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<協議離婚>
日本の離婚率は非常に高くなっています。バツイチやシングルマザーがあっちこっちにいる世の中になっています。結婚は勢いでもできますが、離婚は不愉快な時間と労力を費やすことが多く精神的にかなり大変なことです。しかしいろんな事情があっての決断です。せめて、将来の事も真剣に考えてから離婚を行ってください。
離婚届にハンコを押して「ハイ、終わり」では後に解決しなければならない問題に対処できません。協議離婚の場合には必ず「離婚協議書」をつくっておくようにします。離婚協議書には、夫婦間で話し合って合意したことを文書として残しておく、という意味があります。今その場だけでなく未来をしっかり計画しての離婚をおススメします。
記載する取り決め事項の例は次のとおりです。
ところで、離婚協議書は、あくまでも私文書であって法的な執行力はありません。したがって、公的な文書である「公正証書(強制執行認諾約款付き)」を作成しておくことをおすすめします。
お金に関する細かい取り決めを記した公正証書をつくっておけば、万が一、慰謝料などのお金が約束どおりに支払われなかった場合でも、時間もかかり面倒な裁判を起こさずに法的に相手の給与や財産を差し押さえることができるからです。
<離婚調停>
どうしてもお二人の意見が合わない時は、家庭裁判所で「夫婦関係調整調停(離婚)」制度を利用することになります。調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
きちっとした離婚
1、財産分与、年金分割
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることです。婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地,預金,株式など)。中には対象にはならない物もあり、婚姻前から各自が所有していたもの等が該当します。最近は年金受給権の分割も含まれます。
2、親権者、監護権者
離婚の際に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方が子供の親としての権利や義務を受け持つ『親権者』というのを決めなければなりません。
どちらが子供の身の回りの世話、教育、財産の管理をするかを決定する必要があります。
離婚届には親権者の記載がなければ離婚は認められません。親権以外に子供を引き取る方法が監護権です。
例えば、財産を管理する父親を親権者と定めたとしても、現実は仕事があり、日常の子供の監護教育が出来ないケースの場合、子供の法定代理人・財産管理などの行為を父親が行い、母親が監護者となって子供を引き取り、子供の身の回りの世話や教育を行う事ができます
3、慰謝料
離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(浮気、暴力、病気など)をした者に対する損害賠償請求です。性格の不一致など、どちらか一方に責任があるか判断が難しい場合は慰謝料を請求できません。どちらが相手に精神的苦痛を与えたかが明確に分かる必要があります。。
4、養育費
未成熟の子供を育てていくために必要な費用のことです。具体的には、子供が健全に社会人として自立するまでに必要となる全ての費用のことで、衣食住の費用、学校などの教育費、医療費、娯楽費等が養育費に含まれます。
協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いで決めます。統計的には・子供1人で2~4万円ほどです。
5、面会交流
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。
6、違約に対する強制執行
条項違反や債務不履行、破産、差押等を受けた場合の債権保全措置が必要です。期限利益喪失条項と強制執行に関することも取り決めておく必要があります。
7、裁判管轄
お互いが遠方に転居した場合、裁判所をどこにするか決めておかなければなりません。
公正証書にしてもらうには、夫と妻の2人が離婚条件に合意していることが条件となります。原則として夫と妻が一緒に公証役場に出向いて作成してもらうことになります。
夫婦双方が一緒に行けない場合は、手続きを代理人に委任することもできます。公正証書はどこの公証役場で作成してもらってもかまいません。また、公正証書作成の代理人は誰でも構いませんが、一人で双方の代理人はできません。
<公証役場へ持参するもの>
・離婚協議書
・夫婦双方の実印と印鑑証明書(本人の場合は身分証と認印で可)
・身分証明書: 運転免許証・パスポート・在留カード等
・財産分与の対象となる不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書・物件目録
・財産分与の対象となる預金通帳,保険証券,株券などの債券証書のコピー
・年金分割を請求するのであれば「年金分割のための情報通知書」
・作成手数料
作成手数料は、法律行為の目的の価額により異なります
離婚給付契約
協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります
目的物の価額が100万円までの場合、作成手数料は5000円
200万円までの場合、作成手数料は7000円
500万円までの場合、作成手数料は11,000円
1000万円までの場合、作成手数料は17,000円
公証役場は正本1通と謄本1通を交付します。強制執行をする側が正本を受け取り、相手側に公正証書の謄本を送達しておきます。公正証書が作成されますと20年間公証役場に保管されることになります。
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協議よりも調停離婚が便利
*協議離婚の場合、代理は認められないので本人が領事館へ行かなければなりません。そして、1か月後、又は3か月後に離婚が認められます。しかし、日本の調停離婚制度を利用すれば調停成立時点で離婚が成立します。早く離婚したい場合は調停離婚をお勧めします。調停調書が出来上がれば、代理人でも離婚申告が可能となります。
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【韓国人同士の離婚申告具備書類】
a) 2004年(平成16年)9月19日までに日本の市役所や区役で協議離婚申告された場合
b)2004年(平成16年)9月20日以後日本で協議離婚申告をする場合
※ 未成年者がいる場合:夫婦の源泉徴収票、養育と親権に関する協議書
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【韓国人と日本人の離婚申告具備書類】
▶ 上記の内容は協議離婚に関するものです。
▶ その他に、日本の裁判所で離婚判決を受けた場合には、判決書謄本、判決確定証明書及びその翻訳文を添付して離婚申告ができます。また離婚に関して調停や和解が成立された場合にも調書謄本及びその翻訳文を添付して離婚申告ができます。
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1.事前に決めておくべきことを整理しておく!
離婚した後での戸籍をどうするか(結婚前のところに戻すか、新しく籍をつくるか)、親権はどちらか、未成年の子どもがいる場合の名前をどうするか(必ずしも親権を持つほうの戸籍に入るとは限りません)、年金の分割についてなどは、離婚届に記入しなくてはならない事項の一例です
2.証人が必要な場合は準備を!
協議離婚の場合に限っては、20歳以上の証人2名に住所、生年月日、本籍地を記入と押印がそれぞれ必要になります。夫婦に証人になってもらうことも可能ですが、その際は夫婦で異なる印鑑を押してもらうことになります
離婚するとき(離婚届)必要なもの
市区町村への届出注意事項
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お客さまとの対話を重視しています。
弊社はフォロー体制も充実しております。
円満に離婚の条件に合意されることを目指しています。合意事項の協議書作成と公正証書化までの作業を行います。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
離婚協議合意までの協議 | ¥50,000 |
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離婚協議書作成 | ¥50,000 |
執行認諾約款付公正証書作成費用 | 公証人役場実費 |
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