたった1年間だけの休眠預金の金額は約882億円でした。日本の国会で毎年800億円程度の金額が休眠預金にされていると報告されました。これらの預金はいずれ消える運命にあります。

 韓国でも、1,満期が来ても5年間、受け取りや更新手続に来ない2,最後の入金・出金の口座の動きから5年以上取引がない3,通知を出しても返送される。このような預金は、03年に設立された休眠預金管理財団(現行、微笑金融中央財団)に銀行から出捐移管されます。定期預金も例外ではありません。

 この財団は「休眠預金で庶民を助けよう」をスローガンにして、正規の金融サービスを受けられない低所得者層への融資や、福祉団体や小規模事業者への融資などを行って休眠預金を有効に活用しています。

失効した預金で1兆ウォン超す基金

 移管後さらに、5年経過すると、元の預金主の権利はなくなります。韓国では、2008年~11年末の4年間だけで何と6182億ウォンの預金が移管され、その口座数も3万件を超えました。12年には1兆ウォンを超える基金となりました。莫大な件数と金額です。

 在日韓国人が休眠口座の照会をするには、預けた銀行の営業店を訪問する必要があります。パスポートと特別永住者証明書等で本人確認すると、休眠口座および微笑金融中央財団の出捐休眠口座情報の提供を受けることができます。取り戻す方法は、預金元銀行を通じて微笑金融中央財団に請求すれば可能ですが、銀行ですぐに払い戻しを受けることはできません。日数がかかります。

 休眠預金にされない予防対策として、1,韓国で3~4年に1度は定期的に入金出金をする2,定期預金の場合は満期自動継続にしておく、10年たつ前に金額を分けたりして組み替える3,口座が普通預金で韓国に行けない場合は、日本から小額でよいから口座へ送金しておくなど。

 これで休眠預金になることを防ぐことができます。つまり、「使っている口座」として動きを記録させればよいのです。これらのことを知っているか、実行するかどうかのちょっとしたことであなたの預金の運命が大きく変わります。

全国相続協会相続支援センター 在日韓国人相続相談室室長 鄭相憲)

■□
プロフィール

 チョン・サンホン 明治大学法学部卒業後、韓国外換銀行に32年間勤務。在日総合サポート行政書士事務所を開設し、全国相続協会相続支援センター在日韓国人相続相談室室長を務める。

(2014.6.25 民団新聞)

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ごあいさつ

鄭相憲(チョンサンホン)
資格、経歴
  • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
  • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
  • 2012年行政書士登録
  • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
  • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
  • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

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