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離婚協議書作成サービスのご案内

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<協議離婚>

日本の離婚率は非常に高くなっています。バツイチやシングルマザーがあっちこっちにいる世の中になっています。結婚は勢いでもできますが、離婚は不愉快な時間と労力を費やすことが多く精神的にかなり大変なことです。しかしいろんな事情があっての決断です。せめて、将来の事も真剣に考えてから離婚を行ってください。

離婚届にハンコを押して「ハイ、終わり」では後に解決しなければならない問題に対処できません。協議離婚の場合には必ず「離婚協議書」をつくっておくようにします。離婚協議書には、夫婦間で話し合って合意したことを文書として残しておく、という意味があります。今その場だけでなく未来をしっかり計画しての離婚をおススメします。
記載する取り決め事項の例は次のとおりです。

  • 財産分与の金額と支払い期日
  • 慰謝料の金額と支払い期日
  • 養育費の金額と支払い期日
  • 子どもの親権者
  • 子どもの監護者
  • 面会交流権

ところで、離婚協議書は、あくまでも私文書であって法的な執行力はありません。したがって、公的な文書である「公正証書(強制執行認諾約款付き)」を作成しておくことをおすすめします。
お金に関する細かい取り決めを記した公正証書をつくっておけば、万が一、慰謝料などのお金が約束どおりに支払われなかった場合でも、時間もかかり面倒な裁判を起こさずに法的に相手の給与や財産を差し押さえることができるからです。 

<離婚調停>

どうしてもお二人の意見が合わない時は、家庭裁判所で「夫婦関係調整調停(離婚)」制度を利用することになります。調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

離婚協議書で決めるべきこと

きちっとした離婚

  • 子供がいない場合は金銭の決定が解決すれば、離婚完了ですが、子供がいる場合は、離婚の問題は子供の成長にも多大な影響を及ぼします。
  • DVなど離婚した方が正解の場合もありますが、子供の将来を考えた場合、金銭の問題も含めて色々離婚後のことを決めておかなくてはなりません。
  • 改正後の民法第766条では,父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。
  • 子の利益の観点からは,離婚後も,離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり,そのためには,離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要です。

1、財産分与、年金分割

夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることです。婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地,預金,株式など)。中には対象にはならない物もあり、婚姻前から各自が所有していたもの等が該当します。最近は年金受給権の分割も含まれます。

2、親権者、監護権者

離婚の際に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方が子供の親としての権利や義務を受け持つ『親権者』というのを決めなければなりません。
どちらが子供の身の回りの世話、教育、財産の管理をするかを決定する必要があります。
離婚届には親権者の記載がなければ離婚は認められません。

親権以外に子供を引き取る方法が監護権です。

例えば、財産を管理する父親を親権者と定めたとしても、現実は仕事があり、日常の子供の監護教育が出来ないケースの場合、子供の法定代理人・財産管理などの行為を父親が行い、母親が監護者となって子供を引き取り、子供の身の回りの世話や教育を行う事ができます

3、慰謝料

離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(浮気、暴力、病気など)をした者に対する損害賠償請求です。性格の不一致など、どちらか一方に責任があるか判断が難しい場合は慰謝料を請求できません。どちらが相手に精神的苦痛を与えたかが明確に分かる必要があります。

4、養育費

未成熟の子供を育てていくために必要な費用のことです。具体的には、子供が健全に社会人として自立するまでに必要となる全ての費用のことで、衣食住の費用、学校などの教育費、医療費、娯楽費等が養育費に含まれます。
協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いで決めます。統計的には・子供1人で2~4万円ほどです。

5、面会交流

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。

6、違約に対する強制執行

条項違反や債務不履行、破産、差押等を受けた場合の債権保全措置が必要です。期限利益喪失条項と強制執行に関することも取り決めておく必要があります。

7、裁判管轄

お互いが遠方に転居した場合、裁判所をどこにするか決めておかなければなりません。

離婚給付契約公正証書の作成

公正証書にしてもらうには、夫と妻の2人が離婚条件に合意していることが条件となります。原則として夫と妻が一緒に公証役場に出向いて作成してもらうことになります。

夫婦双方が一緒に行けない場合は、手続きを代理人に委任することもできます。公正証書はどこの公証役場で作成してもらってもかまいません。また、公正証書作成の代理人は誰でも構いませんが、一人で双方の代理人はできません。

<公証役場へ持参するもの>

・離婚協議書

・夫婦双方の実印と印鑑証明書(本人の場合は身分証と認印で可)

・身分証明書: 運転免許証・パスポート・在留カード等

・財産分与の対象となる不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書・物件目録

・財産分与の対象となる預金通帳,保険証券,株券などの債券証書のコピー

・年金分割を請求するのであれば「年金分割のための情報通知書」

・作成手数料

作成手数料は、法律行為の目的の価額により異なります

離婚給付契約
協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります

目的物の価額が100万円までの場合、作成手数料は5000

200万円までの場合、作成手数料は7000

500万円までの場合、作成手数料は11,000

 1000万円までの場合、作成手数料は17,000

公証役場は正本1通と謄本1通を交付します。強制執行をする側が正本を受け取り、相手側に公正証書の謄本を送達しておきます。公正証書が作成されますと20年間公証役場に保管されることになります。

詳しくはこちらをクリック

韓国法による離婚は特殊

韓国人同士の離婚協議制度

協議よりも調停離婚が便利

  1. 韓国民法改正(2007.12.21.法律第8720)によって、2008.6.22.より協議離婚の手続きに、① 離婚に関する案内と相談勧告、② 離婚熟慮期間(離婚の案内を受けた3ヶ月後に離婚意思確認)、③ 未成年である子女がいる場合、養育と親権者決定に関する協議書(または審判正本)の事前提出義務が導入されました。
  2. したがって、在外国民が領事館に協議離婚意思確認申請する場合、"子どもの養育と親権者の決定に関する協議書(未成年の子どもがいる場合にのみ該当)、離婚熟慮期間の兔除(1か月程度に短縮される)事由書"を提出しなければならなくなりました。
  3. 子どもの養育及び親権者の決定に対する協議書の未提出、または提出遅延時には、協議離婚意思の確認が遅延や不確認となることがありますのでご注意下さい。
  4.  例規の改訂で、2004.9.20.以後からは韓国人同士の離婚の場合には、協議離婚をする場合には、必ず夫婦が一緒に総領事館を訪問して協議離婚意思の確認を担当領事の前で受けなければなりません。

​*協議離婚の場合、代理は認められないので本人が領事館へ行かなければなりません。そして、1か月後、又は3か月後に離婚が認められます。しかし、日本の調停離婚制度を利用すれば調停成立時点で離婚が成立します。早く離婚したい場合は調停離婚をお勧めします。調停調書が出来上がれば、代理人でも離婚申告が可能となります。

韓国人同士の離婚申告(韓国領事館)

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【韓国人同士の離婚申告具備書類】

 a) 2004(平成16)919日までに日本の市役所や区役で協議離婚申告された場合

  • 離婚申告書 1(領事館配布)
  • 日本の市役所や区役所で發給した離婚受理証明書及びその翻訳文各1
  • 当事者双方の婚姻関係証明書及び家族関係証明書各1(領事館で発給可能)
  • 当事者双方の身分証(外国人登録証、パスポートなど)
  • 当事者双方の印鑑(もしくは、署名も可能)

b)2004(平成16)920日以後日本で協議離婚申告をする場合

  • 協議離婚意思確認申請書 1(領事館配布)
  • 離婚申告書 3(領事館配布)
  • 当事者双方の在外国民登録簿謄本各1
  • 当事者双方の婚姻関係証明書及び家族関係証明書各1(領事館で発給可能)
  • 当事者双方の身分証(外国人登録証、パスポートなど)
  • 当事者双方の印鑑(もしくは、署名も可能)
  • 子どもの養育と親権者の決定に関する協議書 3
  • 離婚熟慮期間の兔除(短縮)事由書 1

※ 未成年者がいる場合:夫婦の源泉徴収票、養育と親権に関する協議書

韓国人と日本人の離婚申告(韓国領事館)

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【韓国人と日本人の離婚申告具備書類】

  • 離婚申告書  1(領事館配布)
  • 日本の市役所や区役所で發給した離婚受理証明書または日本戸籍謄本及びその翻訳文 各1
  • 韓国人当事者の婚姻関係証明書及び家族関係証明書各1(領事館で発給可能)
  • 申告人の身分証(外国人登録証,パスポートなど)
  • 申告人の印鑑(もしくは、署名も可能)

▶ 上記の内容は協議離婚に関するものです。

その他に、日本の裁判所で離婚判決を受けた場合には、判決書謄本、判決確定証明書及びその翻訳文を添付して離婚申告ができます。また離婚に関して調停や和解が成立された場合にも調書謄本及びその翻訳文を添付して離婚申告ができます。

日本の市区町村への離婚届

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1.事前に決めておくべきことを整理しておく!
離婚した後での戸籍をどうするか(結婚前のところに戻すか、新しく籍をつくるか)、親権はどちらか、未成年の子どもがいる場合の名前をどうするか(必ずしも親権を持つほうの戸籍に入るとは限りません)、年金の分割についてなどは、離婚届に記入しなくてはならない事項の一例です

2.証人が必要な場合は準備を!
協議離婚の場合に限っては、20歳以上の証人2名に住所、生年月日、本籍地を記入と押印がそれぞれ必要になります。夫婦に証人になってもらうことも可能ですが、その際は夫婦で異なる印鑑を押してもらうことになります


離婚するとき(離婚届)必要なもの

  • 届書(届出人の署名押印と、協議離婚の場合は成人2名の署名押印があるもの)
  • 印鑑(婚姻中の氏のもの)
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(市区町村に届出する場合で、同市区町村に本籍がある人は不要)
  • 本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)
  • 調停(和解・認諾)調書の謄本(調停和解・認諾離婚のとき)
  • 審判(判決)書の謄本と確定証明書(審判判決離婚のとき)

町村への届出注意事項

  • 本人確認書類がない人でも届出はできます。その場合は後日届出があったことを郵便でお知らせします
  • 調停・和解離婚は成立の日を含め、認諾離婚は認諾の日を含め、審判・判決離婚は確定の日を含めてそれぞれ10日が届出期間になりますので、その期間内に届出をしてください
  • 届出人(届書の届出人欄に署名押印する人)は協議離婚については夫婦双方になります。裁判上の離婚の場合は申立人または訴えの提起者になりますが、これらの人が上記の期間内に届出しない場合には相手方も届出することができます
  • 離婚後に旧姓に戻らず、婚姻中の氏を使用し続けることを希望する場合は別途戸籍法77条の2の届出が必要になりますので、お問い合わせください
  • 未成年の子については親権の指定が必要です
  • 離婚届によっては子の戸籍は変動しません。子が離婚によって別になった親の戸籍に入るためには、別途入籍届が必要になります。(その際家庭裁判所の許可が必要です。お問い合わせください)
  • 外国籍の人の離婚や、外国の方式で離婚した場合の届出については必要なものや手続きなどが異なる場合がありますので、お問い合わせください

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

  • 「もう別れたい」という事情があったとして、離婚をするか、今の生活を続けるか、今後の生活は?こどもは?いろいろ考えなければならなくなって混乱してしまうでしょう。さて、どうしたものか一緒に考えていきましょう。
  • あなたの感じていること、考えていることを整理してみると、思い違いや誤解があったりするかもしれません。独り相撲では良い案が出てきません。ゆっくりとお話ししましょう。落ち着けば何か閃いてくるでしょう。人に話せば結構冷静になれるものです。
  • 離婚をする必要がなかったのに、修復を考えずに勢いで離婚に向かわれる人もいらっしゃいます。暴力を振るわれる状況でない限り、いろいろ相談しながら準備していくのが良いと思います。離婚を決意する前に、せひ、ご相談にいらしてください。
  • 平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

  • お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
  • 相手から離婚を持ちかけられることもあるでしょう。あなたにとって突然でも、相手も考えた末の決断だったと思います。急に原因ができて言ってきたのではないでしょう。それでもすぐには受け入れられるものではありません。
  • 今度はあなたが十分に考えなくてはなりません。相手の言っていることを理解し、何が原因で修復が困難なことなのかも含めて一緒に整理して、よりよい解決方法を考えていきましょう。
  • 気持ちの上では離婚を決意できていても、離婚後のことを考えると不安になるものです。離婚を前提に今準備したほうがよいことや、離婚後のお金のことをご一緒に考えましょう。慰謝料や、お子さんの養育費、離婚後の暮らし方も想定してサポートしていきたいと思います。

ご契約

弊社はフォロー体制も充実しております。

円満に離婚の条件に合意されることを目指しています。合意事項の協議書作成と公正証書化までの作業を行います。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

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離婚協議合意までの協議

¥50,000

離婚協議書作成¥50,000
執行認諾約款付公正証書作成費用公証人役場実費
  

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ごあいさつ

鄭相憲(チョンサンホン)
資格、経歴
  • 1979年明治大学法学部法律学科卒業
  • 2011年32年間勤務した韓国外換銀行を退社
  • 2012年行政書士登録
  • 2014年20年超のボランティア実績を活かして「韓国戸籍翻訳センター」設立、2016年7月に法人化
  • 大阪韓国総領事館に近い「なんば駅」から1分の場所に「在日総合サポート行政書士事務所開設
  • 全国相続協会相続支援センター加盟「大阪在日韓国人相続相談室」設置

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代表者ごあいさつ